大臣、いろいろ今例示をしていただきましたけれども、私、そういう例示がすごく大事だというふうに思っています。 例えば航空法における安全阻害行為禁止規定というのが出されていまして、今日資料二でお配りしたんですけど、これなんかはもうきちっとやっぱり何が安全阻害行為なのかという例示があるわけですね。乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。 だから、今大臣が読み上げていただいた、おっしゃっていただいたようなものをやっぱりしっかり文書化して残して、こういう行為を指すんですよという、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかな
