これは、各省でお持ちの書類でございますので、私がかわってお答えをいたすことは必ずしも適当でないと存じますが、会計検査院の検査に服しまする書類でございますので、この書類につきましては、各省がお持ちだということを重ねて申し上げます。
これは、各省でお持ちの書類でございますので、私がかわってお答えをいたすことは必ずしも適当でないと存じますが、会計検査院の検査に服しまする書類でございますので、この書類につきましては、各省がお持ちだということを重ねて申し上げます。
会計法並びにこの付属法令におきまして、特別の取扱いをいたしておりません。
私が申し上げましたのは、会計法並びにこの法令に関しまする取扱いといたしまして、別個の規定があるわけじゃないということを申し上げたのであります。現実の内容等に関連をいたしまして、会計検査院がそういう書類を提出することが適当であるかどうかということは、会計検査院長の判断によりますので、私が先ほど申しましたように、書類は各省で持っておることでありますし、大蔵省の方から私が一括してお答えすることは適当でないということを申し上げたのは、その趣旨であります。
今すぐ取り調べましてお答えを申し上げます。
今すぐ担当者が参りますから、そのときにお答え申し上げます。 ついでをもちまして恐縮でありますが、先ほど松前委員からお尋ねがございました技術援助のロイアルティの関係についてこの機会に申し上げさせていただきます。三十一年度におきまして外資法の関係におきます甲種技術援助と申しますものが二千八百四十一万八千ドル、乙種に属しますものが百七十七万二千ドル、合計いたしまして三千十九万ドルという数字に相なります。
今主税局長が参りますので、参りましたらお答えをすることにさせていただきます。
お答えを申し上げます。全体の六千五百万ドルの中には、タバコでありまするとか……(河野(密)委員「あれは一億一千五百万ドル」と呼ぶ)それは綿花も入っております。食糧関係では六千五百万ドルであります。その中で、大豆でありますとか、そういうような食糧管理特別会計で当然取り扱わなければならぬものでありますので、小麦が四十六万トン、大麦が十八万トンを、食糧管理特別会計で取り扱いまする分を食糧管理特別会計が入れた。これを、昨日も申し上げましたように、食糧証券の形でなくして借入金の形で処理いたしておるということであります。
技術的な問題でございますから私からお答え申し上げます。この百六十億はアメリカの輸出入銀行から食糧の輸入のために借款をいたしますその借入金でございます。
借り入れの対象は日本銀行であります。
お答えいたします。三十二年度におきましてアメリカから輸入をいたしまする食糧を輸出入銀行の借款で金融をいたしましたことは御承知の通りであります。このやりようは、輸出入銀行から日本銀行が借金いたしまして、日本銀行から食糧管理特別会計が借りた、こういう形になっておるわけであります。従いまして現実に金を借りております対象は日本銀行であります。
食糧管理特別会計法の第三条第一項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第三条第二項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ支払上一時現金二不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ当該年度内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、第四条第二項に「前項ノ規定ハ前条第二項ノ規定二依リ発行スル証券又ハ借入ルル一時借入金ノ借換二付之ヲ準用ス此ノ場合二於テ前項ノ規定中一年内トアルハ当該年度内トス」ということがございまして、一年内に償還をいたしまする証券——食糧
技術的な問題でございますから私がお答えを申し上げます。ただいま御説明申し上げましたように、食糧管理会計法におきまして、食糧証券あるいは借入金をもちまして食糧の買い入れができるわけであります。その規定に基きまして借り入れをいたしまして食糧を買っているわけでございます。食糧証券で買うというのは国内の場合には通例でございますが、これは先ほど読み上げました条文でおわかりになりますように、必ずしも食糧証券一本でなくてもよろしいわけでございまして、この場合には先ほど申し上げましたような特殊の条件のもとに外国から麦その他の食糧を買い入れるわけでございますから、従いましてその金融の方法といたしましては、日本銀行からの借入金という形によったわけであり
