御指摘のいまの通年方式の問題について、現在の時点でこれをやめるとかやめないとかというようなことを決めているということはございません。 ただ、全体の年金制度のあり方については、先ほども申し上げたように全体的な見直し、検討は必要かということを考えております。
御指摘のいまの通年方式の問題について、現在の時点でこれをやめるとかやめないとかというようなことを決めているということはございません。 ただ、全体の年金制度のあり方については、先ほども申し上げたように全体的な見直し、検討は必要かということを考えております。
国鉄共済年金が非常に困難な状況にあることは事実でございますが、年金制度は保険方式で運営するのが基本でございまして、これに国が特別な財政援助をするということは考えていないわけでございます。ただ、国鉄が現在当面しております問題は、共済年金制度、公務員を含めましてこの共済年金制度全体が将来直面する問題が早く出てきているというような性格を持っている問題でもあるわけでございます。そういう意味で、私どもは年金制度全体のあり方の検討の一環といたしまして国鉄共済年金の現状をどうするかという問題も総合的に検討をしなければいけないという認識を持っておりまして、現在共済年金制度基本問題研究会でもこの問題の御検討をお願いをしておるという状況でございます。
この短期給付の財政悪化の原因についてでございますが、やや振り返ってみますと、四十九年以来そういう状況が出てきたわけでございまして、五十二年のときになりますと、二十五組合の中で二十二組合が掛金率を大幅に引き上げるといったようなこともあったわけでございますが、最近はやや落ちついた状態にあるかと思います。 こういった長期的な悪化の原因といたしましては、いろいろあるわけでございますが、家族の法定給付割合が上がったこととか高額療養制度が入ったことあるいはいままでの期間に、四十九年の二月の医療費改定等の大幅改定が行われたと、いろいろな要因があったかと思います。それから、特に全体的に安定しつつある中で林野がそういう窮状にある原因といたしまして
遺族年金につきましては、全体としての給付水準、遺族の範囲等につきまして、給付調整等の問題もあわせまして総合的な検討をする必要があるということを考えておるのは御指摘のとおりでございます。今回、いま御指摘のございました二つの措置を講ずるよう御提案申し上げておりますのは、それぞれ次のような理由によるものでございます。 まず、寡婦加算につきましては、遺族年金全体の総合的な見直しがなお相当の日時を要するということでございまして、その間、共済年金におきます寡婦加算額を現行のまま据え置くこととするということになりますと、年金制度間の権衡上の問題も出てこようということからも適当ではないという判断をいたしまして、今回五十六年度から改善を図るという
この遺族年金の内容をどういうふうに設計していくかということについては、いろいろなお考えがあろうかと思います。年金給付水準を一律に上げていくという考え方もありましょうが、しかしそれに対して、やはり個々のニーズを中心に考えていくというふうな考え方もあり得るわけでございまして、今回の寡婦加算の引き上げというものは、その寡婦のニーズということを特に重視いたしまして重点的な改善を図るという措置をとったわけでございます。その考え方は、他の公的年金制度も同様な考え方をとっているわけでございまして、その点では、やはりこの際均衡を図っていくということは必要最小限の措置ではないか、こう考えた次第でございます。
遺族年金水準の全体としてのあり方につきましては、私どもといたしましては、やはり将来の年金財政を踏まえて給付と負担の均衡を図っていくという観点からの総合的な検討をすべき課題であるというふうに考えておるわけでございまして、年金水準を一般的に引き上げるべきかどうかという問題は、そういう総合的な検討の中で慎重に考えてまいりたいと、こう思っております。
これは四十八年に現在のような十年以上の組合員期間を有する者についての配偶者について生計維持関係をなくするという措置をとったことは事実でございますが、この点は、その当時十年未満の方の場合に一時金というような仕組みになっておりまして、年金の受給権を発生さしていなかったと、そういったような点が厚生年金などとやや違っていたことを配慮いたしまして措置したわけでございますが、その後、共済年金の場合は十年未満の方の配偶者の場合にも年金権が与えられたというような事情もあって今日に至っておるわけでございます。 もともと、その遺族年金の遺族の範囲につきましては、共済年金の場合、その死亡した者との生計維持関係を持つということがもう基本原則でございまし
