お答え申し上げます。 今御指摘のような記述というものがどういう根拠でアメリカ側で記述されているのであるかということについては、私どもも承知はいたしておりません。 ただ、警察法は、御承知のとおり、「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る」というのが、日本の警察の任務であろうかと私は理解いたしております。
お答え申し上げます。 今御指摘のような記述というものがどういう根拠でアメリカ側で記述されているのであるかということについては、私どもも承知はいたしておりません。 ただ、警察法は、御承知のとおり、「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る」というのが、日本の警察の任務であろうかと私は理解いたしております。
お答え申し上げます。 五十三年にガイドラインができましてから、ガイドラインの中でいろいろ研究すべき項目があるわけですけれども、まず最初に手がけてきましたのが共同作戦計画の分野でございまして、それがようやく少しずつ進んできているという状況でございます。したがって、その他の項目についてはそれほど今までは進んでいなかったということでございまして、そういう意味で申し上げますと、ガイドラインに基づく研究の成果としてのまとまってきているものというのは共同作戦計画の研究でございまして、したがって、それ以外の分野は、もちろん少しずつ担当者間での意見の交換等は行っているわけでございますけれども、それが最終的にまとまりがつくという段階にはまだ来てい
御指摘ございました共同演習でございますが、これは一つの具体的な体験を生んでいるということは事実でございます。そういった体験で、何といいますか、それぞれが感じました問題、そういうものが、このガイドラインに基づく共同研究の中でいろいろと参考になるという関係にはもちろんあるわけでございます。ただ、研究そのものは今まだ進行途上であるというふうに御理解いただきたいと思います。
先ほど保留させていただきました点、御報告いたします。 取り急ぎ調査をいたしました結果でございますが、御承知のいわゆる地位協定の実施に伴う刑事特別法、この第六条に「合衆国軍隊の機密を侵す罪」というのがございます。その中に「合衆国軍隊の機密を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で、探知し、又は収集した者は、十年以下の懲役に、処する。」という条文がございまして、第二項には漏らした者についての罪もございます。で、この合衆国軍隊の機密というものについて括弧書きがございまして、「合衆国軍隊についての別表に掲げる事項」などというふうなのがずっと書いてございまして、別表の中に、第一に「防衛に関する事項」というのが
お答え申し上げます。 防衛庁の中業、すなわち中期業務見積もりは、防衛庁の部内の参考資料としてつくるものでございますが、五九中業の場合は、六十一年度から六十五年度までの五年間を対象にいたしております。六十一年度の概算要求の参考資料にするという必要がございますので、現在私どもといたしましては、この夏ごろまでにこれをまとめたいというような考え方をもって鋭意努力をしているところでございます。
お答え申し上げます。 この点はしばしば申し上げているところでございますが、中業つまり中期業務見積もりの性格の問題でございまして、防衛庁が概算要求等を行う際の内部参考資料であるということ、それから期間も五年間を対象としているといったような性格のものでございます。他方、御指摘の一%の閣議決定と申しますのは、年度年度の予算におきます政府としての判断のめどを示しているという性格のものでございます。 したがいまして、両者はもともと直接関連するものではございませんので、五九中業の作成作業を開始するに当たりましても、あらかじめ一定の枠を示すということはしておりませんで、長官の指示にもございますように、大綱水準の防衛力の達成を期するという方
ただいま御指摘の問題はしばしば申し上げているとおりでございまして、中業の基本的な性格ということからただいま申し上げたようなことになるわけでございまして、私どもは五九中業につきましては、大綱水準の達成を期するという長官指示の方針に従って現在作業を実施しております。 最終的にどういう形で取りまとめるかということは、その取りまとめの時点で慎重に判断をいたしたいということでございます。
お答え申し上げます。 海上交通の安全確保を図っていく場合の脅威として考えられますのは、一般的に申し上げまして相手の潜水艦、水上艦艇、航空機等いろいろあるわけでございます。 近年、それぞれいろいろな技術水準が向上してきているわけでございますが、それに加えまして、高速で航続距離が長くて、それから射程の長い対艦ミサイルを搭載した爆撃機が出現しているという状況は確かにあるわけで、そういう意味で経空脅威が増大をしてきているということは御指摘のとおりでございまして、その意味で、私どもも防空能力の向上という点が重要であるというふうに考えております。したがいまして、私どもとしては、艦艇部隊への対空ミサイル、例えばターターですとか短SAMとか
これは過去の長い経緯がございまして、F4からは空中給油のための装置を取り外しているわけでございます。ただ、これもしばしば申し上げていることでございますが、航空軍事技術の進歩の趨勢にかんがみまして、将来の空中給油機能の利用の問題について、そういう可能性というものを排除してないということは従来から申し上げておりますが、ただ、現在このF4を含めまして、航空自衛隊の戦闘機に対しまして空中給油を行うこととかあるいは空中給油機を保有するといったような具体的な計画を持っているわけではございません。かつて取り外しましたF4の空中給油装置と申しますのは、御指摘のように現在岐阜の第二補給処に保管してございますが、これはまだ新しいものでございまして、不用
