調達要求書というものの性質につきましては、これはポツダム宣言の受諾に伴いまする、連合国軍最高司令官が日本側に対しまして、いろいろな命令、或いは要求をいたすわけでありまするが、その一つの形式であります。よくスキヤツプイン或いはデイレクテイヴと申すものもその一つであり、今申上げましたその調達要求書もその一つであります。
調達要求書というものの性質につきましては、これはポツダム宣言の受諾に伴いまする、連合国軍最高司令官が日本側に対しまして、いろいろな命令、或いは要求をいたすわけでありまするが、その一つの形式であります。よくスキヤツプイン或いはデイレクテイヴと申すものもその一つであり、今申上げましたその調達要求書もその一つであります。
今お尋ねになりました今回の、ここに今補正予算の形で御審議を願つておりまする連合国軍の軍人に対しまして、住宅を提供いたしまする関係は、私が今申上げました調達要求書の形式によつていない。その資料に参考として差上げてあるものと思いまするが、別途に指令が出ておりまして、その指令によりまして二千戸分を作つて貰いたい。こういう趣旨のスキヤツプインという形式になるのであります。私先程申上げましたのはそれによらない、従来一軒々々につきまして、個々に調達要求が出ておる性質のものを、即ちこれを連合国軍の要求のいたし方が違うのでありまして、前者の場合におきましては、これは一軒々々調達要求が出て、後者の即ち今御審議を願つておりますものにつきましては、これは
財政法の新しい改正によりまして、従来予算のいわゆる行政科目としてございました節というものを廃止をいたす、その趣旨でございますが、これは御承知のように最初の財政法以来と申しますか、なかんずく昨年の改正以来、会計経理のやり方につきましては、支出負担行為と申しまする債務の履行、すなわち現金の支出の以前におきまする給付義務の発生という点と、もう一つは現金の支出といういわば二段構えの整理をいたし、その点の統制をしておるわけであります。従いましてごく素朴に申しますると、従来の支拂い予算一本の場合に比べましては、相当大きな手数がかかつて参ります。しかしながら従来の現金支出一本で押えまするだけでは、会計というものの適正を期するということはむずかしい
目の下の区分としての節を廃止したのでありますが、行政科目としては目限りであります。ただちよつとつけ加えておきますが、従来は節のもとに細節というようなものを用いておつたのであります。これは各目明細書を見ますとわかりますが、節をさらにわかちまして、これを細節と呼んでおつたわけであります。そういうものは上るわけでありますが、行政科目としては、ある科目としての節というものは、この際廃止するということを御承知願いたいのであります。
お答えいたします。超過勤務手当は従来は節限りであります。先ほどちよつと申し上げましたように、その節を廃しまするが、その節のうちで非常に会計上統制を嚴重にしなければならぬというものにつきましては、目に上げると先ほど申しましたが、超過勤務手当はまさにその例でありまして、今回節であることを廃しますが、目として超過勤務手当を上げます。ただいまお尋ねの請負の場合におきましては、これは役務費という従来からありました目でありますが、その目の中で出るわけであります。
目というものの下に節をつくりましたのは、これは実は財政法の以前におきましては、いわゆる行政科目といたしましては目がありまして、節は先ほど申し上げたような細節、すなわち積算上の單位を明らかにするという意味で存在いたした。それが財政法をつくりましたときに、その経理を十分に慎重にやるという意味におきまして、節を行政科目ということにいたしまして、従来積算上の単位でございましたものを正式に分類いたしました。ところが最初に私が申し上げましたように、昨年来支出負担行為という債務の発生、履行というものの時期におきまして、つかまえ方というものが、これを予算の全面にわたつて施行することになつたのであります。従つて金が出される以前において、われわれは今ど
目につきましては、従来の目は予算書にたしか今二十三種類あるかと思います。これは俸給、給料から初まりまして、人件費、物件費大体その費途によりまして、たしか第一番目は歳費だつたと思いますが、人件費がたしか四つか五つにわかれる。物件費はやはり十か十幾つかにわかれまして、最後に人件費、物件費にも属さないような賠償金とか償還金ごいうようなもので、全体でたしか二十三であつたと思います。そういうよりな分類で目ができております。その下にあります節の数は、今ちよつと正確に調査をしておりませんが、一目ごとに相当な数がございまして、平均して四つか五つあると思います。節につきましては、一般会計と特別会計の間に統一がございませんので、特別会計の方はちよつと違
現在目の流用につきましては、全部大蔵大臣の承認に相なつております。従来の節におきましては、これは費目を限定いたしまして大蔵大臣が承認いたしておりますが、今回は節がなくなりまして全部目に上ります。従いまして今後における行政の目間における流用は、すべて大蔵大臣の承認ということになるのであります。
消耗品は、従来から大きくわけまして物件費の物の購入と、サービスの購入になつております。役務費と申しますのは、英語で言うサービス、日本語で申しまして役務と必ずしもつかないのですが、そのときにつくつた言葉でございます。でございますので消耗品はいわゆる物に属しますから、従来といえどもやはり役務費の方には属しませんので、物を購入します費用としての消耗品費というものは役務費と切り離してある、こういうことであります。
