私が先ほど申し上げましたのは、現行の自衛隊法上の任務、権限というものが基本になりまして、現行法令上自衛隊ができることといえば、基本は基地の共同使用等の問題があるでしょう。輸送とかなんとかいう問題につきましては、これは一般的な意味で言うと、米軍のだめにのみという問題については問題があると思います。ただ、これは現行法令上も物品管理法等で可能な分野がございます。そういうものは現行法令の全体としての中でできるという分野もございますから、そこのところはお含みおきをいただきたいと思います。 それから、ガイドラインの極東有事における研究の対象はどうであるかということにつきましては、先ほど外務省からも御答弁があったとおりだと思います。
