一億七千六百九十一万三千ドルは邦貨に換算をいたしまして六百三十六億八千九百万円、九千万人ということで割ってみますと六百五十円ぐらいに当ります。
一億七千六百九十一万三千ドルは邦貨に換算をいたしまして六百三十六億八千九百万円、九千万人ということで割ってみますと六百五十円ぐらいに当ります。
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律案につきまして、補足説明を申し上げます。 昭和三十一年度の一般会計の決算上の剰余金は、一千一億円の多額に上ったのでございまして、これは、最近数年度におきまして新規に発生をいたしました剰余金が、大体三百億円から四百億円、歳入歳出に対しまするパーセンテージからいたしますると、三ないし四%程度であったのでございまするが、三十十年度におきまする一千一億円という金額は、大体九%程度に達する、こういうような異常な好況に基因をいたします剰余金が出たわけでございます。 新規剰余金の使途につきましては、御承知のように、財政法以下の法令によりまして処理方法が定められておるわけでございまする
技術的な点でございまするので、私からお答えを申し上げます。 お尋ねになりましたように、経済基盤の強化の資金につきましては、将来必要が生じ、また、支障がないということになりまして、この資金を使用いたすことに相なりますると、これはこの資金が使い尽されるということが予想されるわけです。使い尽されますると、この経済基盤の強化資金の方は、そういうことで使い切ることに相なる。基金の方は、ただいまお示しのように、この法律によりましてでき上りまして基金が恒久的に残りまするから、従いまして、資金の使い尽されました暁におきましては、基金だけが残るという形に相なるわけでございます。それは、そういうような状態に相なったということでありまするので、その際
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律案につきまして補足説明を申し上げます。 昭和三十一年度の一般会計の決算上の新規純剰余金は一千一億円という額に上ったわけでございます。これは三十一年度におきまする異常な好況に起因するものでございます。最近におきまする数年度の新規の純剰余金の実績を見ますと、大体三百億円ないし四百億円台であります。従いまして、その歳入歳出予算規模に対します割合から見ますると、大体三ないし四%であったのに対しまして、昭和三十一年度におきましては、九%という高い割合に相なっているわけでございます。新規の純剰余金につきましては、法令によりまして処理方法が定められているわけでありまするが、この一千一億に
来年度の自然増収以下に関するお尋ねでございますが、現在、御承知のように、年度もまだ二月を経過いたしました程度のところでございまして、本年度の税収につきましての見当がつかないのでございます。従って、明年度におきまする自然増収がどの程度であろうかということについての見当は、目下まだ申し上げる段階に逃していないのであります。 剰余金でございますが、これは御承知のように、七月三十一日をもちまして決算の確定をいたします。そのときに数字が出ますので、もう少々お持ちを願いますれば、はっきりと剰余金の数字が出るかと思います。 あと来年度の経費の増加のにつきましても、これはいわゆる当然増とか、あるいは自然増ということを申しますけれども、これに
国民所得の増加に対します税収の増加率というものは、ある関係はあると思います。ただ、しかしながら本年度の状況、来年度の状況ということを考えまする場合に、相当大きく法人税がどうなるだろうかというような点がございまするので、今、歳入の見積りといたしましては、国民所得が何パーセント伸びればどのくらいになるだろうかということまで申し上げまするのは、少々危険ではないかという意味におきましてお答えを差し控えておるのであります。
技術的な点につきましては、私からお答え申し上げます。御承知のように、電電公社は公社に相なっておりまするから、財政法、会計法につきましては、正面から申し上げますと適用がございません。しかしながら、その経理のやり方につきましては、財政法あるいは会計法上合理的にして適正な経理ができるように、これは実行上当然やっていくべきだと思っております。
お答えを申し上げます。ただいま申し上げましたように、財政法、会計法上の正面の適用がございませんが、どういうふうにして適正な経理のやり方をするかということにつきましては、公社当局においても十分に介意をしてやっておることと思います。ただいまお話のございました、経理局長の先ほどの御答弁によりますると、年賦金であとは払うというようなことでありまするが、もしそれが予算の範関内で年々その予算をでき上ったころをみまして年賦金で払うという契約がございますれば、それは一つの契約として毎年々々の予算が成り立ちましたあとでの話になりまするから、その全体につきましてのいわゆる国原債務負担行為というようなものは、必ずしも必要ではないという議論に相なるかと思い
技術的な点でございますから、私からお答えを申し上げます。ただいまのお尋ねの点は先ほど申し上げましたように、財政法、会計法の適用がございません。従いまして、公社の総裁が広い権限を持っておりまして、もちろん予算の拘束あるいは国庫債務負担行為の制限はございます。しかしながらその範囲内におきましては、公社総裁の裁量によりまして処置をせられるというふうに相なっております。
世界銀行、国際金融公社に対しましては、政府が出資をいたしております。ただ、中央銀行の一定額の債務保証書をもって出すことが認められておりまして、出資の主体は政府であるというふうに承知しております。
