繰り返して申し上げて恐縮でございますが、一般的に申し上げまして、情報業務の性格上、いかなる情報を収集しておって、それをいかなる方法によりまして情報交換をやっておるかということについては、答弁を差し控えさせていただきたいということをかねて申し上げておるわけでございます。 今回の事件につきましては、大韓航空機の撃墜という事実を明らかにするということの必要から、そのことを証明できる交信記録について、アメリカ側と協議をいたしまして公表をするということに踏み切ったということでございます。
繰り返して申し上げて恐縮でございますが、一般的に申し上げまして、情報業務の性格上、いかなる情報を収集しておって、それをいかなる方法によりまして情報交換をやっておるかということについては、答弁を差し控えさせていただきたいということをかねて申し上げておるわけでございます。 今回の事件につきましては、大韓航空機の撃墜という事実を明らかにするということの必要から、そのことを証明できる交信記録について、アメリカ側と協議をいたしまして公表をするということに踏み切ったということでございます。
情報の業務並びにその情報交換に関しましては、どういうことを知っているかあるいは知ってないかということをお答えすることを差し控えさせていただきたいということを申し上げている次第でございます。
繰り返して恐縮でございますが、やはりそういった、どういうものをアメリカと日本で交換をし、相互にどういうものを知っているかということ自体が、私どもとしては情報業務の一般的な性格から申し上げましてこれは具体的に申し上げることは差し控えさせていただきたい、こう考えている次第でございます。
つまり、いまの御質問の問題についていろいろ申し上げるということになりますと、防衛庁が具体的にどういった情報を収集し、どういったものを持っているということを前提として明らかにしないとできない話になるわけでございまして、そういう意味で、どういう情報がとれるかとれないかということにまた結びついてくる問題でございますので、これは一般的な問題といたしましてお答えすることは差し控えさせていただきたいということでございます。
アメリカ側がどのような情報をどういう方法で収集しているかということにつきましては私どもも承知をしていないわけでございますが、今回の事件につきましては、少なくとも私どもの部隊で収集しましたそういう交信記録というものが役に立ったというふうに私どもは理解をしております。
この試算の仕方はいろいろあるかと思いますが、五六中業の所要経費は、ただいま大臣から申し上げましたように正面経費についてはある程度詳細な見積もりをしておりますけれども、その他の経費、つまり人件糧食費及び後方関係につきましては詳細な見積もりをしておりません。そういう性格のものの一種の推計として私どもが五六中業を作成いたしましたときに申し上げました数字が、五カ年間でおよそ十五兆六千億ないし十六兆四千億であろうということを申し上げた経緯はございます。この数字自体がいま申し上げましたように綿密な積み上げでないという制約を御理解の上でお聞き取りをいただきたいのでございます。 そこで、初年度の五十八年度の予算二兆七千五百四十億円を五十七年度価
日本が他国から武力攻撃を受けまして安保条約五条が発動されたというような事態におきまして、日米が共同でわが国の防衛に当たるということの実際のやり方といたしましては、これはガイドラインでも言っておるわけでございますが、日米両国間で緊密な協議、調整を行うわけでございます。その調整を通じまして共同作戦計画が遂行されていくわけでございますから、そういったような調整の過程から出てくる共同の対処行動というものが、こういった現在の政府の統一見解の中で言っております共同対処行動をしている米艦艇ということに相なると思うわけでございます。 ただいま御指摘のございました、わが国の近海において米艦艇が救援に駆けづけたという例を中曽根総理の御答弁から御引用
いまの御質問の点については、二つ問題があるように思います。 一つは、日本有事の場合にわが国が個別的自衛権を発動し得る限界は一体どこまでかということが、まず基本にあるかと思います。この点につきましては、しばしば御答弁申し上げておりますように、これは領土、領海内に限るものではなくて、公海及びその上空にも及び得るものであるということでございますから、そういった意味での自衛権の行使の限界というものは、公海及びその上空に及び得るというふうに私どもは理解をしておるわけでございます。 ただし、第二点といたしまして、さはさりながら、日本の自衛隊の現在の防衛力整備の目標といたしましては、周辺海域にありましては数百海里、航路帯を設ける場合には千
ただいまの御質問の点は、そういった米艦艇が日本に救出に来ているというその行動が、これまさに先ほど申し上げましたように日米間の協議によりまして日米共同作戦を実施していくわけでございますから、そういった調整の過程を通じましてそういう共同対処行動をとるということで向かってきている艦艇でありますれば、これは当然この中に入るということでございます。
ただいまの問題は、仮にハワイから発してくるとすれば、そのときからそういうことをやるのかという御質問がと思いますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、わが国の自衛権の行使という観点から言えば、わが国の領域内には限られない。したがって、公海及びその上空にも及び得るということでございます。しかし、それが具体的にどこまで及んでいくかということは、わが国に対する武力攻撃の態様等によりまして一概には言えないと思います。要は、わが国を防衛するため必要な限度内という限界内で考えなければいけないというのが第一点。 第二点は、先ほども申し上げましたように、わが国周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね千海里程度の範囲でわが国の海上交通を保護
