ただいま現在継続しておりますいわゆる職業病の疑いがあるとしての申し立て件数は十件、三十名あるわけでございます。そのおもなものを申し上げますと、いわゆる書痙、それから腱鞘炎、それから頚肩腕症候群等の病気の疑いということで申し立てがございまして、現在調査しておる段階でございます。
ただいま現在継続しておりますいわゆる職業病の疑いがあるとしての申し立て件数は十件、三十名あるわけでございます。そのおもなものを申し上げますと、いわゆる書痙、それから腱鞘炎、それから頚肩腕症候群等の病気の疑いということで申し立てがございまして、現在調査しておる段階でございます。
もとよりこれは個別的な申し立てでございますから、個別的なその事案、事案につきまして、それぞれ専門医の鑑定を求めたり、また求めつつあり、またそれぞれの職場の実情等について調査しておるのが現状でございます。
東京地裁当局からいまだそのような実態についての報告は受けておらないわけでございますが、ただいま御指摘もありましたので、八十名についてもそのようなことがあるかどうか、東京地裁のほうでそうしたことについては実態を相当知っておると思いますので、調査してみたいと思います。
速記官やタイプ等につきまして、それぞれ立ち会いの時間がどのくらいで、それからタイプにつきましては一日どのくらいというような一応の標準を、地裁は地裁で立てまして、そして、たとえば速記官については、その時間をこえる分については、われわれは外速と申しておりますが、外部に速記の熟練者がおりまして、それを法廷に謝金を払って呼びまして、そして当該事件について外部の速記を利用して、できるだけ過重な負担はもちろんかけないように努力するという方法で、東京地裁では運用しているというように聞いておるわけでございます。
録音機の問題が出ましたが、それにつきましては、本来は刑事局長、民事局長から申し上げるべきかもしれませんけれども、便宜私が存じておる範囲でお答え申し上げたいと思います。 録音機を使用することを、別にその当該裁判官が審理中に、特に求めて逐語的な調書を書記官に録取させておるということは、これは決してございません。ただ書記官におきまして、要領調書等を作成する場合に、録音機があったほうが便利だというような場合に、その録音機を利用いたしまして、そうして要領調書作成の資料とするということはままあることでございまして、録音機を使っているがために、特に労働が過重になるということはないものと考えておるわけでございます。 それから、先ほどちょっと
具体的な問題でございますので、最高裁のほうからお答え申し上げたいと存じます。 裁判所書記官から執行官になりました者が十六名ございます。それから裁判所事務官からなりました者が一名ございます。それから家庭裁判所調査官からなりました者が一名ございます。それから検察事務官、これは地検の支部の課長をしておられた方でありますが、一名あるわけでございます。 以上でございます。
大体において御質問のとおりの実態でございます。
ただいま御指摘のように不詳事件もございまして、まことに申しわけないと思っているわけでございますが、この方たちは有罪判決が確定いたしますと、懲戒免職になりまして、恩給はもちろん剥奪されるわけでございます。したがいまして、一般の執行官の立場に立ってよく行なっておる方たちは、御承知のように、非常にいやな仕事でございまして、執行のために参りまして、そして家の明け渡しを、泣き叫ぶ中を判決を執行するとか、いろいろいやな仕事の面があるわけでございます。したがいまして、一部少数な者につきましては、有罪判決が確定すれば、ほとんど懲戒免で恩給権は剥奪されるということでございまして、他の執行官につきましては、そういう面も考えあわせまして、恩給の制度は存続
普通われわれは、そういうのを管内ブロック会同と申しておりますけれども、そういう場合における所長の随時の会同までいかない集まりにつきましては、普通議事録はとらないのが慣例に相なっておるわけでございます。何か一つのテーマをとらえまして、たとえば公職選挙法違反事件の取り扱にについてとかいうようなことで、管内、管内で刑事裁判官会同、民事裁判官会同ということをやります場合には、議事録は普通つくるものでございますけれども、そういうような大まかな所長の集まりでは、議事録というものは普通つくられておらないのが慣例であります。
前回の委員会でも委員から御質問がありまして、お答え申し上げたのでございますけれども、ただいま東京地裁から腱鞘炎等のいわゆる申請は五件、その他が二十六件、合計いたしまして三十一件の申請がありまして審査いたしておる段階でございまして、その一部につきましては、鑑定等に回して専門家の意見を求めているというようなことに相なっております。
これは要するに、腱鞘と申しますか、ここに炎症を起こしまして、そしてタイプ等を打つことが非常に困難になるというような症状でございます。
さようでございます。
人事当局といたしましては、鋭意一生懸命やっているつもりでございますけれども、そういうような、早くしてほしいという希望ももちろんございます。できるだけそれに沿うように、すみやかにいたしたいと思っております。
一番多いのは、昨年の十月二十八日に、速記官それからタイプをまぜまして、東京地裁から二十一名の申請がございまして、これについては現在鋭意やっておるところでございます。
書痙につきましては、これもやはり字が書けなくなる病気です。現在二件ございまして、審査中でございます。
裁判所のほうに特別に非常に多いということもないようでございますけれども、しかしながら、御趣旨のようにできるだけすみやかに審査し、判定しなければならない、こう存じておるわけでございます。
そのような御批判もあるものと存じます。できるだけすみやかに処理いたしたと思います。
職員組合との話し合いの問題がございましたけれども、これは先ほどから傍聴席に吉田委員長来てじっと聞いておられるようでありますが、申し入れがあれば必ず、いつも一ぺんも断わったことはない。実際に相交えまして、そして夜おそくまでお互いに話し合って、それはお互いの立場、立場がありますから、おのずから意見の一致しない場合ももちろんございますけれども、お互いの意見の交換は十分にいたしておるつもりでございますし、またこれからも十分いたしたい、こう存じておるわけでございます。
ただいまの御発言のようなことが、人事異動の条件とか参考になるということは全然ございません。
ちょっと御趣旨が必ずしもはっきりしなかったのでございますけれども、私ども取り扱います事件の性質とか出入する当事者等によりまして、これはほかの官庁に比べますと、若干暗いというか、そういう雰囲気はあると思いますけれども、しかし特に異なった事情というのはない、こういうように私どもは考えております。