お答え申し上げます。 全体の輪郭がまだ明らかでないものでございますから、具体的な形につきまして申し上げることが困難な点がございますが、一つ考えられますることは、融資という形ではなくして、出資という形に相なるだろうという点であります。それがどういうような形のものに相なるか、いわゆる出資金のようなものか、あるいは何か持ち分権のようなものになるのか、そういうものにつきましては、でき上りまする機構そのものの輪郭が明らかになりましてのことになります。とりあえず申し上げられますことは、出資という形になるであろうということであります。
輸出入銀行が融資をいたします場合におきまして、協調融資という建前になっておりますことはおっしゃる通りであります。ただ輸出入銀行は融資だけを職務といたしておるものではございませんので、投資をいたしますことが認められておるわけであります。従いまして、今般の東南アジア開発基金というものは、本法律によりまする一種特別な基金でございますが、本来の業務である投資業務というものと、その形におきましては類似をいたしたものでございますし、信用の調査でありますとか、いろいろな投資に伴いまする事業の採算、そういうようないろいろな調査をいたします観点におきましても、業務的に同じようなことになっております。そういうような点におきまして、輸出入銀行の本来の業務
今手元に編成方針はございますが、今おっしゃいました九月の構想がございませんので、もし構想の字句がお入り用でしたら、すぐ取り寄せまして申し上げますが、一応編成方針が大体の構想でございますので、それでごかんべん願えますか。
実は今私手元にございませんが、お読み上げのようなものだと記憶しております。今の景気調節という言葉が後の閣議決定で変っております。ちょっとそのことをつけ加えておきます。
九月の構想を考えましたときに、景気調節というような言葉を使ったかとも思いますが、ただ、だんだん話を具体的に考えて参りますに伴いまして——結果的には景気調節というような結果を生じますことはもちろん否定できないのでありますが、建前といたしましては、昨年の十二月の二十日に三十三年度の編成方針を決定いたしました。その中では、お読みだとも思いますが、将来において経済基盤の育成強化のため必要となる経費の財源として活用するという言葉にいたしまして、景気調節という言葉を使うことを避けております。それは、そういうような構想によりまして、これからの資金を作り上げていくということを、この編成方針のときに考えたわけであります。九月三十日は、まだ大ざっぱなあ
シノニムではございませんで、特定の限定せられた目的を持ちました資金にいたすということを考えまして、経済基盤強化という言葉を用いたのであります。
直接の事柄でございますので、私から便宜お答えを申し上げます。 私が今までお答えを申し上げました趣旨も、今のようなことを申し上げておったわけであります。すなわち、景気調節ということで資金を直接打ち出すという方式を避けまして、ある考え方は一つの考え方に基いておりますが、具体的な資金を作りまする構想といたしましては、今申し上げました特定の目的を持ちまする経経基盤の強化資金というような形にいたすというふうに、構想を具体化いたしたと申しますか、形をそういうふうに考えて練って参ったというふうに御理解を願いたいと思います。
団体営の土地改良につきましては、二十町歩以上の分につきましては、石田委員御承知でございまするように、灌漑排水事業から始まりまして、補助がついておるわけであります。ただ、二十町歩以下のもの、あるいは今回の三分五厘の利子補給のつきました融資と合せて考えますと、どういうような金の回し方をいたすのが適当であるかということにつきまして、目下農林省と案を練っておりまして、そのために補助を切るという考え方はございません。全体としての補助のつく分と三分五厘の利子補給のいきますものの組み合せをどうするのが一番適当であるか、ということについての相談をいたしておるのであります。 なお、ついでをもちまして申し上げておきまするが、食糧増産の関係は御承知の
あるいはお尋ねに対して正確なお答えになるかどうか存じませんが、先ほど申し上げましたように、現在補助と三分五厘の利子補給のつきました金とのコンビネーションを考えておりまして、御指摘のような小規模のものにつきましては、三分五厘の利子補給の方の金でやっていただこうかという考え方をしております。従来は、御承知のように、経費の効率と申しまするか、投下いたしました金当りの収益量という点に重点を置きましたので、御指摘のようなやや小規模な、あるいは立地も必ずしも有望でないというような分に補助が回らなかったことは事実でございます。これに対しまして、今回三分五厘の融資をもちまして、そういうような地域におきまする土地改良を進めるようにいたしたいというのが
現在農林漁業金融公庫におきまする非補助の土地改良の方に回しまする金は六十五億と聞いております。そのうち御指摘の三分五厘の金が回ります分が三十五億であります。従いまして、全部が利子補給を受けるわけに参らぬではないかという点につきましては、御指摘の通りであります。従いまして、農林省といたしましては、現在その二十五億をどういうふうに運用されるかということにつきましての御勉強だろうと思うのであります。その二十五億の金をどういうような地域に回して参るか、その運用の点におきまして、農林省なりあるいは農林金融公庫なりにおきまして、一番いい方法をお考えいただくということだろうと思います。