本法施行前の、従来の補償のやり方のうちにおきまして、明らかに不十分であつたというようなものがございまするので、そういうようなものの何と申しまするか、是正と申しまするか、手直しの意味におきまする金額は、本年度に繰越して参りました前年度の終戦処理費の中の業務補償費の中におきまして、約五億程度ですか……
本法施行前の、従来の補償のやり方のうちにおきまして、明らかに不十分であつたというようなものがございまするので、そういうようなものの何と申しまするか、是正と申しまするか、手直しの意味におきまする金額は、本年度に繰越して参りました前年度の終戦処理費の中の業務補償費の中におきまして、約五億程度ですか……
私はそのほうの担当でございませんのでありまするが、便宜代つて申上げまするが、土地收用法の対価の場合と同様に、所得税の対象にならないというように承知いたします。
未払になつておりますものの支払は我々も非常に気になつておるのです。取急いでおるのでございますが、何分にも今日までは軍の承認を得ませんと支払ができなかつた。この点につきましていろいろ見解の相違やらいろいろな手続上遅れておるのです。これは今後條約が発効いたしましたならば、取扱いやすくなるものと思います。その金額が四億ばかりたまつておるのであります。これは取急いで払う手続をとりたいと考えております。
私の承知をいたしておりまするところでは、土地收用法によりまする収用をいたしましたときに払われます対価でございますが、その対価の扱いは従来所得税の関係におきましては免税になつておりますように承知いたしております。で、この場合の補償金につきましても同様な取扱いであるというふうに承知いたしております。
使用料につきましては、当然普通の家賃自体などと同様な課税が行われるかと存じます。先ほど私が申上げましたが、言葉が不足いたしておると思いますが、収用によりまする土地の建物の対価そのものにつきましては所得税はかからない。ただ、今長岡管理部長から申上げましたように、財産税の評価額と所得税額との差額につきましての再評価税は六%かかる、こういうことであります。それでその点先ほど不足いたしておりましたから附加えておきます。
責任の主税局と確めた上で正確なお答えをいたします。本日申上げました点に何らか修正して申上げるかも知れません。その点あらかじめ御了承願います。
九十二億円の方の金は、先ほど申上げましたように、何と申しまするか講和條約の効力が発生いたしましてから防衛支出金の支出に相成りまするので、それ以前の分につきましては終戦処理費の中にございまする業務補償費、それから支出をいたすということになります。ただ接収の解除が講和條約の効力発生の後に行われます場合におきましては、これは防衛支出金の先ほど申上げました九十二億円の中から支出されることになると思います。すでに接収そのものは終つておりまして、或いはその支出のものがすでに終つておりまして例えばイニシヤル・コストと申しますか、最初に調べるのですが、そういうものはすでに終つておりましてそうして引続き接収と申しまするか、講和條約後も或いはこの法律に
便宜私からお答えを申上げまするが、将来行政協定の第十二條第二項にございまするような日本経済に不利な影響を與えませんために、日本側の適当なる機関を通じまして調達をいたす、只今お尋ねの間接調達をいたすということは、十二條に一応予想せられておるわけであります。その場合におきましてそれの資金上の操作はどうなるかということに相成るかと思うのでありまするが、方法といたしましては、実はその前段にお尋ねの労務関係、即ち現在の調達資金が果しておりまする機能の分につきましても、アメリカ側の分担に属しまする部分について、例えば日本側の官吏に対しまして委任支出をいたすということ、日本の役所の内部でございますればしばしば委任支出という例がございまして、或る官
條約発効前におきまする農地の接收なり補償はあるのでありますが、演習場あたりでございますと、使い方にはいろいろございまして、耕作を引続き許しておるというようなものが随分あります。そういうようなものにつきましては、現実に耕作を阻害せられる状況に応じまして現在地代を拂つておるわけであります。それから現に彈丸が……、どんどん演習をいたしまして、彈丸が落ちるということにつきましては、これは到底耕作するというのが不可能でございますので、これは買收をいたしまして結着をつけておりますものもございます。従来から大体におきまして、徹底的にここは退いてもらはなければいけないという土地は比較的少ない、演習の都合を見ながら耕作ができるというような所が非常に多
波多野委員がお尋ねの農林省の案とおつしやいますのは、一町歩当り幾らというようなものかと思うのでありますが、従来私どもも正式にでございませんが、事務的に或る程度話合いをいたしておりまするものにつきましては、まだ成案を得ておりませんので、大蔵大臣のおつしやいました閣議の決定を経まして云々ということとは違うのじやないかと思います。ただ従来やつておりましたところの金額は、これは率直に申しまして、農地の問題ばかりでなく、いろいろな進駐軍のジープにはね飛ばされたというようなことから始りまして、全体につきましてだんだん合理的な線に近付いて来ておる、そういうようなものと睨み合わせまして従来の分をどうするかということをきめなければならん。波多野委員お
先ほど私補償しないということを申上げたつもりじやないのでありまして、そういう所は買收ということをいたしませんで、今、波多野委員がおつしやいますように、耕作の制限に応じまして地代の形で補償金を拂つておるわけであります。機械的にすべてがそうだというわけには参りませんが、そのために月の半分くらいは仕事にならんという場合には別に考えられますが、地代のうちの何割という基準がございまして、それに基きましてその農耕が十分に参りませんことに伴いますところの補償はやつてるわけであります。ただ只今申上げましたのは、雑作をいたしておりませんので、そういう離作料でありますとか、或いは農地そのものを買收いたすというような手続をとつてない、こういうことでありま
