防衛庁が損害賠償を行う際におきましての考え方でございますけれども……
防衛庁が損害賠償を行う際におきましての考え方でございますけれども……
まず、財産被害の場合は……
その財産のいわゆる直前の時価等を補償するという考え方をとっているわけでございます。
その財産被害の認定につきましては、取得時の価格というのが一つございます、確かに。しかしながら、その後ある一定期間利用をしているわけでございますから、その間の利用をした状況というものは一つの実績としてやはり考えざるを得ないのではないかということから、従来からこの財産被害につきましては、その被害の直前の時価というものを基準にして考えるということになるわけでございまして、そういう意味から申しますと、ただいま御指摘のような減価償却的な考え方でそういうものを具体的に認定していくというのは、基本的な考え方としてはこれはやはりとらざるを得ないところではないかというふうに考えておるわけでございます。
ただいま申し上げましたように、繰り返すようでございますけれども、やはり新規に取得いたしましてからこの被害が起こるまでの期間、ある一定期間をそれぞれ経過をしているわけでございまして、その間にその財産をそれぞれやはり御利用をされておったという実績はあるわけでございますから、そういったような実態を踏まえて損害額の認定というものをせざるを得ないというのが一般の損害賠償の考え方であると承知をいたしておるわけでございます。
個別の問題につきましては、詳細はここでは差し控えさしていただきますが、基本的な考え方といたしまして、やはり各被害者の生活の実態等に即しまして、具体的に十分検討の上被害額を算定していくという基本的な考え方はまさに先生御指摘のとおりでございまして、その辺につきましては、私どもといたしましても十分に現地を指導いたしまして、円満にこの件が解決されるように今後とも十分努力をいたしたい、こう考えておる次第でございます。
負傷された方々につきましても、その療養に伴う賠償でございますとか、あるいは障害についての賠償、それからまた精神的な苦痛というものにつきましての慰謝、そういった点につきまして個別の事情を十分勘案をしながら調整をさせているところでございまして、個別の事案につきましてはそういった意味で遺漏のないように私ども今後とも配慮していきたい、こう考えておるわけでございます。
被害の概要については、たとえば民間人十三名の方の負傷であるとか、家屋一棟の全焼であるとか、あるいは工場建物三棟の全壊または半壊、その他二十数棟に被害を及ぼしたこと、あるいは配車センターにありました多数の車両等に財産上の損害を与えたというような概要でございますが、この具体的なケースにつきましては、これは個別の事案に関連をいたすこともございますので、それからなおまた調整中のものもございますので、答弁は差し控えさしていただきたいと思います。
ただいまの御指摘になりました六四・二%という数字は、恐らく、防衛関係費の五十八年度の増加額が一千六百八十一億円ございまして、その中の正面経費の分の増加、これが一千七十九億円でありまして六四・二%を占めておるという、つまり増分の中での正面経費の点を御指摘になったのであろうと存じます。 数字はそのとおりでございますが、これは内容を見ますと、実は正面経費のこの増分の大宗は、五十七年度以前の国庫債務負担行為等の歳出化経費が大幅に増加したことによるものでございまして、正面経費の増加のうち歳出化分で千二百五十七億円がふえておるというようなことでございまして、単年度歳出分が逆に若干減があるわけでございます。 そういったようなことでいま言っ
五十九年度の防衛関係費が一体どういう姿になるかといいますことは、やはり五十九年度予算編成全体の中で、そのときの経済財政事情等をよく考え、それからまた他の諸施策とのバランスを考慮しながら決められていくというプロセスをたどるわけでございます。そういった意味におきまして、現時点で五十九年度の防衛関係費がどのようになるかということをここで具体的に申し上げるというのは大変むずかしいというふうに考えておる次第でございます。
ただいま御指摘のいろいろな問題点につきまして若干申し上げてみますと、まず後年度負担の問題につきましては、五十八年度予算におきます後年度負担約一兆九千五百億円、その中の五十九年度への歳出化分というのが約九千九百億円ございますから、後年度負担の歳出化分による増加要因といたしましては約千三百五十億円ぐらいあるだろうということは現時点でもほぼ推定ができる数字であろうと思っております。 しかしながら、人件費の問題あるいはその他の経費の問題につきましては、いろいろな要素、増要因もあれば減要因もあり得るわけでございまして、そういったものすべてを総合判断をいたしましてどういった姿で予算を調整していくかということは、まさに今後の五十九年度予算の編
昭和五十八年度の防衛庁予算について、その概要を御説明いたします。 まず防衛本庁について申し上げます。 昭和五十八年度の防衛本庁の歳出予算額は二兆四千五百五十四億三千百万円で、前年度の当初予算額に比べますと一千六百二十二億七千八百万円の増加となっております。 次に、新規継続費は、昭和五十八年度甲IV型警備艦建造費等で一千四百三億六千百万円、国庫債務負担行為は、武器購入、航空機購入、艦船建造、装備品等整備等で九千百九十四億六千万円となっております。 また、自衛官の定数の増加等法律の改正を要するものについて、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を提出し、御審議をお願い申し上