先ほども申し上げましたように、日本有事の場合における日米の共同作戦というものは、日米間の協議、調整を通じて実施されることになるわけでございまして、そういった土俵の中で駆けつけてくるという米艦艇でございますれば、これはやはり統一見解で申します日本艦艇による護衛、日本の自衛のために必要な限度内での個別的自衛権の行使としての護衛が可能になるというふうに考えております。
御指摘のように、いろいろと過去に答弁の経緯はあったわけでございますが、それはただいま長官からもお答えを申し上げましたように、政府の一貫した考え方に基づいてのお答えであったということを申し上げたわけでございます。そして、防衛白書に書きましたことは、これまでの政府の見解を全部整理いたしまして統一見解として発表をしたわけでございますから、そのことをそのまま白書に記載をさせていただいて、国民の御理解を得ようということを考えたものでございます。
言葉といたしましてシーレーン防衛についてまとめて記載をいたしましたのは今回が初めてということでございますけれども、シーレーン防衛と申しますのは、もともと御承知のようにわが国の海上交通の保護を目的とするということでございまして、そういった海上交通保護のための防衛力の必要性ということにつきましては、過去の白書におきましてもいろいろな個所で説明は加えてきているものでございます。
事実関係の点だけひとつ私から前もって説明させていただきますが、八月の日米防衛首脳会談の後でアメリカ側から出されたブリーフィングといいますか会談内容の説明の中に、独力でシーレーンの一千海里内の防衛をやれというふうに書いてあったのではなかろうかという御疑問の点でございますけれども、私どももその原文を読みましたけれども、それはそういうことではなくて、日本がいま実施しておりますみずから選んだ政策を日本ができるだけ早く達成することを期待するという脈絡で書いてございまして、たしかイットセルフとかいう言葉がそこにございましたけれども、文脈はそちらの方でございましで、シーレーンの防衛については、周辺数百海里、航路帯を設ける場合には一千海里程度の海域
限定的かつ小規模な侵略についてということでございますが、にれは「防衛計画の大綱」の基本的な考え方が「限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力で排除することとし、侵略の規模、態様等により、独力での排除が困難な場合にも、あらゆる方法による強じんな抵抗を継続し、米国からの協力をまってこれを排除することとする。」という基本的な考え方に立っておるものを受けて、そこに記載をしているものでございます。 「限定的かつ小規模な侵略」とは一体どういうようなものかということでございますが、これは短期間の準備によりまして小規模な侵略をするというような態様を考えているわけでございまして、大がかりな準備なしに短期間で侵略をしてくるような場合を想定を
この超えるものもあるであろうという点は、先ほど私が御披露いたしました「防衛計画の大綱」の方の後段に当たるものでございまして、前段の「限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力で排除することとしこということの後に、「侵略の規模、態様等により、独力での排除が困難な場合にも、あらゆる方法による強じんな抵抗を継続し、米国からの協力をまってこれを排除する」、こういう態勢を大綱自身が想定をしておるわけでございますから、その辺のことも含めてここに記載をしてあるというふうに御理解いただいていいかと思います。
ただいま先生御引用になりましたのは「防衛計画の大綱」の最初の「一 目的及び趣旨」というところの第二パラグラフのところかと思います。そこの脈絡がどうなっているかと申しますと、「わが国が保有すべき防衛力としてはこという前提がございまして、それは先ほど先生がおっしゃいましたように、いろいろ間にございますけれども、「平時において十分な警戒態勢をとり得るとともに、限定的かつ小規模な侵略までの事態に有効に対処し得るものを目標とすることが最も適当でありこういうふうに書いてあるわけでございまして、つまり、わが国が保有すべき防衛力としてはそういうものであるという趣旨でございます。 私が先ほど申し上げましたのは、ずっと後の方へ参りまして、「三 防衛
大綱は、第一番目に「目的及び趣旨」から始まりまして、二番で「国際情勢」、三番で「防衛の構想」、四番で「防衛の態勢」というぐあいになっておるわけでございまして、さらに五以下もございますが、これ全体が「防衛計画の大綱」でございます。そして、私が申し上げておりますのは、その「防衛の構想」の中の「侵略対処」の中には「限定的かつ小規模な侵略については、」云々ということと、それから侵略の規模、態様等によっては米国からの協力をまって排除する場合もあるということと、二つ書いてあるということを申し上げておるわけでございますが、いま先生が御指摘になっております白書の五十七ページのところは、第一節「安全保障」「1 侵略等の態様」という見出しになっておりま
ただいま新聞報道のことにお触れになったわけでございますが、私ども防衛庁といたしましては、現在のところ五十一年の閣議決定を変える必要はないという立場に立っているわけでございます。したがいまして、私どもも内部におきましてそういったGNPの一%にかわる新しい歯どめの研究といったようなものに着手をしているという事実はございません。
お答え申し上げます。 ただいまの秘密保全に関する訓令というのがございまして、秘密の保護を要するものにつきましては、この訓令によりまして保護の措置をとっておるわけでございますが、その際に、先ほど御指摘のありました第五条によりまして、秘密というものを保全の程度に応じて機密、極秘、または秘、この三つのいずれかに区分をするということにいたしておるわけでございます。 機密というのは、「秘密の保全が最高度に必要であって、その漏えいが国の安全又は利益に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。」わけでございます。それから極秘というのは、「機密につぐ程度の秘密の保全が必要であって、その漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれのあるものを