寄託国に、国内法の整備をもって議会の方で承認をいただいたということを報告するということでございますので、委員の御指摘のとおりでございます。
寄託国に、国内法の整備をもって議会の方で承認をいただいたということを報告するということでございますので、委員の御指摘のとおりでございます。
先ほど御答弁させていただきましたとおり、全ての法律の成就をもちまして寄託国に御報告をさせていただくというのが条件になっております。
寄託国に全ての国内法の整備をもって報告することが条件でございます。
これも再三議論になっているところでございますが、やはり、農家の側に不安がある、そしてまた、その農家が地方で非常に基幹産業になっているわけでございます。こういうものをしっかり守っていこうという日本政府としての意思の表示がこの法律の改正でございます。
あくまでも、十一本の法律は、国内の対策に基づいてつくられているというふうに御理解をいただきたいと思います。
ニュージーランドへの報告というお話をさせていただいておりますが、これは、どうどうどういう法律案をどういうふうにするというような、例えば、今委員が御指摘されたマルキンについてどうどうどうするというようなことは入っておりません。国内で必要な手続を終了したという御報告をさせていただくということでございます。
私どもは、政府の意思としてこの十一本の法律が必要だと考えているところでございます。 ちょっと正確に、長くなってしまいますが御説明をさせていただきたいと思います。 TPP協定を実施するに当たりまして、必要不可欠なものとして国内法の整備を行うということをお話しさせていただきました。そして、ニュージーランドへ通報を行うということでございますが、協定の締結に当たりまして、取りまとめ国、いわゆる寄託国であるニュージーランドへ通報を行うことで、政府として、いずれも欠くべからざる政策である、措置であるというふうにこの十一本の法律を認識しているわけでございます。 そして、改正案の内容を一覧的に十一本お示しさせていただいておりますけれども
WTOのSPSには今予防措置というものがありますが、TPPにはございません。そのとおりでございます。しかし、暫定措置という形でこのものができるようになっているということもぜひ御理解をいただきたいと思います。
詳細は法務省からお聞き願いたいと思いますが、この法律でございますが、外国人等を差別しないといった自由貿易のルールに抵触する可能性のある現行法令の条項については、TPPを初めとするEPA等において留保をしていくことが一般的である、これはもう委員御指摘のとおりでございます。このため、TPPにおいても外国人土地法について留保を行っている。 この運用についてどうなっているかということについては、法務省からお聞きいただきたいと思います。
お答えいたします。 土地取引の留保条項、なぜ入れたかという御質問でございます。 TPP協定の投資章では、締約国は、他の締約国の相手国投資家が財産、投資一般を取得する場合等に、差別的でない待遇を与える義務を負っております。 ただし、相互主義の点から、我が国は、附属書2においてその義務を留保させていただく、これが留保ということでございます。すなわち、日本国の国民または法人が、外国において、土地の取得または賃貸借の禁止または制限を課されている場合には、我が国におけるその外国の国民または法人による土地の取得、賃貸借等について、投資章で規定される義務を負わないこととしております。 このような内容の留保条項については、日豪EPA
お答えいたします。 二十五章は、今委員が御開陳されました規制の整合性についての規定をしている章でございます。 その内容は、各国が行う規制について、よい慣行、グッドプラクティスという言葉が用いられておりましたけれども、また、情報交換や協力など努力規定を定めたものと承知しております。 その範囲についてでございますが、二十五章第三条におきまして、協定が発効した後一年以内に決定することとされております。今後、各国の状況も踏まえつつ検討する予定でございます。
結論から申し上げますと、我が国で実施している政策評価の対象となっております規制措置が中心になるのではないかと考えております。 先ほどもお話をさせていただきましたが、詳細につきましては、各国がどういうふうにやるか、動向を見きわめて決定をしていく、検討していく、こういう段取りになるものと承知しております。