借金をいたしますのは、外貨払いの関係におきまして、輸出入銀行から日本銀行が借金をいたします。それを国内におきまして金融いたしますのは、一応その面とは断ち切りまして、日本銀行対国の関係、日本銀行対食糧管理特別会計の関係ということに相なるわけであります。従いまして日本銀行対食糧管理特別会計の関係におきましては、先ほどから私が条文の根拠につきまして申し上げましたように、日本銀行からの借入金を先ほど申し上げました四千四百億という限度内におきましていたしておる、こういう筋合いでございます。
お答えを申し上げます。政府が債務をしょいますことについて国会の議決をいただきます方法は幾つかございまして、法律によりまして権限をお与え願う方法、それから先ほど御指摘の、毎年度の予算総則におきましてその金額の限度をきめる方法、いろいろあるのです。この場合におきましては、先ほど申し上げましたように、食糧管理特別会計法の第四条の二に「本会計ノ負担二属スル証券、借入金及一時借入金ノ額ハ通シテ最高四千四百億円トス」という法律の形で定められております。従いましてこういうような法律でお定めを願いまする場合と、それから毎年度々々々の予算総則において議決を願いまする場合とございます。今私が申し上げましたのは、国内の方の、国が債務をしょいまする関係の権
お答え申し上げます。財政法では、法律あるいは国庫債務負担行為及び予算、その三つに基きまして、国が債務をしょうことを認めておるわけであります。その一つの例といたしまして、先ほど食糧管理特別会計法を読んで申し上げました。これは食糧証券がそうでございまするように、食糧関係の借入金、これは期間的にも短いものでございますので、これを合せまして、総額のワクを設けまして、国会の議決を経た法律の形で権限を付与されるわけであります。国庫債務負担行為をもってやる場合があることは、これも御承知の通りであります。もう一つの場合は、予算の金額そのもので、当該年度中に債務を負う場合もございますし、先ほど御指摘のような、予算総則によりまして、債務負担を行う場合も
食糧証券をもちまして、これの資金調達は不可能かということでございますれば、これは不可能だと申し上げるに及ばないと思います。ただしかしながらこれには特殊の期限もございます。一括して一種のまとまった一体をなしているものでございますから、期限その他の関係からいたしまして借入金にいたす方が便宜だということから、借入金にいたしましたので、条文の基礎でも申し上げましたように、食糧証券または借入金ということに相なっておりますので、本質的な両者の違いがあるわけではございません。
インドネシアに対する債権は、御承知のように、外為会計の資産の中の一部であります。従って、これを消去いたしまして、相対する項目において、資金の上で減資いたします。そういたしますと、そこで外為会計としての整理ができるわけであります。今法律でお願いしておりますのは、そういう意味であります。
計数の問題でございますので、私からお答え申し上げます。一万二百円という計算をいたしましたのは、荒筋を申し上げますると、三十一年度の七月から六月までのパリティ、それに最近のパリティをはじきまして、それに対しまして等級間の格差、それに包装代を入れまして一万二百九十円なので、それを一万二百円というふうに計算をいたしておるわけであります。この計算の方式は、昨三十二年度予算の米価算定のときも、同じような方式を用いまして、従来通りの算定の方式をもってはじいたのであります。
時期別格差につきましては、先ほど申し上げました三十一年度の基本の価格の中に入っておりまするから、従いまして、パリティの割合において含まれております。それ以外の奨励金の類は、今申し上げましたましたような算出でございますので、含まれておりません。
先ほども申し上げましたように、毎年度予算米価をはじきますには、本年度に計算をいたしましたような米価をもってやっているようなわけでありまして、これをもって毎年予算米価をはじいております。それに対しまして、毎年々々実際の米価は、またそのときのパリティも違っておりまするから、そのときどきの事情ではじいております。予算米価としては、毎年度同じようなやり方でやっておるというふうに御承知願いたいと思います。