具体的な問題について考えませんと急にお答えはしにくいと思うのでありまするが、駐留軍との話合い、或いは政府の農地事務局とかいうような関係の当局との間におきまして、これは耕作するということでやろうじやないか、又客観的に見てもこれは耕作は可能である、若干の制限はあるかも知れないが、それは耕作そのものを致命的に不可能ならしむるものではないというような認定で、引続き耕作をするからそれを邪魔しないという條件で、駐留軍にも気をつけてもらつているというところもございます。そういうところにおきましては、波多野委員のおつしやいますのは客観的な認定に属しますので、右か左かということを申上げにくいのでありますが、俺はもういやだからやめるということだけで直ち
今発表せられておりまする協定といたしましては米比、アメリカとフイリピンとの間におきまする協定、それからこれは一九四〇年でありますか、アメリカとイギリスとの間の島嶼の供用関係の協定であります。この両者におきまして、こういうものはいずれも無償で提供いたすことになつておるわけであります。條文は米比協定の場合には二十二條と前文とございます。なお北大西洋條約の関係におきましては、御承知の通りに経費関係につきましての規定がございませんので、現在関係国の間でいろいろ相談をいたしておるかのように発表せられました。明文といたしましてはこういうようなことになりまする規定がないように記憶しております。
今見ましてお答えいたします。
私からお答え申上げることが適当かどうか或いは通産省、特別調達庁のほうからお答え願うほうが本当かと思いますが、お尋ねの点に関連しまして問題が二つほどに分れると思います。一つは十二條の第二項も当然その意味であるわけでありまするが、一つは駐留軍の調達の計画、数量、そういうようなものにつきまして、例えば地域的にも或いは石炭のような場合にはカロリー、時期であるとか、数量も検討の基礎になる。そういうような意味におきましてこの十二條第二項にありますように、日本経済に惡影響を與えないような調整が必要である。この意味におきましては駐留軍の調達をいたしまする物資につきまして、なかんずく日本経済に重大な影響を與えまするもの、石炭でありまするとか或いは鋼材
私がお答えするよりも或いは外務省あたりからお答えするほうが権威あるお答えができると思いますが、若し間違つておつたら訂正をいたしまするが、ここに読みますところにおきましては、日本の国内の設置法と申しますか、こういうような仕事をやりまする役所をどこにいたすかということの日本の国内の設置法などによつて決定せられる問題かと思うのであります。
現在のところ、差当り申すまでもなく占領軍の時代におきまする調達の機構としましては特別調達庁があるわけであります。ここには「当局を通じ」という言葉、或いは「援助」という言葉もございますので、その間接調達の場合と、それから援助をとります場合と両方ございますので、必ずしもこれは單数に読むべきかどうかは疑問だと思うのでありまするが、現在のところにおきましては占領軍の時代におきますところの特別調達庁、今後におきまする問題は行政機構の今いろいろな案が審議中であるかのようにも伺つておりまするので、それによつてきまることじやないかと思つております。
便宜私からお答え申上げます。木村委員のお尋ねの点は二つの面があると思われまするが、一つの面は先ほど私もお答えをいたしました調達計画と申しますか、物のほうの面、即ち石炭をこの第一四半期に何トン欲しい、それは北海道で何トン、九州で何トン、その問題につきましては先ほど申上げましたようにまだきまつておりませんが、どういうような形で相談を受け、どういう形で連絡をするかという確定案は申上げかねると思いますが、先ほど申上げたような趣旨におきまして、日本の供給需要の関係が非常に逼迫しております重要なものにつきましては、これは調達計画は相談してきめて行こうじやないかという大体の趣旨につきましては双方異論がないかと思いますが、どの程度の物資をどの程度ま
木村委員のお尋ねの、一体年度末にはどの程度になるかというお話でございますが、最近におきましては月にネツトで五千万か六千万の外貨が蓄積せられております。御承知のように、なかんずくポンドの蓄積が非常に多いというようなことがございまして、これは関係の大蔵省、外国為替管理委員会、通産省、安定本部というようなところでこれに対しまする対策を逐次やつておるわけであります。従いまして今後年度末までの間におきましてどの程度の蓄積額になるかというようなことにつきましては、そういうような対策がどの程度効果を生ずるかということと関連をいたしますので、我々といたしましては先ほど大久保委員からもお話がありましたように、急速に殖やさないような、いろいろ輸入促進で
只今お答えを申上げましたように、この年度末に従来の外貨蓄積の勢いがどういうふうに相成るかということによることでございまするが、木村委員がおつしやいましたごとく、当初の見込と比べまして相当な大きな食い違いを生ずる危險があることであるかと思います。それに対しましては木村委員御指摘のありましたように、現在まだ国際通貨基金への払込を了しておりませんので、これも若し年度内ということになりますれば、その払込が出るわけであります。併しながらそれを除きましても、現在その差額は借入金に待つておるわけでありまして、借入金は木村委員御承知のように一年内に償還をいたすということになつておりますので、取りあえずこの年度の関所は越えることができる。これは限度は