次に環境庁にちょっとお伺いしたいと思いますが、俗に言う六省庁からお外れになっておる。環境庁のお立場という面がそういう性格のものであるということだろうと思いますが、ちょっとその理由について御理解のほどをお聞かせ願いたいと思います。
次に環境庁にちょっとお伺いしたいと思いますが、俗に言う六省庁からお外れになっておる。環境庁のお立場という面がそういう性格のものであるということだろうと思いますが、ちょっとその理由について御理解のほどをお聞かせ願いたいと思います。
総合保養地域整備法と自然公園法の中で競合部分が出た場合に、特別法と一般法の関係、前法と後法との関係から見て、特に差し支えなくクリアできるかどうか、その辺、逐一各条ごとの検討という面じゃなしに、大局的な観点から御所見をお伺いしたいんです。
いずれにしろ、徐々に熟度の審査があって地域の指定がなされる、一つ当たりの範囲は非常に広い、その中で幾つかの国立公園、国定公園あるいは都道府県自然公園が入ってくる、そういうことになろうかと思うんですが、現在の国立公園管理事務所を見てみますと全国で十カ所、定員百九名だと思うんですが、こういうものができてたくさんの人がその近所を出たり入ったりし出すと、いろいろ火事が起こったとかその他含めて忙しくなると思うんですが、行政改革の折から、こういった組織の増員というようなことについても御検討を始めておられるんですか、その辺いかがですか。
いずれにしろ、こういうリゾートエリアができてくると当然開発をしなければならない。そこには緑がある。 最近、開発行為に対して、原因はそれぞれ言い分はあるわけですが、法的な紛争というものも顕著になりつつあるのではないかという懸念を私は持つわけです。例えば青秋林道のケースあるいはまた知床国有林のケース、こういったことを含めて、それなりのやはり対応、理論武装、事前のいろいろな協議、いろいろ配慮がなされるべきと思いますが、この辺のところについて、林野庁、御意見があればお聞かせをいただきたい。
当然のことながら、指定地域の中には保安林が相当含まれてくると思いますが、保安林に対してはとかく厳しい規制をされてきた結果、今日それが確保されておると、そういう観点から見て、この地域指定と保安林の規制、今後どのような方針で臨んでいかれるのか、お聞きしたいと思います。
ということは、解除要件に適合しない場合は例外を認めない、そういうぐあいに解釈していいんですか。
それでリゾートができるか心配いたしますが、しかと聞いておきたいと思います。 さて、本年二月に林野庁はヒューマン・グリーン・プランというものを御発表になっておる。このプランと本リゾート構想との関連性についてちょっと御説明願いたいと思います。
御承知のように、林野特別会計というのは非常に大きな赤字を出しておる。こういった中で今国有林その他いろいろ御管轄の分野の論議をしておるわけでございますが、非常に大きな地域が指定されてそこに国有林があると、その一部をいっそのこと売られる、国鉄でも跡地を売って赤字を少なくして国民の負担を軽くし、過去の累積赤字に対するおわびを申し上げるという精神にのっとっているわけですが、そういうおつもりが若干でもあるのか、あるいはまた土地を貸して使用料を取るというような線でいっておられるのか、その辺ちょっと御意見をお聞かせ願いたいと思います。
国有林の赤字対策とは別の問題というところが特に力が入っておったように聞こえるわけですが、貸された場合も金取るのでしょう。その場合の使用料の算定方式について、あるいはそのレベルをどうするかということも一つの大きな論議の的だと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。
いろいろ林野庁を中心に農水省も御尽力をいただく、あとまた農地転用の場合があろうかと思いますけれども、極めてこれは抹消の質問で恐縮ですが、六省庁の連絡会議を見ておりますと、農水省だけ局長が出てこないで審議官が出てきておるんですが、何か特別な理由があるんですか。
農水省関係者、一言おっしゃってください。
地価の上昇防止について若干質問をいたしたいと思います。 けさ一井委員からの御質疑である程度の論議がなされたわけでございます。今、国土利用計画法の改正案の中で監視区域の設定という論議がなされておる、こういったことだけで果たしてうまくいくのだろうかという心配もするわけですが、昨年の十月十三日に地価対策検討委員会が地価対策を国土庁に提言しております。その中で当面の緊急的措置として超短期重課制度の創設を提言しておるわけでございますが、こういったことも含めて、先ほど申し上げましたように、安く物をつくらないと人は来ないよ、人が来ないとペイしないよという論議から見て、地価対策について大臣、一言決意のほどなり御発想のほどをお聞かせ願いたいと思い
地価対策というのは、私の所見では地元に任せる問題ではない。なぜならば、やはり法的な規制という面から縛っていかないとうまくいかない。そのために今改正案もお出しになっておる。過去努力もしてこられた。乱そう理解しておりますので、やはり中央からいろいろ法的な面あるいは強力な行政指導でもって御指導いただきたいということを要望しておきたいと思います。 続いて、金融措置についてお伺いしたいと思いますが、提案されておりますこの法律の中で、資金の確保について一連の金融措置をなすというような趣旨の文言があるわけですが、具体的にこの資金の確保について何をなさるんですか。
金利と融資枠を若干申し述べていただきたい。
まことに失礼ですが、局長、今公定歩合は幾らか、御存じですね。
今、特四が五・二%、公定歩合二・五%。政府関係金融機関の金利を見てみますと、住宅公庫一般住宅四・七%、農林公庫農業基盤整備補助四・七、非補助一般四・七五、農林漁業構造改善三・五%、輸銀輸出プラント四・九、輸出入特定品目五・○、公害防へいきましても、四・五、四・八五、ここらをうろうろしているんですよね。こういった中で、せっかく六省庁の幹事庁として国土庁いろいろ御答弁いただいていますが、もっともっと私は工夫の余地があるのじゃないかと思うんですが、今私の申したこういった金利を御承知の上で五・二%というものをお決めになったわけですか、いかがですか。
再検討項目として、今後公定歩合の推移を見て御検討願いたいということを要望しておきます。 次に運輸省にお伺いいたしますけれども、法律案の中で港湾に係る水域の利用についての配慮がなされるという文言があるわけですが、具体的にこれはどのような配慮をなされるつもりなのか、十五条の二項だと思いますが、お聞かせ願いたいと思います。
今局長のお言葉の中の港湾という意味ですが、これは素人論議で恐縮ですが、港湾法二条二項に定める重要港湾のみを指されるのか、あるいはまた地方港湾あるいは避難港も含めて同じようなひっくるめた論議と解釈していいのか、ちょっとお伺いしておきたい。
既存のマリーナプロジェクト構想というのが約四十カ所指定されていますね。これと新しいリゾート構想との特別な関係というものありますか。関係ないですか、どうですか。
私、通告しておってまだ聞いてないこともあるし資料もたくさんありますが、最後の質問になると思いますけれども、法案の中で公共施設の整備として道路、下水道等の「公共施設の整備の促進」という文言があるわけです。 そこで私は建設省にお伺いしたいわけでございますが、既に策定されております第六次下水道整備五カ年計画あるいは第四次海洋事業五カ年計画、こういったたぐいのいろんな計画がございますし、予算的な数字ももう既に出ております。例えば第五次道路整備五カ年計画は実に三十八兆円、こういったものは変えずに新たにこの法律ができていろんな事業が施行される場合に促進されるのか、その辺をちょっとお伺いしておきたいと思いますが、建設省いかがですか。