その際に、長官は、例の明らかにしない数字、維持役務費の具体的な項目について、これは担当ないし当局の方から聞き取りをされましたか。
その際に、長官は、例の明らかにしない数字、維持役務費の具体的な項目について、これは担当ないし当局の方から聞き取りをされましたか。
私の今の質問は、当局から長官がその点についての数字の聞き取りをされましたか、されませんでしたかということです。
それは秘密なんですか。長官、大臣として、この契約がどういうふうに行われたかということについてあなたが具体的なことを知っているのか知らないのか、このことに関連するわけですが、担当の方からその数字を聞いたか聞かないかということは、これは秘密事項に属することですか。
聞かないでさっきの答弁はおかしいんじゃないですか。適正に、厳正に行われた、これは納得できませんね。おかしいんじゃないですか。
さっきは、私が先日の議論でさんざんやったこのIRAN、定期機体整備についての各項目ごとの数字というものがおかしいんだ、そして、このIRAN価格というものが合わないんだということを数字を具体的に示して私は議論したはずです。そして、その上で、大臣は就任後間もないから時間を与えますから、この入札契約が正しかったか正しくないかということを将来のこともあるから十分慎重に調査されるようにと申して、そしてきょうのお話では、そのようにされた、そして、確信を持って間違いがなかったという答弁をされたにもかかわらず、数字を聞いてなかったということはどういうことですか。こういうことでは質問できませんね。委員長、ちょっととめてください。これではできません。
数字を聞かないで納得したというのは、それはますますおかしい。それはおかしい。長官、それはまずいですね。委員長、ちょっとこういうことでは審議にならないんじゃないんですか。委員長どうですか。
今、大臣が答弁をされたことについて問題になっているわけですから、それは第三者が答弁しようがないでしょう。
さっきおっしゃったのとは全然違うんですよね。だめですね、そういうふうにうそを言ったら。さっきは、全部聞いて調べた、その結果、厳正に行われたという確信を持ったという答弁を防衛庁の代表者としてなされたわけですから。それで今になって、これは数字は聞いておりませんでしたと。どういうことですか。 今、いろいろ数字が変化したとかなんとかおっしゃったけれども、今言われたようなことじゃないんですよ、問題にしているのは。これはちょっと認識がどうかと思うのですが、維持経費の中の維持役務費というのが六十三億円になっているものが、この中に具体的な項目があるのです。支援整備、それからIRAN、さっき言った機体定期修理ですね、それからエンジンオーバーホール
どうも隠していることが多過ぎますね。 封をしなかった、そしてその締め切りの日に締め切った後も、翌日の朝方までいろいろとごそごそやっておった。何をやっておったかということも言わない。あるいは、肝心のIRAN、定期機体修理という、この価格をどうしても出さない。これは前の時には出しているんです。具体的な価格をこれまでは出してきたんだ。今回は出さない。あるいは、富士重工は外注率拡大を行うから、だから二回目以降の契約は安くなるんだなんて、外注率拡大して安くなるんだったら最初からそっちへやればいいわけで、そんなものは全然つじつまの合う話じゃない。 それで、しかも、最初の入札の価格は、富士重工の場合は、後の二回目契約以降の価格よりも高い。
この質問時間はちょっと保留にして、以上でやめます。
あとは出すか出さないかだけ。委員長、出すか出さないか。それは出さなかったらだめなんだから。審議できないんだから。
本当はこの場で理事会をやってもらいたいところですけれども、まあ、いろいろ御都合もあると思いますので、そういう処置でお願いします。
片山大臣、御苦労さまです。 野党四党と無所属の会派で政官業癒着型選挙監視委員会、こういうものをもう何カ月か前からやっているんですよ、御存じいただいているだろうと思うんですが。これは特に参議院の比例区の選挙、かつては全国区選挙、こういう中で大変激しく行われてきた。 大体、どうしてそういうものが選挙に、ある意味で、悪い意味で有効かといいますと、日本の国の財政制度、予算の仕組み、一般会計には公共事業費なんというのは九兆円ぐらいしか書いてありませんが、実は、公共事業費は国全体でどのぐらい使われているかというと、特殊法人なんかのものも含めると六十兆円ぐらいですよ、一年間に。そういうことを御存じあるかな。あるいは補助金、これもまた一般会