お答え申し上げます。 防衛費あるいは国防費の国際比較を行います場合に、一般的には御指摘の国民総生産とか、あるいは国家予算に対します防衛費の比率というものによりまして国際比較がよく行われるわけでございます。こういった国際比較の資料といたしましては、通常イギリスの国際戦略研究所で出しております「ミリタリー・バランス」というものが使われておるわけでございまして、この最新の資料でございます一九八二年―八三年版、これによりまして一九八一年度の主要国の状況を申し上げてみますと、まず、国民総生産に対します国防費の割合、いわゆる対GNP比でございますが、これは毎年度の国民総生産の中で国の防衛のためにどれぐらいの割合の資源を配分しているかというこ
お答え申し上げます。 御指摘の、まず防衛関係費でございますが、昭和三十年度の防衛関係費の総額が千三百四十九億円でございまして、これは一般会計歳出予算の中で一三・六%のシェアを占めております。それから、四十年度になりますと、防衛関係費が三千十四億でございまして、一般会計歳出総額三兆六千五百八十一億円の中で八・二%のシェアでございます。それから、五十年度になりますと、防衛関係費が一兆三千二百七十三億円でございまして、一般会計歳出総額二十一兆二千八百八十八億円に対して六・二%。五十八年度は、防衛関係費が二兆七千五百四十二億円で、一般会計歳出五十兆三千七百九十六億円の中で五・五%ということになっております。 これに対しまして社会保障
お答え申し上げます。 国防費につきまして国際的に比較する場合には、一般的に、イギリスの国際戦略研究所でつくっております「ミリタリー・バランス」という資料がございますので、それによりまして申し上げたいと思いますが、一番最新の資料で申しますと、一九八一年度の数字が出ておるわけでございまして、たとえばアメリカは一千七百六十一億ドルでございまして、GNPに対する比率が六・一%になっております。 それからイギリス、これは比較がドルベースに換算されておりますのでドル建てで申し上げますが、イギリスが二百四十二億ドル、GNP対比で五・四%、それから西ドイツが二百九十億ドルで、GNPに対します割合が四・三%ということでございます。この年の日本
本件の事故によりまして民間人十三名の方が負傷されまして、他に家屋一棟が全焼しております。それから、工場建物が三棟全壊または半壊、それから、それ以外に二十数棟の家屋につきまして屋根がわらとか壁、ガラス窓等の損壊がございます。そのほかに配車センターにありました多数の車両等に財産上の損害を与えた、こういうような被害を与えた状況になっておるわけでございます。 負傷されました方々には治療を待ちまして補償を実施することといたしておりますし、財産被害四十二件の中ですでに三十六件につきましては和解が成立しておりますし、残り六件につきましても早期に解決を図るべく鋭意努力をしておるところでございます。
防衛庁が損害賠償を行う場合の考え方でございますが、基本的には事故と相当因果関係のある範囲で通常生ずべき損害というものにつきまして適正な賠償を行うということで考えておるわけでございます。 賠償額の算定につきましては自賠法の基準に準じまして算定をしておりますほか、裁判例とかその他ほかの動向等も参考にいたしまして社会通念上妥当なものとなるように配意をしておるわけでございます。 具体的に若干申し上げますと、財産被害の場合につきましては財産の被害直前の時価ないしは修繕費用とか、あるいは財産の損傷等によります休業があります場合には休業に伴う逸失利益を補償をするといったような考え方でございますし、それからまた、死亡の場合につきましては、御
昭和五十八年度の防衛庁予算について、その概要を御説明いたします。 まず防衛本庁について申し上げます。 昭和五十八年度の防衛本庁の歳出予算額は、二兆四千五百五十四億三千百万円で前年度の当初予算額に比べますと一千六百二十二億七千八百万円の増加となっております。 次に、新規継続費は、昭和五十八年度甲IV型警備艦建造費等で一千四百三億六千百万円、国庫債務負担行為は、武器購入、航空機購入、艦船建造、装備品等整備等で九千百九十四億六千万円となっております。 また、自衛官の定数の増加等法律の改正を要するものについて、「防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案」、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案」を提出し、御審議をお願
お答え申し上げます。 五十八年度の防衛予算の後年度負担の総額は約一兆九千七百五十億円となっております。これを今後四年間にわたりまして支出する予定にいたしておりますけれども、現在の時点での試算を申し上げますと、五十九年度が約九千九百億円、六十年度が約六千三百十億円、六十一年度が約三千百二十億円、六十二年度が約四百二十億円、以上のような見込みになっております。
お答え申し上げます。 安全保障は国の政策の中でもきわめて重要な問題であろうと思うわけでございまして、防衛力の整備に当たりましては憲法及び基本的防衛政策に従いまして国民の理解を得ながら「防衛計画の大綱」の水準をできるだけ早く達成する必要がある、こういう基本方針のもとに防衛力の着実な整備に努めているところでございます。 先般の閣議におきまして五十八年度の概算要求のシーリングが決まったわけでございまして、対前年度千九百億円、七・三%の増が認められたわけでございます。この要求増加枠と申しますのは、厳しい財政事情のもとにあるわけでございますけれども、その中で他の諸施策との調和を図りながら従来の基本方針に従って着実に防衛力の整備を進めて