お答え申し上げます。 この空中給油機能の問題につきましては、先般来しばしばお答えしておりますように、研究はしているわけでございますけれども、現在具体的な計画を持つには至っていないということでございます。 なお、今御指摘の五九中業の問題につきましては、現在まだいろいろと検討をしている作業の途中の段階でございまして、具体的に申し上げられる段階にはございません。
ただいまの御指摘の点は、昨年も御質問がございましてお答えをした経緯がございますが、現在そういったことで空中給油機の問題について具体的な計画を持っている段階ではございませんので、まだそういった大綱との関係がどうかというふうなことを詰めているということはございませんので、全くその点については検討をいたしておらないわけでございます。
現在の自衛隊の勢力、これをごらんいただきますと、大綱の水準と比べまして、特に海空の作戦用航空機、これがかなり落ち込んできております。それに対しまして私どもは、五九中業におきまして大綱水準の達成を期するということで、防空能力とかあるいはシーレーン防衛能力の強化という観点からこの大綱水準の実現を期すべく努力をしているわけでございまして、そういったことを含めたもろもろの努力が五九中業によって実現できれば、シーレーン防衛能力が相当向上するということは事実だと思います。
先ほども申し上げましたように、五九中業の中の個別の問題については、まだ何ら申し上げ得る具体的な問題はないということでございまして、そういうことで御理解を賜りたいと思います。
お答え申し上げます。 硫黄島の基地は、現在、海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機の移動訓練用の訓練基地として整備を進めているわけでございまして、現在そういった、先生御指摘のような作戦用の基地として整備をしていくという考えは持っておりません。
これも先般もお答え申し上げたところでございますが、現在整備をしておるのは訓練用の基地でございまして、作戦用の基地としての計画を現在持っているわけではございません。ただ、この硫黄島の地理的位置が、有事におきまして我が国のシーレーン防衛にとって重要な地理的地位にあるというふうに認識を持っておることはしばしば申し上げているとおりでございます。
お答え申し上げます。 防衛庁といたしましては、今回の事件の異常性と重大性にかんがみまして、真相究明のために交信内容を米国と協力をいたしまして慎重に検討をする必要があるというふうに判断をいたしまして、アメリカに交信記録を提供したわけでございますが、この提供に当たりましては、慎重な対応を期するために、本件交信記録の処理について総理の御指示により行ったものでございます。 第二点の根拠につきましては、私ども、この電波情報の収集と申しますのは、防衛庁の設置法にあります必要な調査を行うということで調査業務の一環としてやっておるわけでございますが、この調査業務を円滑にかつ内容を充実させていくという観点から、必要に応じまして自主的な判断のも
ただいま申し上げましたように、防衛庁設置法の中に防衛庁の業務の遂行に必要な調査を行うということが書いてございます。で、電波情報の収集という問題もその一環でございます。その業務を充実させていくために、その情報を必要に応じまして情報交換をしてお互いの業務の充実を図るということもこの調査業務の一環であるというふうに従来から考えて処理をしてきている次第でございます。
お答え申し上げます。 条文の根拠といたしましては、防衛庁設置法第六条の第十一号というところに「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。」という条項がございまして、これに基づいて電波情報の収集等もやっておるわけでございまして、調査活動の充実をするためにそういった情報交換を必要に応じてやっていくということはこの根拠で実施し得るというふうに従来から解されておるわけでございます。
お答え申し上げます。 私どもが従来から申し上げておりましたことは、我が国が収集いたしました交信テープを開示するということは我が国の情報能力を示すことにもなりますので、この性格上慎重を要することを御理解をいただきたいということを繰り返し申し上げていたわけでございます。(大出委員「答弁にならぬ」と呼ぶ)はい。まあしかし、基本的にはこのような考え方に立っておるわけでございますけれども、ただいまの先生のお話、私どもも従来から伺っております。 ただ、今申し上げましたような情報、資料の基本的な扱いというものについては御理解を賜りたいわけでございますが、さらにどのような措置が可能か、検討はしてみたいと思います。
先ほども申し上げたわけでございますが、設置法上の根拠は、先ほども申し上げたとおり、設置法第六条第十一号でございます。しかし、この権限に基づきましてあくまでも私どもがやっております情報の交換というのは自主的な判断に立ちましてやっておるわけでございます。基本的には、この情報能力というものはやはり専守防衛という見地からいって非常に重要なものでございますので、私どもは従来からその情報業務の充実という必要性を考えまして、自主的に判断をして慎重にこれは処理をしておるということも御理解を賜りたいと思います。