ただいま紙委員がお示しいただきました環太平洋パートナーシップ委員会、通称TPP委員会のメンバーについての御質問でございますが、TPP委員会は各締約国の政府の代表者から成ると規定をしているところでございます。
ただいま紙委員がお示しいただきました環太平洋パートナーシップ委員会、通称TPP委員会のメンバーについての御質問でございますが、TPP委員会は各締約国の政府の代表者から成ると規定をしているところでございます。
その点につきましては、大臣又は上級職員のレベルということでございまして、今御質問にございましたとおり、閣僚に限定はされていないというふうに理解をさせていただいているところでございます。
紙委員が仮に発効されたらということを前提条件に付けられて御質問をされておりますとおり、まだ決まっておりませんで、どこにどういうふうにやるかということはまだ決まっておりません。先ほど条文の内容について御説明させていただいたとおりでございます。
仮に発効いたしましたら、締約国の中で御議論がスタートするというふうに理解をさせていただいております。
くどいようですけれども、現時点ではまだ決まっていないというふうに御理解をいただきたいと思います。
役割、任務について条文でどのようになっているかということしか今の段階では御説明できないんでございますが、これはTPP協定の第二十七章の二条の一に規定されておりまして、任務として、TPP協定の実施又は運用に関する問題を検討すること、TPP協定の発効の日から三年以内に、及びその後は少なくとも五年ごとに、締約国間の経済上の関係及び連携を見直すこと、TPP協定の改正又は修正の提案を検討すること、TPP協定に基づいて設置される全ての補助機関の活動を監督すること、締約国間の貿易及び投資を一層拡大するための方法を検討することと記載をされているところでございます。
まだ発効されておりませんので現時点では決まっていないというふうに御答弁させていただきましたが、条文上は政府の代表者、そしてその上級者のレベルというのは、多分、ちょっと想像の範囲でございますけれども、首席代表というのがTPPの取りまとめの中でいらっしゃいました。そういう大使級というんでしょうか、そういう方を念頭にこういうような文言になっているんだと承知をしているところでございます。
ただいま委員がこの図をお示しいただいているとおり、この親会をTPP委員会とすると、こういう形でぶら下がっているというふうに解釈をさせていただいております。 そして、条文を若干読ませていただきますと、TPP協定二十七章二条の一におきまして、TPP委員会は、この協定に基づいて設置される、委員がお示しいただいているこの下のものでございます、全ての小委員会、作業部会その他の補助機関の活動を監督する義務を負っている旨定めているところでございます。 また、TPP委員会は、小委員会、作業部会その他の補助機関に問題を付託することができる、いわゆる上から下にというこの矢印の点でございます。一方、補助機関はTPP委員会に対し問題を提起することが
なぜ入ったかということを、結果論としてそこに入っているというふうに御理解をいただければと思います。
経緯については、これまでどおり説明できる限りのことを説明してきておりますけれども、ここの部分は、協定を取りまとめている中で、そこにバイオテクノロジーを補助機関として、ところにぶら下げたと、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
まさにこの紙委員がお示ししていただいた絵の色のとおり、非関税障壁でございます。
農業貿易小委員会は関税に関するものを取り扱いますけれども、このバイオテクノロジーの作業部会というものは非関税障壁について議論をするものだと御解釈いただいて結構でございます。
何度も御答弁させていただいておりますけれども、バイオテクノロジーの遺伝子組換えのものについて、微量のものが入っている入っていない、そういうものを議論をするということでございますので、農業貿易小委員会のところにぶら下がっている、そしてバイオテクノロジーの問題というのは、関税の問題ではなくて非関税障壁の問題だと整理をさせていただいております。
TPP協定におきまして、委員がお示しいただいておりますTPP委員会が経済上の関係及び連携を見直すことがその二十七条の二章一に規定をされていることはもう御承知のとおりでございます。そして、今御質問のございました見直しについては、過去にも例があるということは既に外務大臣から御答弁をさせていただいてまいりました。今委員御指摘の、適当な場合には、締約国の非政府の者又は団体からの意見を考慮することが、実は第二十七章二条四項で記載されてあります。したがいまして、委員の御質問のとおりでございます。
ただいま、なぜ、議員の御質問のとおりであるかということを説明させていただきましたのは、幅広く意見を聞く、もう既に日本でも様々な方法でいろいろな方から意見を聞くシステムが既にございます。それと同等のところを考えてこのようになっていると御理解をいただきたいと思います。
もう既に総理から御答弁をいただいておるんですが、協定の見直しに関するものについては、当然協定を見直すわけでございますから、委員会はどこになるのか存じませんけれども、国会の承認を得ない限りは発効しないというふうに御理解をいただきたいと思います。
ただいま総理が御答弁させていただきましたとおり、この委員がお示しの小委員会あるいは作業部会で様々な議論がなされます。これは十二か国が議論をすることになるわけですけれども、そこで、総理が申しておりますのは、日本もその案をのんで、よし変えようと十二か国が合意したといたします。そうしますと、条文の改正になりますので、当然国会の御審議を経た後に御承認をいただかない限りならないという意味で条文の改正というふうに総理が御答弁をさせていただいているところでございます。
これももう既に総理が御答弁をいただいているんですが、様々なことについて御議論が、これもあくまで発効してできたという仮定の話でございますけれども、議論がなされると思います。しかし、議論の結果、私はそう思う、うちの国はそう思わないとなれば、それは改正、見直しにはつながらない、こういうふうに御理解をいただければと思います。
ただいま紙委員が御指摘されましたこの一番右端に書いてあります規制整合性小委員会、今外務大臣から御答弁をさせていただきましたように、二十五章の二条一項にございますとおり、各国、日本も含めてですけれども、行う規制について良い慣行を用いていく、いわゆるグッドプラクティスと申しておりますけれども、それに努めていくという努力規定になっております。また、そうした良い慣行など、規制に関する情報交換や協力を行う努力規定を定めたものでございます。 ここから読み取れますことは、各国が規制に関する情報交換や、こういう規制がある、こういう規制をこれからやっていこう、こういう協力について話し合う、それが規制整合性小委員会、そして、外務大臣から御答弁をさせ
ただいま委員が御説明をいただきましたとおり、二十五条の三条、上の赤線の入っているところにございますけれども、各国は、TPP協定の発効後一年以内に対象となる規制の範囲を各国の判断で具体的に決定することとされております。そして、決定に当たっては、今御質問のございました規制の、相当な範囲を対象とすることを目標とすべきという規定になっております。 しかし、ここにあります相当な範囲について、何をもって具体的であるかというような基準は定められておりません。