御趣旨のような御心配もあるわけと存じまして、この委員の選任につきまして非常に慎重に考慮いたしまして、弁護士会の方とか、それから裁判所に関係のないお方を入れまして、そして完全に中立な状態において審査ができるような配慮を十分いたしておるつもりでございます。
御趣旨のような御心配もあるわけと存じまして、この委員の選任につきまして非常に慎重に考慮いたしまして、弁護士会の方とか、それから裁判所に関係のないお方を入れまして、そして完全に中立な状態において審査ができるような配慮を十分いたしておるつもりでございます。
まことに御趣旨ごもっともと存じます。したがいまして、外部速記のきくような大きな庁では何とかまかなうことのできる問題だと思いますけれども、人数の少ない庁等におきましては、御指摘のような問題も相当起こるのではないかと思うのでございます。できるだけ速記官については充員をしたい、そしてまた御趣旨のような方向で健康管理には十分留意いたしたい、こう考えておるわけでございます。
その問題につきましては、ただいまいろいろと検討をいたしておる段階でございます。十分に調査いたしまして、いかようになるか、その上のことと相なるものと存じます。
この点につきましては、裁判所側、検察庁側等からそれぞれその事情につきまして調査し、また高裁の判決等について調査した上で慎重に事をきめたい、こう存じておるわけでございます。
結社の自由の中の三条でございますが、「労働者団体及び使用者団体は、その規約及び規則を作成し、自由にその代表者を選び、その管理及び活動について定め、並びにその計画を策定する権利を有する。」「公の機関は、この権利を制限し又はこの権利の合法的な行使を妨げるようないかなる干渉をも差し控えなければならない。」こういうように規定してあります。
この問題については、非常に国会で御論議があったようでございます。ただしかしながら、この法律ないし規則が、憲法に違反するかしないかということは、これは具体的な事件につきまして、当該裁判そのものにおいてきまる事柄でございますし、最終的には最高裁判所の裁判によって確定するということに相なるわけでございます。これはもう坂本委員において御承知のとおりでございますが、私ども事務当局といたしましては、国会の十分な御論議を経た上で国家公務員法百八条の二の規定がなされたというように解釈いたしておるわけでございます。で、百八条の二の第三項が憲法に違反するから、したがって、百八条の二の第三項の適用はしないのだというように最高裁判所の事務当局において処置す
ただいま坂本委員の御発言の御意見、これはもとよりそういう御意見のあることも十分に存じているわけでございます。しかしながら人事院自身も人事院自身の職員の範囲等について管理職の指定をいたしますし、国会職員についてはこれはまた別の問題でございましょうけれども、理論的に私どものほうで行ないます場合に、第三者の機関によって決定しなければならないというようには考えていないわけでございまして、百八条の二の第四項の準用によりまして、最高裁判所の措置できめるという態度でいるわけでございます。しかしながら、御指摘のようにいろいろとこれは問題のある点でございます。したがいまして、私どもといたしましては十分に組合側の意見等を聞き、また第一線、第二線の当該の
坂本委員からどのような態度で組合に臨んだかという御質疑でございます。私どもといたしましても十分組合の意見は聞き、尊重し、事を運んでいきたいという根本的な態度に基づきまして、組合の意見を十分に聴取いたしました。 まず経過から申し上げますと、最初に六月二十日の月曜日でございますが、これは午後の五時から八時までの間全中央執行委員と面会いたしまして、根本的な問題についてそれぞれ意見の交換をいたしました。 それから次いで第二回目が六月二十二日の水曜日、午後五時から八時までの間、前回と同様にいろいろ根本的な事柄等について意見を交換いたしました。 それから六月二十四日の金曜日、これは午後五時から九時ごろまでの間、やはり中央執行委員と会
これは最終案でございます。
坂本委員のおっしゃる御趣旨が、その場、その場におきまして、この職種についてはこの掲げられてある管理職を落とそうか落とすまいかという点で、その場で次次と決定しながら進んでいったというような御趣旨であるとしますれば、そういうような決定のしかたはいたしませんでした。その職種、職種につきましては、十分に意見を聞きまして、片方、組合からも非常に具体的なこまかい、実態に即した意見が出てまいるわけでございまして、それをまた私どものほうではやはりその意見を参照しつつ、人事局にあります全国の資料に基づきまして、いろいろと組合の意見を一方に踏んまえながら、その資料を十分に検討しつつまいったわけでございまして、組合の意見をただ聞くだけで、最高裁の当局が一
ごく簡単にその事例だけを申し上げますと、最初の素案からはずいぶんたくさんの人員が落ちているわけでございます。最初の素案につきまして、きわめて簡単に申し上げますれば、たとえば検察審査会、これは総務課長は検察審査会につきまして全員にわたりまして入れておいたわけでございますが、組合側の意見等も聞きまして、また全国的に実態的な数字も当たりまして、そして検察審査会につきましては、東京、大阪、名古屋の三つの大きな都市につきましては総務課長を入れてございますけれども、それ以外の都市につきましては、総務課長は全部削除というように、第一番目の素案からいたしますと非常に多くの管理職を削除いたしまして、結局二三%から一四%というように多くの管理職を落とし