流用の承認につきましては、これはいわゆる法規裁量ではなくて、行政裁量に属するものであるということにつきましては、これは大蔵省のみならず、法務府とも相談いたして一致した見解であります。
職階法が通過をいたしまして、これが実施に相なりました場合におきまして、今俸給給與の予算に組んでありまするものにあるいは若干の変更が参りまして、現在組んでおりまするおのおのの、たとえ俸給というようなものにおきまして不足を生ずるということは、これはあるいはあり得るかもしれません。そういう点につきましては、そういうような場合においては、それ以外の人件費のところから流用いたして行くことは、もちろんあり得るわけでありますが、ただ私どもの理解いたしますところでは、特に職階法のためにそういうような事態が必ずしも起るかどうかということについて、疑問を持つておるのでありまして、職階法の通過によりましてもこの予算通りで私どもはやる。ただ先ほども申しまし
あるいは私のお答のいたしようが悪かつたのかもしれませんが、私の申し上げまするのは、現在の予算はご承知のように部局單位で組んでおります。従いまして、全体としての俸給総額というものはかわりませんでも、部局單位の間におきましては、あるいは不足をいたす、あるいは過剰に相なるということがあり得るわけでありまして、これがまた職階法の場合はそのまた一つの場合に属する。それと類似したような事態が起り得るのではないかという趣旨において申し上げたのであります。従いまして、人件費そのものにたとえば余裕があつて、それで大丈夫だという趣旨で申し上げたのではございませんので、あちらで余り、こちらで足りないというような形が生ずるのでございます。そういう場合におき
日本国有鉄道及び専売公社につきましては、おのおの日本国有鉄道法あるいは日本専売公社法に基きまして、拘束をせられると思います。
日本国有鉄道法並びに日本専売公社法は、この前の議会を通過いたしておりますが、会計経理の規定に関する限り、昭和二十五年度からの適用になつております。従いまして二十四年度までは、従来の専売公社並びに日本国有鉄道をつくりましたときに、とりあえず暫定的の財政法、会計法並びに従来の特別会計法を適用いたすという規定が生きておりますので、二十四年度限りは正面から財政法が適用になる。二十五年度におきましては、公社法及び日本国有鉄道法の規定によつておのおの拘束されております。
日本国有鉄道及び専売公社ができましたときに、お話のようにおのおのの設立総会に関する規定ができまして、その中に財政及び会計に関しまする章があつたわけであります。その章におきましては、先ほど私が申し上げましたように、財政法、会計法及び鉄道の場合は従来の鉄道特別会計法の規定によると書いてありましてしかも今田中委員のおつしやいますのはこの点だと思うのであります。この公社が企業体として高能率に働くために、適当に法規が改正されるまで暫定的に云々とありますので、その点をおつしやつているかと思いますが、その点に基きまして、この前の臨時国会におきまして、従来の財政法、会計法及び死にました鉄道特別会計法というものを、正面に日本国有鉄道法に適用するという
今お手元にお持ちのものがそれであると思います。すなわちそのお手元にお持ちのものに基きまして、先ほどお配りしてありまする予算書、この各明細をその範囲につくり直しまして、それで第六條にありますいわゆる予算の配賦ができる。こういうことに御理解になつてよろしいと思います。
先程お尋ねのございました二十五年度の予算におきまする十三億程の繰入の数字は、如何なる積算でできておるのかという点につきまして、先ずお答え申上げます。御承知のように、開拓者に対しまする資金は、営農資金と、共同施設の資金とに分れるわけでありまするが。この両者を合せまして、これは昭和二十三年四月乃至九月におきまするパリテイの価格をベースといたしまして、一戸当り六万四千円という目安を作つておるわけであります。即ち開拓者が入植をいたしますると、三年間に亘つて総額六万四千円、その価格は後程申上げまするように、その後におきまする農業パリテイの動きによりまして、調整をせられるわけでありますが、その基礎は先に申上げました昭和二十三年の四月乃至九月、上
これは先程加工施設と建物施設というふうに申上げましたのでありますが、即ちいろいろな加工の機械類、そういう施設をいたしますものを百五十戸分見ましてその単価が三十八万九千円、それからその建物の方の部分を百五十戸分見まして、これの単価二十四万円、それで先程申上げました五千八百万円と三千六百万円に相成るわけでありますが、お尋ねの点はそうでなくて、どういうような運営をいたすかという点でございましようか。
五十五億のうち昭和二十三年度までが借入金でございまして、二十四年度以降におきましては借入金をいたしておりませんで、昨年も本年同様に一般会計から繰入れをいたしております。従いまして借入金の元本に相成りますのは二十三年度までの分でございます。それで国債の利子が、国債整理基金に繰入れますものが一億七千五百万円……。
只今国債と申上げましたが、国債というのは広い意味でございまして、借入金でございます。