ただいまの御指摘は、TPPの条項に抵触してできないんじゃないのかという視点で御質問されたと思うんですが、日本がそれを禁止するということは、日本が行うことは可能でございます。
ただいまの御指摘は、TPPの条項に抵触してできないんじゃないのかという視点で御質問されたと思うんですが、日本がそれを禁止するということは、日本が行うことは可能でございます。
ただいま委員が御指摘の再三御議論になった七年後の再協議、五か国御説明いただきましたけれども、この五か国の間でなぜこういうものができているかというと、まあ凸凹はあるんですけれども、例外的な関税の撤廃の例外を勝ち取った品目について再協議を行う、もうこれも再三再四御答弁させていただいておりますとおり、WTOの同じような協定の中でもこの再協議規定がございます。 そして、委員の御質問は、日本とニュージーランド、日本とアメリカ、日本とチリ、こういう関係以外に、例えばアメリカとチリとか、ほかのものがあるのかないのかという御質問というふうに聞かせていただきましたが、それはございません。
今お話しになっておりますいわゆる遺伝子組換え食品の安全基準、この検疫措置については、外から入ってくるものでございますね、TPP協定第七章、今委員が御指摘になりました衛生植物検疫措置、いわゆるSPS章というところが適用されます。 また、そういうものを消費者の方が見る場合には、それが入っている、入っていないの表示の部分があると思います。遺伝子組換え食品の表示に関する措置につきましては、次の章の八章の、いわゆる貿易の技術的障害章、TBT章に規定をされて、両方でございます。
TPP協定のSPS章の四条一項におきまして、WTO・SPS協定に基づく権利及び義務を確認するとともに、その次の二項におきまして、この協定のいかなる規定もWTO・SPS協定による各締約国が有する権利及び義務を制限するものではないと根本的に規定をされています。ですから、自国がいろいろなことができるというふうに御解釈いただきたいと思います。 したがいまして、TPP協定のSPS章は、WTOのSPS協定と同様に、各国に科学的根拠に基づく適切な措置を採用してもよいと認めるものでございます。我が国の食品安全に関する制度に、先ほど申していますように、何ら変更を強いるものではございません。また、我が国が必要と考える、これが今委員御指摘のような点だ
もう河野委員が今御意見を御開陳されたとおりであると私も理解をさせていただきます。若干重なる点はお許しいただきたいと思うんですけれども、やはり輸入品にしろ国産品にしろ、安全性が確保されたものでなければ流通させてはいけないというのは、もうこの審議の中でも共通のコンセンサスができたと思っております。 TPP協定には、我が国の食品の安全を脅かす、今委員が御指摘されたように、これをやっちゃ駄目よ、やらなきゃ訴えられるよ、そんなことは一切入っておりません。TPP協定のSPS章、先ほども御紹介させていただきましたが、WTOのSPS協定と同様に、各国に科学的根拠に基づく適切な措置をとることを認めておりますし、我が国の食品安全に関する制度にそれに
この点につきましても再三再四総理も含めまして御答弁させていただいておりますが、TPPのモデルが十二か国であるということで、アメリカが抜けたらどうこうというような数字は持ち合わせてはおりませんけれども、仮定の話で申し述べさせていただきますと、我が国のTPP参加国貿易に占める米国の割合、輸出、輸入で六割、四割というものがございますから、総じて言えばおよそ五割になります。 したがいまして、具体的な関税の引下げ幅や貿易円滑化の程度というものは、TPPのその相手国によって多少の凸凹はございますけれども、経済効果の源泉が貿易の拡大にあると、このTPPはそこを原点に置いておりますので、そういうことを踏まえさせていただくとするならば、目安として
先ほども御答弁させていただきましたとおり、十二か国のものでこの貿易またルールが円滑化する、また新たに企業活動が活発化するというモデルでGTAPを回させていただいておりますので、米国抜きで具体的にどの程度ということを言い表せる具体的な材料がない。委員の分析は分析として承らせていただきますが、目安としてはおよそ半分程度。もちろん、既にEPA等々結んでいるところがありますから、そこでどういう変化があるということまでは定量的なモデルを申しておりませんので何とも言えないということは是非御理解をいただきたいと思います。
大変失礼いたしました、経済分析でございますので、私から大まかな数字を申し述べさせていただきたいと思います。 先ほども櫻井議員との間でアメリカを抜くとおおよそ半分という話がございましたが、その根本にある数字でございます。GDPがおよそ二・六%、二〇一四年を基準年にいたしますとおよそ十四兆円増えると。今御質問のございました労働供給についてでございますが、一・二五%、これに二〇一四年の就業者数を掛け合わせますとおよそ八十万人弱の拡大が見込まれるということでございます。
これはそもそも前提が全然違うんだと思います。すなわち、私たちの分析の基本にありますのは、これもこれまでの今日の議論の中に出ておりましたが、TPPを通じまして貿易と投資が拡大いたします。それによりまして、もちろん一義的には、櫻井議員との議論の中で出ておりましたように、安いものが入ってくる、しかしそれによって、その安いものを作っている国の経済というのは成長しますから、需要も当然増えてくる、賃金も上がっていく。それとともに、我が国の側も、考えていただければ、生産性と実質賃金が高まる、それによってまた賃金が上げられ、労働供給も増えていくというメカニズムで計算をいたしますと、先ほどお示しをさせていただきましたとおり、八十万人の雇用増が見込まれ