これは、やはり繰り返しになりますけれども、組合員期間十年未満の方の配偶者との均衡を図るということと、共済制度内の受給要件の統一化を図っていく、生計維持関係の原則に従ってやっていくということを基本的な考え方といたしまして、他の遺族との要件を合わせることが適当だというふうに考えたわけでございます。こういうような措置を講じますことが、年金制度の成熟化が進みまして給付の重点化、効率化が要請される今日、そういった方向にも沿ったものではないかというふうに考えておる次第でございます。
これはその何といいますか、年金制度の全体としての合理化に資するという考え方であることは事実だと思います。
今回の措置は、今後その年金受給者になるケースから適用されていくことになるわけでございまして、したがいまして、どのくらいという具体的な計算は現時点では困難かと思います。
厚生年金の場合、生計維持関係がやはり入っておりますが、それに年齢の関係の要件が特に定められているということになっています。つまり、組合員が死亡した時点において夫、父母、祖父母につきましては六十歳以上という条件がついておるわけでございます。
共済年金の基本的な考え方は、制度の発足以来遺族の要件といたしまして、死亡した者との生計維持関係があるということを基本にして今日まで来ておるわけでございまして、今回の措置もその原則に合わせるという考え方に立ったものでございます。
いや、共済年金でございますね。
今回の共済年金の基本的な考え方は、制度発足以来遺族の要件というのは、死亡した者との生計維持関係を基本とするというのが原則的な考え方でございまして、今回の十年以上の組合員期間を有する者について生計維持要件を必要とすることに改めるという措置は、ただいま申し上げました基本的な考え方に合わせるというものでございますという説明をしたわけでございます。
厚生年金との比較で言いますと、その年金制度の趣旨等から若干の違いがいろいろな点にあるわけでございまして、たとえば転給の問題にいたしましても、共済年金の場合ですと五つのグループ、つまり配偶者、子、父母、孫、祖父母と五つの遺族の種類がありますけれども、これはその順番に順次転給ができるというメリットがあるわけでございますが、厚生年金の場合は、その配偶者から子までの転給はありますけれども、その後の父母以下には転給の仕組みがないとか、あるいは共済年金の場合は現在のところ本人年金との併給調整の仕組みがこざいませんけれども、厚生年金の場合はそういった併給調整の仕組みがあるとか、制度によって全体としていろいろな違いがあるわけでございまして、部分的に
そういうことはございません。
共済年金につきましては、繰り返しになりますけれども、遺族の要件といたしまして、基本的な原則が組合員であった者の死亡当時の生計維持関係ということになっておりまして、組合員期間十年以上の者という方の配偶者の場合が例外的にあったわけでございますが、この際その共済年金の基本原則に立ち返るという考え方をとったわけでございます。 厚生年金との比較論になりますと、これは制度全体のいろんな部分につきましての比較論をしなければならない問題でございまして、そういった点は今後の検討課題ではないかというふうに考えております。
こういった配偶者についてだけこの要件を緩和しておりますのは、配偶者の場合は組合員本人との一体性が比較的強いというような実体に着目いたしまして、他の遺族とは別の取り扱いをするのが適当ではないかというふうに考えたことによるものと理解をいたしておる次第でございます。
死亡した者の収入が二百四十万円に満たない場合には、配偶者の収入が二百四十万円未満でございますと遺族として取り扱うということにしておるわけでございますが、この金額は四十八年に決めたものでございまして、では一体どういう基準でそれを決めたのかという点でございますが、これは当時の俸給の最高限度額というのが四十八年十月から月額二十二万円ということになっていたわけでございまして、それの約十二倍相当額ということを勘案をしたということが一つございますし、それからまた、所得税法上の寡婦控除の対象となります寡婦の所得制限額も当時二百四十万円であったという点を参酌いたしましてこういった金額を採用をしたというふうになっております。
今回の法改正後で四十二万円になります。