今年の七月の数字について申し上げますと、定員が七百三十一名でございまして、実員は七百十九名、そうして欠員が十二名ということに相なっております。そうして、これは少し日にちが前後いたします統計でございますけれども、大体におきまして、判事、判事補、検事、弁護士、それから特別任用の簡易裁判所の判事、こういうように出身を分けることができるのではないかと、こういうように思うわけでございます。——数字について申し上げましょうか。
今年の七月の数字について申し上げますと、定員が七百三十一名でございまして、実員は七百十九名、そうして欠員が十二名ということに相なっております。そうして、これは少し日にちが前後いたします統計でございますけれども、大体におきまして、判事、判事補、検事、弁護士、それから特別任用の簡易裁判所の判事、こういうように出身を分けることができるのではないかと、こういうように思うわけでございます。——数字について申し上げましょうか。
これは三十九年十二月の統計でございますけれども、判事出身が四十七名、判事補出身が百五十五名、検事出身が十八名、弁護士出身が七十四名、それから特別任用の簡易裁判所判事が四百五名ということに相なっております。
事務局長とだけでは統計を実はとっていないのでございますけれども、裁判所事務官——この中にはもちろん事務局長の経験のある者もあるわけでございますけれども、裁判所事務官の中から選考試験を受けまして合格した者の数が総計九十五名ということに相なっております。
ただいま申し上げましたのが裁判所事務官から選考試験を受けて簡易裁判所判事になったものでございますが、そのほかは、裁判所書記官から選考試験を受けまして簡易裁判所判事になりました者が二百十八名ございます。それからそのほか、家庭裁判所調査官から選考試験を受けまして簡易裁判所の判事になりました者が三十九年十二月末では十名ございます。それから行政官から簡易裁判所判事になりました者が、これはいずれも簡易裁判所判事の選考試験を経てなったものでございますが、六十二名ございます。弁護士からなりましたものが五名ございます。それからそのほかが十五名ございます。分数は大体以上のようなことになっております。
ただいま申し上げております弁護士は、特任の簡易裁判所判事が五名ということでございます。
御承知のように、家庭裁判所調査官は、採用時に人事院の国家公務員上級甲種試験に相当する厳格な試験を受けて裁判所に入ってまいります。これは稲葉委員十分御承知のとおりでございますが、そこで入ってまいります者が、社会学、心理学、教育学ということのエキスパートが非常にむずかしい試験を受けて入ってまいるわけでございます。したがいまして、いわゆるプロベーション・オフィサーとしての知識は十分持っているのでございますが、しかしながら、他面、簡易裁判所判事の選考試験では、憲法、民法、刑法、それから民事訴訟法、刑事訴訟法、この五つについて非常にむずかしい試験があるわけでございまして、家庭裁判所の調査官は、比較的この法律面での試験の合格率はよくないようでご
稲葉委員がお接しになる家庭裁判所調査官は法学部出といたしますと、相当年輩の方じゃないかと、こういうふうに推測するわけでございますが、いまの家庭裁判所調査官の層は、ほとんどが法学部以外の出身の方が多うございます。そして、年輩のお方になりますと、いまさら憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法というものを勉強し直すということが非常にむずかしくなるわけでございまして、勉強してもなかなかそれを表現され、覚え込まれるのが困難だということになるわけでございます。しかし、家庭裁判所調査官と裁判所書記官出身の方々とを試験において別な扱いをするということは、これは絶対にございません。
家庭裁判所の調査官の報酬とそれから簡易裁判所の裁判官の報酬とを比べますと、これはどうしても簡易裁判所の裁判官の報酬のほうが高いということになるのは当然のことと存じますが、他面、裁判所書記官と家庭裁判所調査官との俸給を比べてみますると、これは裁判所書記官よりも家庭裁判所調査官のほうが一般的に言って高いということは申し上げることができると存じます。
裁判所書記官と家庭裁判所調査官との学歴等でございますけれども、裁判所書記官は数が多いので、学歴等の全体的な比較においては、調査官から比べますと少し劣るというようなこともあるかもしれませんが、しかし、裁判所書記官の中にも、家庭裁判所調査官と比較いたしましてま、登るとも劣らない学歴を持っている者もございまして、そういう点は、全体的な点ではそうかもしれませんけれども、個々的に当たってまいりますと、裁判所書記官の中で非常に学歴の高い者があるということは御了承いただきたいのでございます。 それから管理職手当でございますけれども、管理職手当は、首席書記官、主任書記官、これが四等級以上の者につきまして管理職手当がつくということに相なっておりま
主任書記官につきましては近年でございまして、首席書記官につきましては前からついておる、こういうことになっております。
