そこの読み方は、私どもと見解を異にしていると思います。 すなわち、今委員が御指摘になりましたTPP協定第二章二十七条十項に明記されております、いわゆる情報交換と協力の読み方でございますけれども、これは遺伝子組み換え食品の貿易促進を目的とする場ではないということは明確に書かれておりますので、委員の御懸念のとおり、それによりましてどんどんと遺伝子組み換え食品を日本の法の目を抜けて輸入をする、そういうことはないものと承知をしております。
そこの読み方は、私どもと見解を異にしていると思います。 すなわち、今委員が御指摘になりましたTPP協定第二章二十七条十項に明記されております、いわゆる情報交換と協力の読み方でございますけれども、これは遺伝子組み換え食品の貿易促進を目的とする場ではないということは明確に書かれておりますので、委員の御懸念のとおり、それによりましてどんどんと遺伝子組み換え食品を日本の法の目を抜けて輸入をする、そういうことはないものと承知をしております。
先ほども御答弁させていただいたんですけれども、委員が御指摘の、TPP協定二十七章三条の規定において、作業部会の決定というものは、いずれの国からも反対がないこと、先ほども議論になっておるんですが、コンセンサス方式でございますので、カーギル社の意図するところが私には理解できないわけでございます。
斉藤委員が今御指摘されましたように、「相互に」ということがついておりますので、私どもは委員と同じ立場でございまして、国民の皆様方が不安に感じるような遺伝子組み換え、ただし、この作業部会が置かれたということは、やはり情報交換ができるというところにメリットがあると思います。 というのは、どういうものが入っているのかということはなかなか分析できないわけでございます。こういうものがこういうものにはこう入っているということを情報交換することによって、作業部会で委員の御懸念に応えられるものが生み出されていくものと承知をしております。
協議の対象には全てのものがなると思うんです。しかし、どうするか、何をするかということについては、「相互に」というところがついておりますので、そこのところは委員の御懸念に当たらないと認識しております。
TPP協定には、実は、共済特有の規定はございません。ですから、委員の今のような、含まれる、含まれないという御質問になるんだと思います。 その中で、やはり共済といっても多様な形式が存在しているんだと思います。法令上の根拠の有無、提供主体の性質、国費が入っている、入っていないといったような、そんな違いもあると思います。金融サービス章が適用されるか否かは、同章の適用除外の規定にそれぞれの共済が該当するか該当しないか、すなわち、国費一〇〇%の共済は適用されない、こういうふうに解釈をしているわけでございます。 なお、同章の適用される共済については、他の締約国の金融機関等に対し、同様の状況において差別的な措置を課すなどといった金融サービ
四月五日の衆議院本会議におきまして、「重要五品目に関する調製品については、一つ一つを精査し、輸入実績の少ないもの、国内農産品との代替性が低いものなど、我が国の農業への影響が少ないと判断されたものに限定して関税を撤廃した」、こういうふうに答弁をしているということは事実でございます。
若干整理してお話をさせていただきたいんですけれども、ちょっと戻って恐縮なんですが、委員が御指摘のとおり、全て関税を維持するということはないことは、もう農林水産大臣から御答弁をさせていただきました。 そして、農林水産物に限って言いますと、タリフライン四百五十九ラインのうち、重要五品目の四百二十四ラインを関税撤廃の例外とさせていただきました。 ここの議論の中で、委員は、除外、再協議ということを言われておりますけれども、確認でございますけれども、除外、再協議という言葉は各交渉の中で決まる、これも再三、外務大臣から答弁をさせていただいております。 そういう中で、このものが決まっている。もちろん、委員が御指摘のとおり、丸々維持をす
大原則ってあると思うんですね。国産品についても輸入品についても消費者の方々に対して安全なものを提供する、これは政府も間違いなくやっております。そして、流通を許しちゃいけない、これが食品行政上の大原則であり、今回のTPPのSPSの章を幾ら読んでも、これを変えろとかそういう示唆は一切ないんですね。やはり原則を、私たちが、今言った輸入品にしても輸出品にしても消費者の人々に安全なものを提供し続けるというこの大原則を、今回の協定が脅かすということはございません。 そして、今、玉木委員が将来のことをおっしゃられました。これも、SPS章を読みますと、我が国が必要と考える食品安全に関する制度の変更をする場合に、外から新たな制約が加わるものではな
緒方委員にお答えいたしたいと思います。 サーティフィケーションについては、緒方委員が大変こだわりを持たれ、質問主意書も出されて、その中で答弁をさせていただきました。結論から申しますと、これまで答弁したことと何ら変わりはございません。 その理由をかいつまんで御説明させていただくならば、今御議論をいただいている対策の部分ですね、十一本の法律の方でございます。こちらが通りましたら、これを寄託国に出すわけでございますので、これが国内対策としての全てでございます。 また、アメリカ側の議会に認証というシステムがあるということは承知しておりますけれども、こちらがもう既にそれを出している以上は、それを変更するには国会の御審議をいただかな
この点は、TPPの三十章から成る大きな法律等々を見させていただきましても、新たに他国からの要求によって、もちろん再協議というものはございますけれども、新たに国内的な手続を一国の要求によって一方的にやられるというものはないと承知しております。 これはたしか二十七章だったと思いますけれども、国内法をTPPによって新たに変更することを求めるものはないということでございますし、コンセンサス方式あるいは相互主義にのっとって一国からそういう要求、要望があるかもしれませんけれども、それに対しては両国の合意がなされない限りないというふうに理解をさせていただいているところでございます。
