お疲れさんでございます。 ラストバッターでございまして、幾つかテーマを通告いたしておりましたが、一部、先の質問者が質問をいたした点もございまして、できるだけ角度を変えて重複を避けて質問をしたいと思いますが、若干の重複についてはお許しを賜りたい、そう思います。 私は、まず最初に株主代表訴訟について若干お伺いをしたいと思います。 たしか九月二十日のことであったかと思いますが、大阪地裁は、民事判決として、大和銀行ニューヨーク支店の元役員十一人に対しまして八百三十億円という巨額の賠償をするように命令をいたしました。我々もびっくりいたしました、その金額の大きさ。そのポイントは、金額の大きさもさることながら、取締役の注意の義務とか、