そうしますと、こういう行為は違法行為になるから、したがって、大臣の命をもってそういう指示を出したというふうに理解してよろしいですか。 警察庁においでいただいておりますので伺いたいと思いますが、警察庁、そういうことで違法行為というのでございますから、私はきのう、警視庁の捜査二課に行ってまいりましたから、ひとつ鋭意、これは六月一日付と今大臣はおっしゃったのですけれども、きのうは六月五日でございますから、六月に入ってもまだやっておるというのが現実でございます。 そこで、警察庁に、この捜査あるいはこうした問題に対する適正な取り組みについての決意をひとつ伺いたいと思います。
ちなみに、国家公務員法百二条に、公務員の政治活動あるいは選挙活動に関する関与について厳しく定めた規定がございます。職員は政党その他の政治団体の役員、政治団体ですから、これは政党だけじゃありません。政治団体の役員あるいは政治的顧問、その他これらと同様の役割を持つ構成員となることはできない、はっきり書いてあるわけです。 この百二条には、人事院規則で定める政治的行為というようなことが規定されておりますが、この政治的行為というのは、仮にその公務員やみなし公務員が休暇中であろうと、あるいは休職または停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。この趣旨は、これは一般職と書いてあり
あなたは総務大臣と違う答弁をしているので、田中眞紀子さんじゃないけれども、どうするんですか、こういうのは。
みなし公務員、「公団等」とか「等」という字が入っておりまして、あとは個別の、個別法というのか何というのか、旅行業法みたいな、こういうものがたくさんあるんですね、指定法人。これは、今あの人が答弁したように、試験に従事する人はだめだとか、そういうことではなくて、この旅行業法の法律の中にも、「旅行業協会の役員及び職員は、」というふうに、全部ひっくるめて書いてあるわけですね。それは、あの人の言う論理だと、公務員の中でも例えば何々に従事する人以外の公務員は適用されたり適用されなかったりというようなことになってしまうわけで、そういう問題ではないので、法律も我が国では残念ながら縦割りになっておりまして、こういうようなものもつくってあるんだけれども
だから、公団とか独立行政法人とか、そういうふうに基本的な法律に基づいてできている、特に行政との密接な関係、国との密接な関係のあるものは、これは幾つか特殊法人の名称なんか列挙してありますよ。だけれども、指定団体なんというのは何百とあるんですから、それを全部法律に列挙できないからここには列挙していないだけなんだ。だから「等」という字を書いてあるんですよ。いいですか。 そうしますと、指示を出した、それは大臣のどういう形で出したんですか。通達ですか、何ですか。そして、それは強制的な力を持ってというか、総務省としては、そうした公益法人の今趣旨を言われましたけれども、公益法人の設立というのは選挙をやらせるためにつくったんじゃないわけですから
大臣の所管及び大臣の力の範囲内で、ひとつ全力を挙げてそういうものをきちっとさせてください。これは大変大きな、もう警察にも言ってある問題ですから、それはそっちの方でまた進めていただくとして、こういう問題はたくさんあるんですよ。 例えば岩井國臣さんという、これは建設省でしょう、この人の選挙。社団法人静岡県建設業協会、これは二宮さんという人が会長なんですね。全県の建設会社にリーフ十枚、ポスター一枚を同封して送付。後援会入会申込書の締め切りは明記されていないけれども、近々回収の命令がある。もうあったのでしょう。各市町村の目標数は上記のとおり。こういうふうなものがあって、ずっと市町村名が七、八十書いてある。東伊豆町は百五十、河津町は百、あ
今、これは立てかえたものだとはっきり言われましたね。本当にそうですか。借用書を見せてください。あるんですか。今見せなくてもいいけれども、あるのかないのか。