今委員がお示しされている十章の六条でございますが、前回もお話しいたしましたとおり、「いずれの締約国も、他の締約国のサービス提供者に対し、国境を越えるサービスの提供を行うための条件として、自国の領域において、代表事務所若しくは何らかの形態の企業を設立し、若しくは維持し、又は居住することを要求してはならない。」。 以上でございます。
制度的な問題ですので、私の方から御答弁させていただきたいと思います。 今、田中副大臣が御答弁されたように、観光庁や厚労省において立入検査のやり方、罰則等については制度設計の検討中であるわけでございますけれども、委員御指摘の我が国に拠点を持たない事業者に立入検査や罰則を考えることは、もう委員の御指摘のとおり、極めて困難だと思います。制度設計を行う場合、そのことも含めました、内外事業者のいわゆる委員御指摘のイコールフッティングも含めた総合的な検討がなされることが必要ではないかと考えております。 具体的な制度設計については、まだ途中でありますので、私の方からも御答弁はできません。
多分、オプジーボが五〇%下がったことを念頭に今例を挙げられて、仮のケースで御質問されたというふうに聞かせていただいたんですけれども、仮の設定でございますので、そこのところだけはお許しいただきたいと思うんですけれども。 投資協定の六条に、締約国が投資家の期待に反する行動を取る又は取らないという事実のみでは、結果として対象投資財産に対する損失又は損害があった場合であっても、投資章の規定に対する違反を構成しないと規定しております。 ちょっと分かりにくいので少しかみ砕いてお話をさせていただきますと、TPP協定の投資章では、投資受入れ国が、今のお話ですと外国になるわけですけれども、環境や健康などの正当な目的のために各国が必要かつ合理的
公的な保険制度については、もうこの委員会で本日も塩崎大臣との間で御議論があったように、また総理からも明確に公的なこの保険制度は守っていくと。今のはあくまでもそのISDSで、仮の話でございますけれども、相手のメーカーが、アメリカの薬剤メーカーという仮定の話でございますけれども、日本を訴えた場合には先ほどの規定等々によって日本が敗訴することはなかなか想定せづらいというように御理解をいただければと思います。
この遺伝子組換え食品の問題も再三当委員会で議論をされている問題だと思っております。輸入品に限らず、国内の食べるもの全てが安全であるということは、食料を供給する安全性の中では一番基本であるということは委員ももうお分かりのことだと思います。 また、今のも仮定になっておりますので、どういうふうに解釈をしていくのか、御説明をさせていただきたいと思うんですけれども、この投資の章に規定されている義務に国が違反して投資家の方が損害を受けた場合に提起をするというものでございますけれども、そもそも食品の安全に関するルールはTPP協定の、これも一番御議論のあったSPSのところに規定されているものでございます。ISDSは、SPS章に規定されております
これは委員が埼玉選出ということで埼玉を例に出されたと思うんですが、これは広い意味では政府調達のところに関連してくるんだと思います。 仮定の話でございますので、その上でお話をさせていただきたいと思うんでございますけれども、政府調達に該当すると。TPP協定の投資章には、現地調達を求めるといった特定措置の履行要求を禁止する義務が規定されております。しかし、政府調達についてはこの義務が適用されない旨、TPP協定に明示的に規定をされております。 したがいまして、御指摘のような条例を制定してもTPP協定投資章の義務違反になることはございませんし、ここからもう一歩先でございますが、万が一、外国投資家からISDSで提訴されても我が国が敗訴す
委員の御理解のとおりだと思います。
そもそも、委員が御指摘のとおり、五か国について再協議規定が盛り込まれているのは、今日前段で御同僚の我が党の山田議員との討論の中で、関税の例外が農産物で一八%、他国に比べて多いと、そういうことがございますので、この再協議という規定が設けられております。 そして、委員御指摘のとおり、仮の話と委員がもう本当に前提を付けていただいたので話せるわけでございますけれども、仮にその再協議、これ再協議をすると書いてありますから再協議はいたしますけれども、そこで交渉するわけですけれども、当然、政府としては議会で認められないような再協議の結果をつくるというようなことはございませんし、仮でございますけれども、その結果、委員が御指摘のようなことがござい
そこは全く違うと思います。協議をすると、協議の結果、何を受け入れなければならないということは、協約上そういうものは指定されておりませんので、先ほどの御答弁をさせていただきましたとおり、我が国の国益をそぐような再協議の結果というものをお諮りすることは考えにくいのではないかということを御答弁させていただいたところでございます。
全て藤末委員が今回御丁寧に、仮にというお話をさせていただいておりますので、仮にそういうことがあったらということで先ほど御答弁をさせていただいておりますが、ましてや私が民進党の皆様方の考え方を縛るというようなことは、私の性格からしてもそういうことを言うことは絶対にございませんし、やはりそれは国会で御判断されることでございますし、あくまでも、この協定を読ませていただきますと、再協議を行う規定はございますけれども、それをこちら側が譲歩をしなければならないということは全くどこにも書かれておりませんし、他のEPA等々の規約を見させていただきましてもこの再協議というものはある。そして、その前段にあるのは、我が国が農作物で多くの例外を勝ち取ったか
先ほど率直に申させていただきましたとおり、民進党の皆様方がどのような投票行動をするべきであるというような、そんな僣越なことを私はこれまで申しておりませんし、もしそれに、その文章からそういうふうに御理解をいただいたとするならば、それは私の思っていることと違うということを明確に示させていただきたいと思っております。