お答え申し上げます。 この退職給与引当金の税務上の取り扱いでございますけれども、これは法人の企業経理上の積立額のいかんにかかわりませず、税務上は一定のルールで計算をすることになっているわけでございまして、具体的に若干御説明しますと、各事業年度におきまして退職給与引当金勘定へ繰り入れました金額のうちで、期末に在職する使用人の全員が退職するものと仮定した場合に支給されるべき退職金額、すなわち期末の要支給額でございますけれども、この期末の要支給額から、前期末における同様の要支給額を控除した金額、つまり要支給額の増加分でございますけれども、これを所得金額の計算上損金の額に算入することができる、こういう仕組みにしておるわけでございます。た
