下級審の裁判官も、それから検察官、それから公務員からお在りになる方も、おやめになるときに退職という辞令をもらって、そして最高裁にお入りになるのではなくて、やはり当然そこで切れまして、そうして新たな任命行為が行なわれるというように承知いたしておるわけでございます。
下級審の裁判官も、それから検察官、それから公務員からお在りになる方も、おやめになるときに退職という辞令をもらって、そして最高裁にお入りになるのではなくて、やはり当然そこで切れまして、そうして新たな任命行為が行なわれるというように承知いたしておるわけでございます。
退職年金の関係で申し上げますと、たとえば中二日おきまして、あるいは中五日おいて、そして最高裁の裁判官に任命されました場合も、共済組合の年金関係については引き続いて、ずっと継続して年限は計算されるということになるわけでございまして、違うのは、退職手当についてだけは違いますけれども、退職年金についてはいずれにしても同じように通算されるということになります。
五・五・五の比率の問題についてでございますけれども、最初最高裁判所が発足のときは五・五・五でございました。その後庄野裁判官がおやめになりまして、そのあとに穂積重遠教授が裁判官におなりになりました。結局それで五・五・五がくずれまして五・四・六と、こうなったわけでございます。それからその後に順次いろいろと変遷がございまして、あるいはただいま委員が御指摘のような事情があったかもしれませんですけれども、弁護士会からお出になる方が四人、裁判所から出た方も四人、で、あと七人が学識経験者というような時代もないわけではございませんでしたけれども、しかしながら、その比率が五・五・五というわけではなく、現在は裁判所出身の方が五名、弁護士会出身の方が四名
ただいま私どものほうで、学識経験からお入りになった方と申し上げておりますお方は、前に衆議院、参議院の法制局長をなすっていらっしゃいました、それからお入りになったお方お二人、それから大学教授からお入りになった方がお二人、それから検察官をなすってお入りになった方がお二人、大体ただいま申し上げたような構成になっておるわけでございます。
退職手当は、特別な退職手当を支給するという例はないように承っております。
ただいま手元に資料がございませんので、明確な金額を申し上げることができないのでございますけれども、アメリカ、イギリス等におきまする最高裁判所の裁判官の俸給は、非常に高い数字でございまして、そして具体的にはアメリカ等におきましては、その給与がずっと引き続いて裁判官をやめられてももらわれるというような関係になっているように聞いているわけでございます。その金額が非常に高い金額であって、そしてほんとうの終身官でやめられてもそれを受けるというように聞いているわけでございまして、いろいろ各国法制の差異はございましょうけれども、日本では裁判官の報酬等いろいろな点から考えまして、私どもこの特例にお認めいただけるような線が非常にけっこうな線ではないか
この退職金の予算につきましては、裁判所の予算に計上されることに相なるわけでございます。したがいまして、裁判所の事務当局といたしましては、もちろん予算の所管庁に対していろいろ折衝をいたしまして、その趣旨等ももちろん御説明申し上げ、また一方、法案の関係では法務省の御所管にも相なりますので、法務省の所管の調査のほうとも法案関係については密接な連絡をとりまして、そしてこのような結論に到達していただいた次第でございます。
先ほどから御質疑もございましたが、横山委員に現在の最高裁判所の制度ということを御説明申し上げる必要もございませんので、省略いたしまして、全く事実関係について申し上げたいと存じます。 高等裁判所、地方裁判所判事全部が、最高裁判所の裁判官がきわめてすぐれた人であってほしいという希望、さっき横山委員が御発言になりましたいわゆる三位一体をもって最高裁判所の裁判官の構成がなされなければならないという点については、非常に強く希望をいたしておるところでございます。実際の現実の裁判所の構成といたしましても、現在学識経験者が六名、その中には最高検察庁の次長検事からお見えになった方もございますし、また高等検察庁の検事長からお見えになった方ももちろん
私先ほど申し上げた中で、退職金が高ければ有能な方が集まるというような趣旨だけにお聞き取りいただくと、これは私の表現のしかたが非常にまずかったと思うわけでございます。現在の最高裁判所の裁判官のお仕事を見ておりますと、六十以上七十に近いお方たちが、これは部屋に伺うとわかるのでございますけれども、机の上に記録を三尺も四尺も積んで、その記録に一々目を通して、十分に読んで、そしてそれに基づいて合議をし、いろいろと考え、考えて、苦しんで、判決をしておられる。それが下級裁判所の裁判官から見ますと、ずっと年配のお方で、しかも法律的経験も豊かなお方たちがやっておられるわけでございまして、そういうお方に対してはやはりできるだけ退職手当を十分差し上げて、
これは法務省のほうでお答えになる問題と存じますが、最高裁判所の裁判官の関係だけについて申し上げてみたいと思います。 先ほど来私の申し上げておりますことは、要するに最高裁判所の裁判官にできるだけいい方がおいでになっていただきたいということと、そして最高裁判所へ相当の年配を経ていらっしゃったその功績に対してお報い申し上げたいという二つの面から実は申し上げていたわけでございます。 それで、先ほど来最高裁の裁判官が、調査官がやったことをそのままするような仕事ではないかというようなうわさもないわけではないというようなお話があったわけでございますが、それは決してそういうわけじゃないのでございまして、調査官はなるほど事件について調査いたし