今委員が御紹介いただきました二十五章の三条でございますが、「相当な範囲を対象とすることを目標とすべきである。」という努力義務規定になっております。 そんな中で想定されるものでございますが、ざっくばらんな言い方をすると、かなり御議論のあった、多くのものが対象規制の措置とすることを求められているのではないかと認識をしているところでございます。
先ほど御答弁させていただきましたとおり、今、具体的にどこまでというものは決まっておりませんけれども、自国の厚生労働行政にネガティブな決定というものは、これは努力義務規定でありますから、我が国がとるということは想定しておりません。
ただいま澁谷参考人の方から御答弁させていただいた、二十五章の八条をどう読むかということにかかってくるんだと思うんですが、これは、小委員会は協議機関として設けるということが決まっております。 しかし、利害関係者が規制の整合性の推進に関連する事項について意見を提供する機会を与えるための適当な仕組みを設ける義務を小委員会が負っているわけでございまして、小委員会はどういう構成になるかというと、TPP協定の場合はコンセンサス方式でございます。サイドレターでバイの場合は相互主義。ですから、委員の御懸念の、我が国の厚生労働行政を根本的に変えてしまうような決定はなされないというふうに考えているところでございます。
大豆の話は、私も、松浪委員に言われた後、豆腐屋へ行きまして、相当調べたんですけれども、一つも発見することができませんでした。 それと同じように、科学技術が、現在の、しかも検査を始めた平成十一年の基準であるということは、もうそれから相当な技術進歩が起こっておりますので、今調査をしたらどうなるのかということを想像しますと、本当にそれでいいのかというようなことは、消費者としては言えるのではないかと思っております。委員のお考えに大変近いことを常々考えさせていただいております。
篠原委員にお答えいたしますが、委員は本当に御専門家であられて、委員がこのTPPの問題にどういうふうに取り組まれてきたかということについては、実は、さまざまなTPP交渉という本を読みまして、筋金入りの疑問を持つ委員であられるということを、私はある意味では大変すばらしいんじゃないかというふうに思わせていただきました。やはりその根底にあるのはこの試算の問題であるということも、これまでの委員のいろいろな方への御議論を聞かせていただいて、私も承知しております。 多分、もう委員は専門家であられるからわかって御質問されていると思うのでございますが、やはり最初のときは関税がすぐに全て撤廃されてしまう、あるいは非関税障壁の削減などは含んでおりませ
ただいま委員が、TPP協定とサイドレターのもとに、TPP委員会を筆頭に、小委員会が設けられる規定があるという御指摘をいただきましたが、まさに私もそのとおりだと、共通の認識を持っております。 この小委員会をつくる、あるいはTPP委員会をつくるときの条件も、これはもう委員御承知の上で御質問されていると思いますが、いずれの国からも反対がないという条件がついております。一方、サイドレターはバイでございますので、小委員会というものができる可能性が非常に高いわけですけれども、しかし、これも条約でございますので、相互主義でございます。コンセンサス方式、相互主義、こういうものを兼ね合わせるときに、委員の御懸念にございます、こういう小委員会、各項
村岡委員にお答えしたいと思います。 御懸念があるのは、再三にわたり、委員がこの委員会で御質問をされ、また、その御質問の後ろには、そういう御懸念を持っている村岡委員の、農業に従事する支援者の方々等の生の声があるということも私はよくわかります。 しかし、考えていただきたいんですけれども、自由貿易協定というのは、人、物、金、投資、サービス、これを自由にするというものですけれども、今回のTPP協定では、人という部分についてはかなり抑制的になっておりますし、この再協議の規定につきましても、自由貿易連携の協定の中では、決してTPP特異のものではなくて、いろいろな国のものを見ましても、こういう再協議規定というものは入っております。 そ
突然の御質問でございますが、やはり、議会で議論を積み重ねて、しかるべきときが来ましたら物事を決する、そして決することに足らずというときは国会をまたぐ、そして国会をまたいで審議しても議論が収拾されないときは廃案になる、出し直す、こういうことがさまざまな法案で行われてきたということを私も見ておりますので、やはり、議論を深め、そしてその後に賛否を問うということがまた議会制民主主義のあるべき姿であると認識をしております。