私は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案に関連して、若干お伺いをいたします。 そもそも、この法律案の根本は、土づくりがおろそかになっているという過去の反省に基づいて、今後それを改善していこう、そういうねらいがあるように思うわけでございますが、この法律ができて、持続性の高い農業生産方式が採用されて、実際どの程度具体的な改良が行われると思われておるのか。何か具体的な数値でもおありであればお示しをいただきたいと思います。
私は、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案に関連して、若干お伺いをいたします。 そもそも、この法律案の根本は、土づくりがおろそかになっているという過去の反省に基づいて、今後それを改善していこう、そういうねらいがあるように思うわけでございますが、この法律ができて、持続性の高い農業生産方式が採用されて、実際どの程度具体的な改良が行われると思われておるのか。何か具体的な数値でもおありであればお示しをいただきたいと思います。
局長の答弁は極めて無責任なように思うんです。 例えば、都道府県がどのような対応をするか、それによるからわからぬとか、農業者の意向によって違うとか、そういうものを指導して一定の方向へ持っていき、その結果、ターゲットとしてこういうものをねらうんだということがあって法律案は提出されるべきであろうと思います。またの機会に論議いたしますが、私は、あなたの見解は甘いし無責任であると声を大にして申し上げておきたいと思います。 続いて、堆肥ですが、これは労力の投入という観点から生産費の増大につながると思いますが、一方、食料・農業・農村基本法案の第二条三項あるいは二十一条に言う効率性とか生産性というようなことと矛盾する面が多々あると思うんです
農村の土地という面で我々は今論議しているんですが、かつて農用地土壌汚染防止対策ということで、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案についてけんけんがくがくと論議を交わしたことがございます。 こういった中で、先ほど風間議員が窒素という言葉をちょっとおっしゃいましたが、特定有害物質としてこの法律では何を対象にしてこれまで取り組んでこられたんですか。
今、これら三つの化合物による基準値以上の検出がされた地域、あるいはその結果、指定地域の累計面積、対策計画を策定した面積、こういうのを見てみますとかなり違いがあるんです。この差はどこにあるのか、わかれば教えていただけますか。
現状は要らぬ。
いや、答弁漏れだ。基準値以上の数値が検出されたけれども指定地域に入っていないと、こういうのを私、聞いたでしょう。
昭和四十六年より始まったこの事業ですが、あと何年ぐらいで完成できると見積もっておられますか。アバウトでいいですよ。
中川大臣、この土の問題について聞きたいというと、それは環境庁でございますと農水省は言うんですね。今、環境庁ですよね。 それで、実際、ではだれがやっているのと言うと、これは多分とんてんかんてんやっているのは農水省だと思うんですが、どこでやっているんですか。
局長が違う答弁をしたくて手が二、三回挙がっていますので、ぜひ御指名をしてやっていただきたいと思います。
それで、私は、環境庁だという感じで任せているから結局、行政の一体感が出てこない、したがってこういう土地の改良がおくれてくる、こういうような考えを持っているんです。 例えば、今、局長は構造改善局と農産園芸局と言われたけれども、なぜ分かれているんですか。一カ所でばっちりやって、法案に対する解釈も指定地域についてもすべておたくで掌握しておられるべきじゃないですか。
大規模と大規模でないという区別は何を基準にして行っていますか。
今、我々が論じております畜産関係の環境という観点で我が国と外国を見た場合に、畜産業のやり方も違いますけれども、外国、特に先進国における現状について、これ御通告しておりますが、若干御説明いただければありがたいと思います。
先ほど同僚の大沢議員がちょっと触れられましたが、この肥飼料検査に関して、検査所の百四十二名という現在の体制は、特にこのことが肥料取締法とか飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律である程度何をやらなきゃいかぬとかいうぐあいに規制されておりますので、行政改革の流れの中で増員が難しいと思うんですが、この法律ができたことにより、仕事が多過ぎて実際できぬという事態が起きるんじゃないかということを懸念しますが、御所見はいかがですか。
ちょっと語尾が聞こえにくいので、はっきり物を言っていただきたいと思います。 それから、この家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案についてですが、この三条の二項によりますと、「畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。」と、こういうように書かれておりますが、私の兵庫県なんかを見てみますと、一頭とか二頭とか、せいぜい四頭とかいうような、ちょっと裏庭におるという感じなんですね。こういったところへそのような、ならねばならないという、例外を認めぬというような強い態度の法律を適用して、びしびし罰則も適用しかねないというような勢いで果たしてやれるものかどうかと思うんですね。 そういう零細者に対
今、局長答弁で、適用除外の対象に小規模なものはしていきたいという意欲的ともとれる御答弁をいただいたんですが、ちょっと条文を読んでいて私、見逃したんですが、何条のどこに書いてあるんですか。
では、今は書いていない、だけれどもそういうことで考えていくと、そういうことですね。 はい、ありがとうございました。終わります。
私は、先日の委員会で、今回の我が国の関税措置への切りかえに対して米国より異議の申し立てがあるのではないかという懸念を申し上げ、またその前の各紙はあたかも米国が異議を申し立てる、そういう言い方をしておったわけでありますが、結果として四カ国の異議にとどまったということでほっとしておられる方も多いのではないかと思います。 それはさておきまして、四月一日も目の前であり、我々は次期交渉に向けていろいろ考えていかなければならない。特に、米国は改革過程の継続ということを農業に関する協定の二十条でうたい、そういったターゲットのもとに今後の戦略を練ってきておると理解をいたしております。 具体的には、次期交渉を例外なき関税化、そして関税率のさら
だれが考えても、人口は物すごい勢いで伸びておりますし、二十一世紀のそう遠くないときに大変深刻な食料危機が世界を襲うであろうということは予測にやぶさかでないところであります。そういった中で、我が国も生産基盤をがっちりと保持しつつ、こういった交渉もうまくすり抜けていかねばならないというところが本来の姿であろうと思います。 特に、アメリカや欧州を見ておりますと、広大な農地、そして十分な資本、そして近代的な技術、こういうものを持ったいわゆる新大陸型の農業ということでございまして、今のままいけば巨大な穀物メジャーを中心としてそういった食料を一つの武器として世界制覇をねらう、こういうことになってこようとしておるのではないかという懸念がいたし
外務省の局長が得々としてタイを支持するんだ、こう述べておられますが、肝心の農水大臣はどのようなお考えですか。それと、だれがタイがいいと決めるんですか。そういう我が国内のコンセンサスはどのような経過をもって決められるのか。 まず、大臣の現在のお考えを聞きたいと思います。
今、私が思いますのは、単にどちらの国がいいということではなしに、ニュージーランドとオーストラリアというのは非常に近い親戚行動をずっと歴史的にもとりがちな国でございます。こういう大陸型の大規模農業推進者と、タイのような日本に近い、一本ずつ植えていったというような過去の経歴を持つ国とは違いますので、これは背景にある大きな農業交渉の影響という面でぜひ頑張っていただきたい。 特に、私がぜひ頑張っていただきたいと言う裏には、日本政府の悪いところは何でもアメリカの言うことを聞くという嫌いがあるわけです。プラザ合意の後の低金利政策といい、いろんな面で押されがちだ。アメリカは向こうを推していますので、ひとつそこのところを踏ん張ってぜひタイの副首