裁判官会議において監督の措置をとるということになっております。
裁判官会議において監督の措置をとるということになっております。
ただいま鹿児島地方裁判所兼家庭裁判所の所長をなすっておいでになる方でございます。
はっきりした日時等の記憶は、私としては思い出せないわけでございますけれども、数年前に同裁判官の発言について問題になったことがあるというように記憶いたしております。
長官からその発言について注意があったというように記憶しております。
私どもの目にはまだ触れておりませんでございます。おそらく岩間委員のところに届いたのがあるいは最初かもしれないというふうに思うわけであります。私どものところには全然届いておりません。
裁判官がいかなる範囲でいかなる点について発言ができるかどうかという点については、いろいろと問題があると存じます。私どもといたしましては、ただいま岩間委員からの御発言がありました資料も全然見ておりませんので、十分それを見て考えたいと存じます。
三十五年までは、最高裁判所の予算要求はいたしていないのが実情でございます。
三十五年当時に、弁護士からおなりになった方でおやめになった方は、ただいままでの手持ちの資料では、たしか三人おありになるのではないか、こう存じております。
さようでございます。もう少し具体的に申し上げますと、三人以上ございます。一々具体的に申し上げますと、塚崎裁判官、谷村裁判官、本村裁判官、それから小林裁判官、以上のお方が三十五年までにおやめになったお方ではないかと、ただいまの手持ちの資料ではそう考えられるわけでございます。
これは、特別の根拠というものではございませんけれども、おやめになった方の退職手当があまりに低過ぎる、非常にたいへんな犠牲を払って裁判官をおやりになっていただいたということになってしまう結果がこれらの裁判官の実例からあまりにもはっきりいたしましたので、そこで、何とか考えなければいけないではないかという意見が起きてまいりまして、そこで、三十六年からあらためて要求をするに至ったということでございます。
仰せのとおり、臨司とは直接に関係はございません。
その当時考えておりますのは、やはり、弁護士からおなりになりました方はもちろんでございますけれども、それ以外の裁判官も含めまして全体について予算要求をいたしておるのが実情でございます。その予算要求の趣旨に従ってやはり法案の──案とまではいきませんけれども、大体の考え方はつくっておるわけでございます。
この点につきましては、塩野調査部長からあるいはお答えがあるかと存じますけれども、私どものほうといたしまして、事実問題として、弁護士からおなりになった方とそれから裁判官からおなりになったいわゆるキャリアからなられた方というものをさい然と識別するということが非常に困難であるという事実について一応申し上げてみたいと存じます。 たとえて申しますと、高木常七裁判官でございますが、高木常七裁判官は、最初約六年検事をやられまして、それから二十二年八カ月弁護士をおやりになりました。それから今度その後に十二年一カ月裁判官をおやりになりました。それからその後また三、四カ月、弁護士をおやりになりまして、それから最高裁判所に入っておいでになりました。こ
あるいは、私のほうはもっぱらその担当ではございませんけれども、法技術的には不可能ではないのかもしれませんけれども、しかしながら、実際問題として弁護士からお入りになった裁判官であるというように思われる方がキャリアからなられたようになるというような、むしろ非常にいびつな実態が出てくるのではなかろうか。かりに技術的に可能といたしましても、実態に完全にマッチした法律を構成するという点はむしろ不可能に近いのではなかろうかというように思われるわけでございます。
最高裁のほうでも、ただいま塩野調査部長から言われましたように、やはり最高裁の裁判官として非常にまあ重要な仕事をやっておられて、しかも国民審査によって一律に国民の審査の対象になるというような、一律に非常に重要なポストにおられる方でございまして、したがいまして、臨司の「意見書」の一五四ページになるほど特に「弁護士から最高裁判所の裁判官となる者については、」というような文言も書かれておりますように、いずれにしましてもいまの退職手当で最高裁判所の裁判官が十分であるというようには考えられないのではないかと、こういうように思っておるわけでございます。
便宜私のほうから数額の計算等について申し上げることにいたしますと、たとえて申し上げますと、田中二郎裁判官でございますが、田中二郎裁判官は、四十五年末まで従来の計算方法にるよほうが退職手当としてお受けになる金額は高いわけでございます。要するに、従来の計算方法によるほうが新しい計算方法によるよりも約五年間有利である、こういうことになるわけでございます。それから岩田裁判官でございますけれども、岩田裁判官も、約二年間は従来の計算によるほうが有利である。また、下村裁判官につきましても、やはり同様にしばらくは従来の計算方法によるほうが有利であるというような計算の結果が出ておるわけでございまして、必ずしも今度の法律の計算方法によるほうが全体につい
ただいま御指摘のとおり、その程度の年限になりますと、確かに新法のほうが有利でございます。ただ、しかし、一年や二年でやめた方がないかと申しますと、これはやはりそうではないので、たとえて申し上げますと、庄野裁判官でございますが、これは設置当時は第三小法廷の裁判官でお入りになったわけでございますけれども、昭和二十二年の八月にお入りになりまして、昭和二十三年の六月におやめになっておいでになります。この方はお亡くなりになりましたのですけれども、必ずしもそういう実例が皆無であるというわけではございません。しかしながら、ただいま御指摘のとおり、七年ぐらいになりますと、まさしく新法を適用したほうが有利であるということになることは間違いないのでありま
実は詳しい数字を出してはおりませんけれども、一千万円も有利にはならないのではないかというように考えております。たとえば……
そのとおりでございます。ただ、私が申し上げましたのは、手取り金額の表を見ておりましたのでちょっと間違えまして、税金を控除しない金額といたしましては、まさしくこのとおりの約一千万円ということに相なります。
私どものほうも全体についてそれを調査いたしたわけではないのでございますけれども、ただいま判明しておりますところによりますと、たとえば、アメリカにおきましては、最高裁判所の長官、判事は、いわゆるリタイア・ジャッジといたしまして、死亡するに至るまで在職中の俸給、すなわち言いかえますと、長官では四万ドル、日本の円に換算いたしますと千四百四十万円、それから判事は三万九千五百ドル、日本の円に換算いたしますと千四百二十二万円、これは年俸でございますが、この年俸を退職後も死亡するに至るまで国から受けるということに相なっております。西独のほうの法制は、必ずしもつまびらかにしないのでございますけれども、私どもただいままで調べたところによりますと、退職