土地区画整理制度では、優良な宅地に衣がえすれば地価が上昇するために、地権者が地価上昇分に見合う土地を出し合って保留地をつくり、これを売って事業資金に充てることになっておるわけです。ところが、この保留地の売却が何年も後になるので、これまでは組合役員が自分の土地を担保に資金を借りるケースが多かったわけでございますが、このネックを解消するために、本法案で、先ほどから議論されております参加組合員制度が創設されたと思うわけでございます。しかし、この参加組合員制度の導入によりまして先ほど私が申し上げたようなネックの問題が解消されるのかどうか。その点はいかがでございますか。
