ただいま御指摘にございましたように、公務員の共済年金の性格が社会保障としての公的年金としての性格と、それから公務員制度の一環としての職域年金的性格というものをあわせ持ったものだというふうに私どもも理解をしておるわけでございますが、ただ、しからばいまの年金のたとえば給付額の中で、公的年金の部分と企業年金部分とを数量的に分けることができるのかといいますと、そこは非常にむずかしい話ではないかなというふうに思っておるわけでございます。混合した性格になっているものですから、そういう数量的な分け方はなかなかむずかしいということを考えておるわけでございます。 しからばどういった点が職域年金的な性格であるかという点を若干ちょっと申し上げてみます
