やはり情報には所有権は存在しない。しかし、その一方で、何となく気持ち悪いなと思う方がいらっしゃるという委員の指摘ももっともであると思っております。 そういう中で、やはり今回の法律の仕組みは、今、特定認定事業者のフォールトみたいな御言及がございましたけれども、こういうことを限りなく起こらないようにするということと、先ほど御同僚の濱村委員の御議論の中で損害保険の話も出ました。こういうものでしっかりとカバーをしていく、そして、nというものはやはりできる限り多くなければ価値のある情報にはならない、こんなふうに整理をさせていただいております。