ただいまの委員の御指摘は、TBTの八章のところに書かれております透明性を強化することが、WTOの貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるWTOのTBT協定に書かれているものにさらに明確にされているものは何かという御質問だと伺わせていただいたんですが、それは、TBTの、貿易の技術的障害章においては、透明化がより明確に規定されるという形で四項目指摘させていただいております。
先ほど、ですから、具体的にもっと言いましょうかと言ったら手を振られたもので、説明しなかったんですけれども、それでは、具体的に説明をさせていただきたいと思います。 国際規格に適合的な措置であっても貿易に著しい影響を与える場合はWTOに通報すること、WTO通報と同時に各締約国に当該通報及び提案を電子的に送信すること、三つ目が、他の締約国の利害関係者が意見を提出する期間を通常六十日間とすること、最終的な措置の公表と実施の間に設ける適当な期間を通常六カ月以上とすることを新しく規定しているということでございます。
きょう午前中にこの議論がございまして、そのようであるというふうにお答えをさせていただきましたが、あわせて言わせていただきますと、コンセンサス方式でもございますし、日本もパブリックコメントという形で、各国の業界の方々が日本の政策に対してこういう意見であるということは聞かせていただいておりまして、それで十分にこの条項については適応できているというふうに解釈させていただいているところでございます。
まず、そもそもの金融サービスの章のところに共済という形で特有の規律は存在していない、これが基本でございます。 そして、畠山委員が御指摘になりましたように、共済にもさまざまな形がありますので、それによってそれが適用除外に当たるのか当たらないのかを判断する必要があるという形で、きょう午前中御答弁をさせていただきました。 さらに、では具体的にどんな共済がどうなのかということをお話をさせていただきますと、もう委員が御指摘のとおり、共済というのは多様な形がございます。法令上の根拠の有無、提供主体の性質、それによって金融サービスの適用除外を受けるか受けないのかということが決まってくる。仮に一〇〇%国家がお金を出しているような共済であるな
先ほども申しましたとおり、金融サービスのところで共済に関する規律はないと承知をしているわけでございます。 そして、委員は今、アメリカとのお話をされましたので、サイドレターの中での話を付言させていただくとするならば、サイドレターの中にも共済制度は入っておりません。 ということは、議論にも上がらなかったし、団体がそういう意見を言われたということは事実かもしれませんけれども、今回の協定の中において、これをどうしろ、ああしろという議論は日本が協議に参加してから一切なかったというふうに理解をしているところでございます。
日本のスタンスについてのお話がございました。 二〇一六年の外国貿易障壁報告書に対する日本政府のコメントとして、共済に関して日本のスタンスを明確にお示しさせていただいておりますので、では、それをちょっと読み上げさせていただきたいと思います。 協同組合による共済は、一定の地域、職業または職域でつながる者が構成した協同組合の内部において、組合員みずからが出資し、その事業を利用し合うという制度であり、広範な組合員間の活動の一環として行われるものである。このため、組織の特徴を踏まえた独自の規制が必要であり、これらの共済事業はそれぞれの組織の所管官庁において、法律の範囲内で、その特性に応じて適正に監督されている。 これは事実を明らか
先ほど来御答弁をさせていただいておりますように、共済というものがそもそも議論の俎上に上がらなかった以上は、今、USTRに対する我が国の反論をさせていただいておりますけれども、アメリカ側からもそのようなものがなかったと私は承知しておりますから、留保がなかったのではないかと推測をするところでございます。
ただいまの畠山委員の御指摘は、金融サービスの十一章十九条について、小委員会の対象になるのかならないのかということで、コンセンサス方式のことはもうわかっていらっしゃるということでございますよね、相互主義だからという点。 その上で言わせていただくならば、小委員会の決定はいずれの国からも反対がないことが条件になっておりますので、委員の御懸念は当たらないのではないかと思っております。
懸念という言葉はちょっと改めまして、要するに、アメリカから日本に対して、先ほどの話のように、共済は他の同様な機関に対して優越的な地位があるんじゃないかということでそういうものが起こったとするならば、委員の御指摘は、制度を改めろ、そういうものがあるのではないかという御懸念ではないかと思ったから、そういうふうに懸念という言葉を使わせていただいたんですが、もし仮にそういう事態だとするならば、日本国が制度を変更することはないと明確に断言をさせていただきたいと思います。
ちょっと私の理解が違ったら恐縮なんですけれども、小委員会で問題に上げることは何でもできるわけですね。何でも問題にできる、それは全ての小委員会がそうである、これは午前中の議論で明らかにさせていただきました。 それで、委員は、共済についてはどうなんだという畠山委員の御質問だと思いますので、我が国のスタンスは、先ほど、USTRに対する我が国の反論という形で、優越的な地位を持っていない、イコールフッティングで事業を行っているという解釈を反論として申し述べさせていただいている以上、我が国の国益に反するような、すなわち、我が国は先ほど言ったように考えているわけですから、それに対して制度変更を求めてきても制度変更は行わない、こういうふうに理解