この配偶者の遺族となるための収入限度額の問題につきましては、いろいろと考慮すべき問題があろうかと思います。 その一つは、配偶者の場合は、ただいま申し上げましたように、非常に他の遺族よりも遺族となるための生計維持要件が緩和された形になっておるわけでございまして、そういった特に緩和されておる、優遇された配偶者の基準というものをさらに引き上げるということは、他の遺族の取り扱いとの相違をさらに拡大をするという問題があろうかと思います。 それからまた、二百四十万円のこの収入限度額が適用されますのは、妻だけではなくて夫の場合もあるわけでございまして、現行の共済年金には本人年金と遺族年金との併給調整の規定がございませんので、もしこの限度額
