御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおりでございます。
御指摘のように、制度審あるいは国共審で共済制度独自の考え方が見られないのは遺憾だというような御指摘がしばしばなされておるわけでございます。その御趣旨は、たとえば今回の改正法案の中にもございますような既裁定年金額の引き上げ、あるいは最低保障額の引き上げという措置が、恩給の改定にならいました従来からの慣例の措置だというところをとらえまして、そこに共済年金独自の考え方が見られないのは遺憾であるというふうな御趣旨で言っておられるように理解をしておるわけでございます。 ただ、こういった御批判を踏まえて考えた場合に、最低保障額のあり方であるとかいろんな問題につきましては、この共済年金の給付算定方式とか給付水準のあり方とか、そういった共済年金
共済年金制度につきましては、御承知のように高齢化社会を迎えまして、年金財政上非常にむずかしい問題に逢着しているという基本的な問題がいまや最大の課題になってきておるわけでございます。 したがいまして、その制度のあり方という点につきましても、そういった今後の年金財政をどう持っていくかという基本的な観点からの検討を踏まえまして、給付水準なりそれから受給の資格の問題なり、いろいろな点を検討して見直していくべき時期に来ておるわけでございまして、先ほど申し上げました共済年金制度基本問題研究会もそういった趣旨で特に設けた経緯がございまして、私どもはそれらの御意見を参考にしながら真剣にこの問題に取り組んで、早急に新しい共済年金制度のあり方につい
今回の改正によります年金額の引き上げが掛金率にどの程度の影響を与えているかという点をちょっと検討してみたわけでございますが、不足財源そのものの処理としては、毎年それがされるわけではなくて、再計算の際にベースアップ等の不足財源とあわせまして処理されることになるわけでございます。したがいまして、その正確な計算をしているわけではございませんけれども、今回改正の影響による掛金率の上昇は、ごく粗い試算によりますと、財源率にいたしまして千分の二・八程度、掛金率で見ますと千分の一・二程度ということではないかと見ておるわけでございます。
これは年々こういう措置を重ねていくわけでございますから、それが累積をして財源不足の一部を構成していくということはこれまた事実でございまして、そういうものも含めまして全体としての今後の年金財政の長期バランスを見た場合に、非常に重大な事態にいま差しかかりつつあるという見方を私どもはしております。
まず第一点の、国鉄共済の場合の旧制度を引き継いだ部分の問題でございますが、この恩給等を引き継いだための整理資源の問題は、これはやはり事業主としての負担という性格を持っておるわけでございまして、そういう意味で事業主体としての国鉄が負担するのは当然ではないかというふうに考えているわけでございます。 それから、もう一点の国庫負担率の検討の問題でございますが、昭和五十四年の共済年金法改正の際でそういった御議論がございまして、その結果、国庫負担について公的年金制度間の整合性に配慮しつつ検討を続けることという旨の附帯決議がなされたということはよく承知をいたしておるわけでございます。 この社会保険に対します国庫負担のあり方につきましてはい
遺族年金の問題につきましては、その給付水準の問題、これは加算の制度も含むわけでございますけれども、そういった問題をどう考えるかということのみならず、の範囲ですとか要件あるいは遺族年金と本人年金の給付調整といったような問題も、今後の年金財政を考えた場合には総合的に考えて検討しなければならないということではないかと思っておるわけでございまして、そういった問題につきましては、共済年金制度全体の検討といたしまして、今後の保険料負担との均衡にも配慮しながら検討を進めたいというふうに思っておるわけでございます。 それから、ただいま御指摘がございました寡婦加算の引き上げの時期の問題でございますけれども、これはなぜ五十六年から実施したのかという
共済年金の場合は、遺族年金のほかは一般的には加給年金制度が導入されていないという現状にございます。そういったことから、この加給年金制度というものを全般的に導入するのかどうかということは共済年金体系の基本にかかわる非常に大きな問題でございまして、これは全体としての制度のあり方をどう考えるかということとあわせて検討をすべき問題であるというふうに考えております。
御承知のように、この共済年金制度におきます遺族の受給要件につきましては、原則として死亡した者との生計維持関係を基礎的な要件としているわけでございます。従来、組合員期間十年以上の者の配偶者に特例的な措置をしていたわけでございますけれども、これは十年未満の者の配偶者との均衡を図るということと、共済制度内の受給要件の統一化を図るという観点から他の遺族との要件を合わせることにするのが適当と考えたわけでございます。これをじゃあ一体いつやるのかというような問題は確かにあるわけでございますが、かねてからも問題にされていたわけでございまして、いずれの時期かにこの辺は見直しをしなきゃいけないというふうに考えていたわけでございますが、やはりこの制度内の
