ちょっと法務省に伺いますが、こんな全くの日常一般常識的なことを聞くのもなんでありますけれども、政府がそういうことさえもわからない政府なので、やむを得ず伺います。 一般的に、法令や契約あるいは遺言、そうしたさまざまな法手続上の問題を処理する場合に、万事よろしく頼むというような言い方が、第三者の証人もなし、医師のようなそうした法的存在もなし、しかも口頭でやりとりをされたということが法的効力を持つものなのかどうか、簡単に見解を言ってください。
ちょっと法務省に伺いますが、こんな全くの日常一般常識的なことを聞くのもなんでありますけれども、政府がそういうことさえもわからない政府なので、やむを得ず伺います。 一般的に、法令や契約あるいは遺言、そうしたさまざまな法手続上の問題を処理する場合に、万事よろしく頼むというような言い方が、第三者の証人もなし、医師のようなそうした法的存在もなし、しかも口頭でやりとりをされたということが法的効力を持つものなのかどうか、簡単に見解を言ってください。
関係者の、直接利害関係の当事者同士が二人で口頭でもって何か話した、それが国家権力の、あるいは国家の最高機関を決めるのに有効であるかないかなんということは、そんなことを法務省が、そんな見解を述べるなんというのは全くのナンセンスだと思いますが。 そこで、具体的に、官房長官、いつの時点であなたは臨時代理になられたのでしょうか。
いつの時点で臨時代理に就任したというふうに認識をされておるのですか。聞いたことだけに答えてください。
何、午後九時ですか。(青木国務大臣「午前九時でございます」と呼ぶ)午前九時。 そうすると、閣議でということですか。閣議の時点ですか。
どうしてそれが午前九時の時点で就任をしたんですか。
あなたは、臨時代理に就任することについては、これは閣議の了承も決定も必要のないことですね。それは、小渕前総理に指名をされた。その時点が臨時代理の就任の時点じゃなぜなくて、翌日の閣議は、そうすると、閣議は総理大臣が招集をして主宰することになっているわけですが、その閣議はだれが招集して主宰をしたんですか。
閣議は九時から始まったんじゃないですか。あなたは、その九時の閣議から、今十時とか十一時とかおっしゃいましたけれども、記者会見で発表をした、その時点が就任の時点だというふうに言われたんじゃないですか。
閣議は九時に行われたんじゃないですか。
それでは、あなたが臨時代理に就任した後に、閣議は間違いなく招集されたと。
後で、いろいろおっしゃることを解明いたしますが、もう一つ、内閣法九条に基づいてあなたは就任をされたというふうに言っておられますね。それは、内閣法九条には、あらかじめ指定された国務大臣が就任をする、総理の職務につくというふうになっておりますので、その都合上、あなたは、この就任の時期をそのようにおくらせて言われているんじゃないですか。 あなたは、総理が指名すればその時点で、それが事実であればですよ、私は事実だと思わないのだけれども、事実であれば、その時点が就任の時点ですよ。それをあなたはねじ曲げて、そして、その九条に無理やりこじつけて合わせるためにそういうことを思いついた。その中には、総理大臣に事故あるとき、または総理大臣が欠けたと
あなたは以前には、当初は、自分は臨時代理に総理から指名を受けたと言われた。そして今度は、十日の本会議に来たらそれを翻して、有珠山のことも心配であるし、万事よろしく頼むというふうに言われただけであって、臨時代理に就任を指名されたということをあなたは言わなかった。それはどっちが本当なんですか。
それでは、これで質問を締めくくりますが、それでは、今の答弁について……
はい、これで終わりです。 申し上げます。私がここで言って終わりにしますから、答弁だけしてください。 医師の診断書とか病状発表というのは、いまだに一切ないわけでありますね。それは、あなたが医師団ないし主治医とこの点について話をしたことがあるか、どういうやりとりがあったのか。そして、その医師団との間に、あなたとの間に何か食い違いがあるのではないか、そういう点を一つ伺います。 そしてもう一つは、村上正邦氏が明らかにした、二日の深夜から三日未明にかけて、青木官房長官や、あるいは森現総理や村上氏らの協議が行われておった。これについては、この中で、首相臨時代理についての話というものは一切なかったのかどうか、あるいは次期首班についての
全く何の説明も報告もないという事態は避けられたわけですよ。そのときに何をやっておられたか。その三点を答弁してください。
まず、農水省の問題から伺います。 農水省は汚職事件を起こして調査をされた。二回にわたる調査をして、もう万全かと思われたら、また先日逮捕者が出た。しかもその人は、農水省の調査の中では対象になっていない人であった。こうして次々に農水省の疑惑というものが出てくるということは、これはただごとではないというふうに思われるわけであります。 私は、農水予算をめぐるところの大変深く、広い利権の構造というものをかつていろいろ明らかにしてまいりましたけれども、今回のこの事件が起こって、農水大臣はどのようにお考えなのか。厳しい追及があって、さらにその上で出てきた問題でありますから、相当の責任がおありなんじゃないかと思いますが、いかがですか。
調査が不足しておったとか、その点で農水省の対応が極めて不十分であったということはお考えにならないのですか。
そうした限られた権限の中であるので、こうしたことが起こってくる余地があったと。そうすると、今後もやはりそういうことになるわけでありますから、そういたしますと、農水省の内部調査では足りない、これでは不十分だ、問題を解決する手法にはならないということを、逆に言えば、今農水大臣の答弁の中には示されていると思うのです。 これは事実が明らかになれば処分をするというのですが、それはいつの段階ですか、起訴の段階ですか。
私は、やはり大臣なり農水省のトップの深刻な反省、あるいは責任の表明というものが必要だろうと思うわけでございます。 農水大臣は大変誠実な方だと伺っておったので、私はあえてそういう責任を追及したくないのでありますけれども、しかし、こうした事態を招いている最高の責任者でございますので、ぜひやはり行政、あるいは政治家もそうでありますが、責任ということを明確に認識していかなくちゃいけないというふうに思うわけであります。 会計検査院においでいただいていますが、農水省の調査では不十分である、要するに、内部調査で、しかも権限もないのでだめだというわけですから、会計検査院、ひとつ、農水省のこうした構造的な腐敗というものが明らかになっているわけ
まあ、よくわかりませんが。 具体的に、この事件に直接かかわらない農水省全体の構造的な癒着とか汚職構造というものについて指摘をしたいと思います。 財団法人林業土木コンサルタンツというのと財団法人林野弘済会、それから林業土木技術協会、これは社団法人ですが、こういう三つの団体がございます。 時間の関係で、それぞれについて、まず官公庁からの発注高、これは最初の二団体について発注がされておりますので、その発注高。それから林業技術協会というものについては、補助金額と職員数、役員数、このあたりまでちょっとそれぞればあっと言ってくれませんか。
大分これは基準を逸脱しておりますし、また、今挙げられた数字も、官庁出身者という意味では随分間違った数字なんですが、これは後で申し上げます。 さらに、これらの公益法人が出資をしている出資会社の数、それから発注先企業、これは大体百万円以上ぐらいの基準で結構ですので、発注先企業の数を言ってもらいたい。 今の答弁の中で、職員数というのが漏れておりましたので、それもあわせて答弁してください。