私にお尋ねの点は三点ございまして、第一の運用益を利子補給に回すのかという点でございますが、これは法文をごらん願いますると、第十三条によりまして、運用益から利子補給に充てました額を差し引きました額は基金に加わる。そこへ加わりました基金がどうなるかということになりますると、第十三条の第二項にございまして、その金額の不足の場合に、基金に組み入れました額を限度として利子補給に充てる。ですから、余る時期には積んでおきまして、足りなくなればそれを取りくずす、こういう規定でございます。 従いまして、第三点のお尋ねでありました基金はどういう場合に取りくずすのかということにつきましては、第十五条に今の規定を受けました規定がございまして、農林漁業金