その当時の状況は、十年未満の方が一時金の制度でございまして、年金制度でなかったという状況が一方であったわけでございます。そういうような状況を踏まえまして改善をしたという事情があるわけでございますが、その後この十年未満の方につきましては年金の対象に変わってきております。そういう事情の変化はあるわけでございます。
御指摘のように、今回の改正措置によりまして被扶養者の認定基準を現行の七十万円から八十万円に引き上げるという措置をとっておるわけでございます。
ただいまの御指摘の点は、配偶者についてだけは遺族となるための生計維持要件そのものに他の遺族と別の取り扱いをしているわけでございまして、その一点が、死亡した組合員の所得を超える所得を将来にわたって有すると認められる者以外の配偶者というのが一つありまして、二番目に、その他これに準ずる者として年間の恒常的な収入が二百四十万円以下の配偶者、これを遺族として取り扱うということになっておるわけでございます。この二百四十万円という点の比較において地共の方がどうであるかという点でございますが、地方共済の場合は、この収入限度額の考え方が俸給の最高限度額の十二倍ということになっていると聞いております。
この制度が分立をしております関係もございましてそういった違いが出ておるという点は事実でございますけれども、こういった問題についてどういうふうに考えるべきかということでございますが、私どもの国共、国家公務員の共済年金の立場から言いますと、やはりそういった遺族の要件等の問題は全体的な給付水準のあり方というものと非常に密接に絡んだ問題でございますので、そういう全体のあり方を含めまして、先ほど申し上げましたような共済年金問題の研究会でいま全般的な検討をしていただいておるわけでございまして、その場で各共済を通ずる共通の問題点についても御議論をいただくということになろうかと思います。
五十四年の共済年金制度の改正の際に、いわゆる公務員をやめて再就職した場合に、相当な高額の所得がありながら共済年金も合わしてもらうということについての御批判にこたえると、こういう意味から、高額給与所得者の退職年金についてこの一部を支給停止するという制度を設けたわけでございます。その際に、五十五年以降の退職者から適用をするということになっていたわけでございます。その際に、もともとこういった方との均衡上の問題、つまり五十四年以前の退職者の中の高額給与所得者をどうするかという問題があったわけでございます。ただ、その当時はこの五十四年改正の実施時期が五十七年の六月ということになっていたものですから、その時期までの間になおよく検討しようというこ
該当人数については、現時点ではっきりした数字は把握をいたしておりません。ただ、高額の給与所得者でございますから、かなり限定された数ではないかなというふうには思っております。
今回とります措置は、結局、いわゆる年金額の改定というのは年々の一つの改善措置として実施されるわけでございますが、今後毎年やっていく場合に、その政策的な措置について特に高額な方については御遠慮いただくという趣旨でございまして、すでに裁定されている年金額そのものを減らすという意味での措置を含んでおるものではございませんから、そういう意味では既得権については十分配慮はされているというふうに考えておるわけでございまして、こういった措置をとりますのは、やはり受給者間の公平という見地から、総合的に見た場合は適当なものではないかというふうに考えておるわけでございます。
年金制度のあり方につきましては、繰り返すようでございますけれども、長期的な年金財政を念頭に置きながら給付と負担のバランスを図っていくという基本的な立場に立ちまして、制度内のいろんな面の必要に応じた合理化ということはやはり検討せざるを得ない問題ではないかと思うわけでございまして、ただいまの御指摘の問題についても、そういった趣旨を極力御理解いただけるような努力を払ってきたつもりでございますし、今後ともそういう努力をいたしたい、こう思っております。
共済年金と他の公的年金との併給調整の仕組みは、共済法上は通算遺族年金を受ける遺族が同一の事由によって他の公的年金から公務外の遺族年金を受けるとか、短期遺族年金を受けるというような場合とか、二、三のそういった例がいまあるわけで、現在はきわめて限定した形で導入をされておるということでございます。しかしながら、人口の高齢化あるいは年金制度の成熟化を迎えまして、今後の年金制度の維持ということのためには適正な負担を求める必要もございますが、同時に、給付水準等の見直しもあわせて行わないといけないのではないかという問題意識はあるわけでございます。ただ、具体的な点についていまここで明確な結論を申し上げ得る状態でございませんが、この併給調整の問題も、
国家公務員連合会の全体で見ますと、退職年齢の平均が六十・一歳、いまのは五十四年末の数字で申し上げておるわけでございますが、それから平均の在職期間が三十三年、それから年金の受給額の平均が百五十六万円ということに相なっております。
給付水準を報酬の六割水準に設計をしていくというのは確かに一つの考え方であるわけでございます。ただ同時に、先ほど来申し上げておりますように、今後の年金財政の将来ということを考えた場合には、やはり給付と負担の均衡ということも忘れてはならない課題でございまして、そういった問題もあわせて総合的に検討をすべきものではないかというふうに考えております。