非常にサバを読んだ案を初めに提出して、そして最高裁判所側はもう確定的なものを用意したのではないかというような御質疑があったわけでございますけれども、しかしながら、これは決してそういうわけではございません。先ほど申し上げましたように、私どもがこの問題について組合側と意見の交換に入りましたのが六月の二十日であるわけでございます。六月の二十日に組合側に素案を示しましたときには、いずれこの問題については人事院のほうで詳細な検討がなされて、そして人事院の規則案、それから規則が出るだろう、そしてまた各省でもそれぞれにどの範囲を管理職にするかという具体案が出るし、またそれも確定するだろう、そういうことを参酌した上で、そしてまた組合側の意見も十分聞
ただいま守衛長についての御意見がございましたけれども、人事院自身におきましても、守衛長というのは入れているわけでございまして、そのほか自治省にいたしましても、建設省にいたしましても、また建設省の内部で建設大学校等にいたしましても、また地方建設局にいたしましても、守衛長はみな入っているのでございまして、最高裁判所だけが守衛長をきめたのでは決してないわけでございます。
首席書記官、それから主任書記官、これは通じての問題でございますが、職員の……。
わかりました。主任書記官についてでございますが、これはその下に属します書記官、事務官、速記官等につきまして、それぞれ人事の管理をいたしておるのがほんとうの実情であるわけでございます。全国各庁、全部それぞれ同じというわけにはまいりませんけれども、ある裁判所におきましては、昇給の辞令も、主任書記官かその下におります書記官、事務官等につきましては交付しておるというようなのが実情でございまして、全国いかなる裁判所におきましても、主任書記官は、その自分の下に属します書記官、事務官あるいは速記官等につきましての能力、いわゆる考課等につきましては、首席書記官と密接に結びまして、それぞれの人事面の管理をいたしておる、こういうのが現実であるわけでござ
主任書記官は、執務の面だけでの監督ではないかというような御趣旨になるかと存じますけれども、しかしながら、執務と人事の管理の面とは、密接に結びつき合っているものでございまして、この人事の監督面を除きまして、執務だけの監督ということについては、実態といたしても考えることができないわけでございます。 これは、それについてのほんの例を申し上げるわけでございますけれども、たとえて申し上げますと、ある地方の裁判所の支部でございますが、そこの主任書記官は、自分の部に属する書記官が、仕事上のあやまちがあったということを理由に、行政上の注意処分を受けている例が三十八年にもございますし、また三十九年に至りましては、これは大きな——具体的な庁まで申し
主任調査官につきましても、私どもといたしましては、先ほど説明申し上げました主任書記管と同様に考えておる次第でございまして、この主任調査官につきましても、これは新聞にも発表になりましたことですから申し上げさせていただきたいと思いますけれども、去る四十年に東京家裁で不祥事件がございまして、調査官が刑事処分を受けておるわけでございます。それにつきまして、それを監督いたしておりました主任調査官は厳重な戒告処分を受けておる。二人が厳重な戒告処分を受けましたけれども、やはり実際の人事管理の面で主任調査官にほんとうにやってもらいませんと、とても人事管理ができないということから、そういうようなことも一つの例として出ているわけでございまして、実態とい
ただいま坂本委員の御指摘のとおり、簡易裁判所におきましては大きな簡易裁判所もありますし、小さな簡易裁判所もあります。したがって、その小さな簡易裁判所については、やはりその点十分考慮すべきではないかというような御質疑でございます。ただいまの私どもの考え方といたしましては、簡易裁判所におきまして、もっとも事務移転の一部の庁はございますけれども、民事、刑事等につきまして広範な仕事をやっておるわけで、職員の数はあるいは若干少ないところもあるかも存じませんけれども、しかしながら、この人事管理面もまた非常に大切なことではないかという考えで最終案を立てたわけでございます。しかし坂本委員のただいまの御発言の趣旨等につきましては、やはり実態について十
ただいま御指摘の八・八%あるいは九%は、これは政府職員全体を通じましてのパーセンテージで、やはりこれは各省、各庁においてそれぞれパーセンテージは異にしているとは存じますけれども、しかしながら、いま坂本委員が御発言くださいました御意見は十分に尊重いたしまして、そして確定案にこぎつけたい、こう存じておるわけでございます。
法律上の性格と申しますよりは、私どもといたしましては、十分に組合のほうの意見を聞きまして、それを十分に参考にいたしまして、その上で案の作成にかかりたいという趣旨で申し上げたわけでございまして、私どもの組合の法人格性とか、それからその構成ということまで、現在のところ厳格な趣旨で申し上げているわけではございません。要するに組合のほうの代表の意見を十分に聞いた上で、そしてまた人事院、それから各省の管理職の範囲のきめ方を参考にして、そして公平な立場で適正な範囲を定めるように立案したい、こういうように申し上げたわけでございます。