ただいま御指摘の点は、従来もしばしば御議論のあったところでございますが、政府といたしましては、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持するということは憲法によって禁止されていない、したがってその限度の範囲内にとどまるものである限りは、核兵器であるとあるいは通常兵器であるとを問わず、これを保有することは憲法の禁ずるところではないと、こういう解釈をとっているわけでございます。しかしながら、憲法上保有を禁じられていないというようなものも含めまして、一班の核兵器につきまして政府としては政策として非核三原則によってこれを保有しないということにしているわけでございます。それからまた、法律上あるいは条約上におきましても、原子力基本法