最初選考試験を受けまして簡易裁判所判事に任命されますと、司法研修所で研修を受けまして、それからさらに今度は出身庁の本庁に帰りまして、実際に先輩たちから仕事を教わりまして、そして当分そこにおれるわけでございますが、しかし、その後はやはり全国の欠員状況等に応じましてそれぞれ異動してもらうということに相なります。したがいまして、簡裁の判事になったときに、そのいままで勤務していた庁で必ずしも補職しないということは、いま稲葉委員の御指摘になったとおりでございます。 それからもう一つ、俸給の点でございますけれども、首席書記官につきましては、御承知のように二五%の管理職手当がついているわけでございます。それから主任書記官につきましても、あるい
さっそく昨二十三日、当委員会の休憩の時刻に、鈴木司法研修所長に最高裁判所事務総長室にお越しいただいて、人事局長立ち会いの上でいろいろと事情を伺いました。しかるところ、要するに、修習生の諸君に法律家としてこうあるべきだということを話した際に、たとえば修習生の諸君が弁護士会に行けば、弁護士会では裁判所や検察庁のことをいろいろと批判するだろう。また検察庁に行けば、裁判官やそれから弁護士会のことについていろいろ批判もするであろう。また裁判所に行けば、裁判官は弁護士や検察官の諸君についていろいろ批判するであろう。とかく法律家というものはそういうような弊害におちいりやすいので、われわれそういうことについて十分反省もしなければならないし、また自分
昨日事務総長室での鈴木所長の話では、この法案審議の際に、国会でそういった点についていろいろと御心配をかけたのは申しわけない、自分がそういった趣旨のことを言ったのは非常にまずかったというように申しておりました。どうぞ御了承お願い申し上げたいのでございます。
ただいま修習生の諸君はちょうど冬休みに入りまして、もうあと二日くらいでそれぞれ故郷に帰るなり休むなりする段階に入っております。そこで、お正月早々、一月の中旬ごろに全員集まる時間があるそうでございます。ただいま横山委員からお話しのとおり、鈴木研修所長において全員集まりの機会に十分釈明し、訂正するというように申しておるわけでございます。
もっぱら担当をいたしております刑事局長が参っておりませんので、私で承知いたしております範囲で申し上げたいと存じます。 まことに御指摘のように、いわゆる公安事件、それから選挙違反事件、それから贈収賄事件等につきましては、証拠上のいろんな問題点、それからまた当事者の訴訟活動の点等からいたしまして、他の一般の事件に比べますと非常に審理がおくれているのが御指摘のとおり現状でございます。しかし、そのおくれておりますのは、要するにほかの事件に比べまして証人数が非常に多うございまして、またその証人について、主尋問、反対尋問等が相当長く行なわれ、詳細に意を尽して行なわれるというところに、一つのまた原因があるわけでございます。ただいま主としてお尋
お答え申し上げます。 現在司法修得生に対しましては二万四千四百五十円の給与が支給されております。これに暫定手当がつくわけでございますが、ただいま申し上げましたのが本俸ということになっておりまして、行政職俸給表(一)の六等級三号俸と二号俸の中間にランクされておるわけでございます。今回の人事院勧告によります六等級三号俸と二号俸のアップに対応いたしましてアップさせまして二万六千五百円、アップ率は八・三八%でございますが、このように改定される予定と相なっておるわけでございます。
裁判官に対しまする管理職手当は、沿革的には一般の行政官との実質的な均衡を保つために支給されたのでございますけれども、裁判官の立場からいたしますと、やはり管理職手当が適当かどうかという点につきまして、個々の裁判官が俸給を受ける場合に、若干の疑問を持っていたような実情でございますが、しかし、こちらでいろいろと御高配いただきまして、そして現行制度のように報酬制度が改まったわけでございます。過去一年間の運用実績に照らしますれば、それによりまして別に何ら支障がなく、かえって管理職手当がなくて本俸に繰り入れられたということのほうが、むしろ気持ちがすっきりしたものが出てきたというように考えられるようなわけでございまして、その点別段いまのところは何
お答え申し上げます。 司法研修所長は裁判官の中から任命されておりますので、したがいまして現在の所長につきましては、裁判官の号俸が上がるのに準じて上がるということでございます。要するに裁判官と同じ報酬を現在の所長については受けておる、このように御了解いただけばいいかと思います。
さようでございます。
ただいま神近委員から、非常に励ましのおことば並びに御叱責を受けたわけでございますが、私どもといたしまして、まことにいまおっしゃられたとおりのことを考えておりまして、私どもの努力がまことに至らないということを恥じておるわけでございますけれども、しかし、なかなか給与の引き上げについてはむずかしい問題がございます。昨年度の当委員会におかれまして御審議いただきました最初の判事補、それから検察官の初任給の引き上げで、約二一%の引き上げをお認めいただいたわけでございます。その結果、昨年度は初任給が三万二千八百三十円ということになりまして、本年度のベースアップで三万五千円ということに相なったわけでございますが、これとて、いま神近委員の御指摘のとお