今回の最高裁判所の裁判官に対する退職手当の特色と申しますのは、やはり功績報償的な色彩が非常に強いのではなかろうかと考えられるわけでございます。また下級審の裁判官の退職手当につきましては、一般の官吏の例と同様でございまして、要するに長期勤続の、つとめたということに対する功績報償という色彩が非常に強い法律のたてまえになっている、こういうように理解いたしておるわけでございます。
少し裁判官の実際について御説明申し上げたいと存じますが、なかなかむずかしい問題がございます。たとえて申し上げますと、高木常七裁判官でございますが、高木常七裁判官は六年三カ月ほど検事をやっておられて、それからあと約二十三年間弁護士をやっておられて、それから今度裁判所にお入りになりまして、家裁の所長をおやりになりまして、それから高裁長官におなりになりまして、それから今度おやめになりまして、三カ月間弁護士をなさいまして、それから最高裁の裁判官になられたわけでございます。こういう場合に、弁護士からお入りになったというように解するのか、キャリアからなられたというふうに解するのか。またもう一つの例を申し上げますと、たとえて申し上げますと、池田克
この記事は私のほうで提出した資料とかそういうものではなくて、独自にお響きになったようでございますけれども、高裁長官の退職金一千万円というのはおそらく三十年ぐらいではないかと思うのでございます。それから五年間最高裁の裁判官をおつとめになった方が税をこめて一千万円ということはそのとおりだと思います。
確かに横山委員のようなお考えもあることと序じますし、また理由もおありになることと存じますが、私どもといたしましては、かりにこれは下級裁判所の裁判官から裁判官になった方というのを仮定いたしますと、下級審の裁判官で三十年おやりになられた裁判官等について考えますと、これは一般の国家公務員と全く同じような扱いを受けるということはやはり当然のことではなかろうか。で、最高裁の判事は下級審の裁判官から申しますと全く別格なのでございますね。いわば一般の裁判官は、最高裁の裁判官になろうというようなことを考えている方はほとんどないというのが実際の現実でございます。高裁長官とか高裁の裁判長になるというようなことについては、ある程度の考えをお持ちになる方も
各裁判官それぞれその当該事件につきまして、労働問題の行政事件、あるいは民事事件、刑事事件について十分それぞれ検討して、裁判をいたしておるというように私は信じております。
ただいま、最初の任命のときとそれからその後の田中長官の任命のときとにおける学識経験者、弁護士会、裁判所からの出身者の比率についてはどうかという御質疑でございました。最初のときは、学識経験者、弁護士会、裁判所側から出ました者が五・五・五というような比率というように一般にいわれておるわけでございます。それからその後田中長官が任命された当時におきましては、学識経験者から出ました者が六名、弁護士会から出ました者が四名、裁判所から出ました者が五名、こういうような比率に相なったというようにいわれております。それは、最初庄野弁護士が最高裁判所の裁判官になられましたが、その後穂積重遠裁判官がそのあとをお継ぎになりました関係で、弁護士の五が四になりま
御説明申し上げます。 ただいま鍛冶委員から御質疑がありましたように、最高裁判所が創立当時は学識経験者が五名、弁護士会からお入りになった方が五名、裁判所からお入りになった方が五名でございます。そしてその中で庄野裁判官がおやめになりまして、そのあとに穂積重遠さんが裁判官におなりになりました。そこで学識経験者が六名、弁護士会から入られた方が四名、裁判官からなられた方が五名、こういうことになったわけでございます。ところが穂積裁判官がおなくなりになりまして、そのあとで小林裁判官がおなりになったわけでございますが、小林裁判官は在野からお入りになったというように一応考えられておるわけでございます。この場合は、学識経験者五名、弁護士会から五名、
ただいま弁護士会からの方は城戸裁判官、柏原裁判官、山田作之助裁判官、五鬼上裁判官が弁護士会からお入りになった方ということで、以上、合計いたしまして、四名の方が弁護士会からお入りになったというようにわれわれのほうでは考えておるわけでございます。
裁判官の報酬につきましてはただいま竹谷委員から御指摘のとおり、まだ私どもといたしまして臨時司法制度調査会での答申どおりの報酬が実現されたとも思っておりませんし、また、そのために、われわれとして十分努力いたさなければならないということを痛切に感じている次第でございます。昨年のベースアップの際には、裁判官の報酬はいわゆる三号以下の報酬についてだけベースアップがあったにとどまりまして、それ以外のものについては全部据え置きというような状態が現状であります。これにつきましては今後なお一そう努力いたしまして、裁判官にふさわしい報酬の体系の樹立に努力いたしたいと存じておるわけでございます。
ただいま御指摘のとおり、最初の、新憲法ができまして以来発足された裁判官の報酬につきましては、判事は次官と同額でございました。したがいまして、ただいま御指摘のとおり、確かに裁判官の報酬は行政官の報酬に比べまして数等上だったわけでございます。しかしながら、その後次第に裁判官の報酬と同じように行政職の報酬が高まってまいりました。したがいましてその差異はだんだんとなくなってまいったわけでございます。現在は、鹽野法制調査部長からただいま御説明がありましたように、判事の一号が次官とほぼ同額ということに相なっておるわけでございまして、判事の最下限が本俸九万六千円ということに相なっておるわけでございます。そしてそれまでの判事補の十年間の時代につきま