そこで、償還ルールの問題ですけれども、この借換債の特例公債も建設国債も同じように六十年償還ルールが適用されておるわけでございまして、今年度発行された十年物の借換債の特例公債は平成六十年にならないと全額完済にならぬ。いつも議論に出ておりますが、孫の代までツケが回される。後世代に対する大変な負担になるわけでございますが、特例公債についてはできるだけ早期償還が望ましい。一度に償還できない現状であれば、別に新規の償還ルール、短縮したものを考えてはどうか。今まではキャッシュで返すということになっておったわけでございますから、その点のこともこれから考えていかなければならぬのではないか、こう思うわけでございます。ただ、経済が安定した成長をしていか
