従来の既発債務につきまして、それを返済するために一般会計から繰入れるという考え方ではございませんで、この開拓者にいたしましても、或いはこれに類似した会計、例えば貴金属特別会計というものがございます。それらも二十四年、二十五年の相次ぎまして所要の資金を一般会計に繰入れいたしております。その以後におきましてのおのおの借入金があるわけですが、それらに対しましては、それまで償還をするという処置をとつております。
従来の既発債務につきまして、それを返済するために一般会計から繰入れるという考え方ではございませんで、この開拓者にいたしましても、或いはこれに類似した会計、例えば貴金属特別会計というものがございます。それらも二十四年、二十五年の相次ぎまして所要の資金を一般会計に繰入れいたしております。その以後におきましてのおのおの借入金があるわけですが、それらに対しましては、それまで償還をするという処置をとつております。
先程の御説明の点は少し不足であつたのでありますが、公債をと申しますと、借入金をこの会計で借りましたときの利子は、当時におきましては二十三年までは、三分六厘五毛であつたと思います。従いまして二十三年度まで借入れました利子を、この会計において国債整理基金特別会計に繰入れまして支拂うのであります。それに対しまして、この会計から貸付をいたしておりますから、当然貸付金に対する開拓者から貰うべき利子があるわけであります。これも三分六厘五毛のパーパーだと思います。ただ暫く据置きいたしておきます。営農資金が五年で、それから共同作業施設の資金が三年、そのまだ据置期間に当つておりますので、従いまして利子の支拂をいたすわけであります。ところが開拓者の方か
第三点の方から先に申します。前の方は農林省から申上げます。第三点の百五十億の住宅金融公庫の中で、そういう開拓者のための枠を取るつもりであるかどうかという点でございますが、これは県下全体としての数字を今まとめまして、その中での内訳はまだ確定いたしておりません。住宅金融公庫法案の近く提案があるのでございまして、その際に説明があると思いますが、私共承知いたしております範囲内では、特にそういうものを留保するまでの話になつてないのでございます。まだ要するに余り固まつていないというふうにお考え願つて置きますが、従来はまだそういうような考え方は考えておらなかつたのであります。
百五十億の住宅金融公庫の中で開拓者の分が取れる可能性があるかというお尋ねであります。住宅金融公庫の案の実施につきましては、建設省が主として監督の権限に当りますので、私共この席上で可能性があるかないかということをお答えするのはちよつとむずかしいような気がするのであります。先程そういうことを聴いてはないと申しましたが、従来まで私共の事務的連絡のありましたところでは、建設費の内訳にそういうものが入つていないと思います。私共の方で可能性があるかないかということを申上げるのは少し無理であると思います。その点御了承願いたいと思います。
第二項の償還の場合におきまする「予算の定めるところにより」ということでありますが、この予算は何で定めるのかというお尋ねでございますが、これは特別会計の収支を睨み合せまして、この特別会計の予算の歳出予算におきまして、これだけの金を一般会計に繰入れるということを歳出に組みまして、これは国会の議決を経ますれば、それによつてここに申しまする「予算の定める」ということに相成ります。要求という点につきましては、これは勿論農林省が数字を持つておるわけでありますから、農林省が今回の收支の状況を睨んで要求書を持つて参る。内閣として意見を決定いたしまして決められて、予算で決まる。ここに言うところの予算は具体的に何を言うかという点につきましては、この特別
振分けとおつしやいますのは……。
それはこう承知してよろしいかと思います。つまり二十三年度は借入金て賄い、二十五年度は一般会計から行つているから、入つたものを両方にどう振分けるかという考え方が一つである。もう一つはこの借入金で、繰入れたもので貸付けたものが返つて来た。その返したものを……その金を返して置いて、元の一般会計へ返す、こういういずれによるかという二つであります。その点につきましては、この法律案自身といたしましては、どちらかということを特に決める意思はございません。実情によりまして或いは借入金を返還いたし、或いは一般会計に入れてもいい、いろいろな場合があるわけであります。その場合に全体の金額の振合とか、或いは今おつしやいました二十三年度の分は一体本年度に幾ら
先程申上げましたように、六万四千円という金額は、これは昭和二十三年度に決めた金額でございます。それで昭和二十三年度にその当時の大体状況を睨み合せまして、初めその当時の物価を以て決められているというふうに御覧願つてよろしいかと思います。ところがその後御承知のように物価が動いておりますので、従いましてこの営農資金、共同作業施設というようなものに当てます現実の出資というようなもので、物価の動きによつて動いて又違つて来るだろう、こういうふうに考えております。それを掴まえますのに日本銀行の指数でありますとか、CPSとか、いろいろなものがございますが、この金の使われます内容から申しまして、やや権威のあると申しますか、そういう数字として農業パリテ
私の説明の順序がそうでありましたために、今お尋ねのようにお考えになつたのかと思いますが、先程私申上げました六万四千円から、いきなり一・八をお掛け下さいまして、第一年四万五千円、第二年一万三千円、第三年一万五百円ということを申上げましてが、いきなり一・八をお掛けになつてよろしいわけであります。私にちよつと六万四千円の内訳を申しまして、最後で一・八を掛けましたので、そのために今のような疑問が生じたと思いますが、内訳をもう少しお分りになるようにしますためには、四万円にいきなり一・八をお掛けになつたものが一年度になるというふうにお考え願つていいと思います。
只今のお尋ねは、この特別会計から開拓者に貸します方の金利かと思いますが、そうでございますね。
おしつやいますように、金利のベースが段々動いて来ておりますに拘わらず、この貸付金利は今申上げたように三分六厘五毛になつている。それが国民金融公庫あたりに比べてという比較のお話なんですが、この特別会計が始まりましたときの趣旨から申上げますると、開拓者の農業経営というものは非常に苦しい。これで少くとも最初に出します金につきましては、これは一般の金利の趨勢から離れまして、いわば或る低い基準に置いておく必要がある。こういうところからこれは特別に金も政府自身が出す。で、借入金とそれから貸付金との間に、即ちこの会計が従来ならば二十三年度までは借入が少かつたのでありますが、実際借入金は、先程はうつに三分六厘五毛ということを申しましたが、実は年々殖
ちよつと今のところ思い当りませんが、外にやはり農林省関係で一つか、二つかあつたと思いますが、思い付きましたら一つ……。
私からお答え申し上げます。第一点の、前年度の未拂金が本年度の食糧配給公団の予算に計上されておるという点につきましては、これは本年度におきまする公団の予算の組み方は、本年度における現金支出を支出といたし、現金收入を收入といたすという建て方において組んでおりますので、前年度におきまする未拂いも、本年度に支拂いますものを本年度の支出予算に計上しておるわけであります。 それから第二点の、包装資材費という名前におきまして、包装灸材費以外あものが入つておる、これが各目の明細書の中にあつたということは、御指摘の通りであります。そういうような包装資材費にあらざるものが、各目明細書の内訳におきまして、包装資材費という名前の中に入つておることは、書
お答え申し上げます。目のうちにおきまして、本年度において発生いたしました分と、それから前年度の未拂いに属します分とわけて、目の下にあるいは節でわけるという点につきましては、今後そういうふうに考えたいと思います。 なお、ちよつと申し上げておきますが、損益計算の場合におきましては、これは発生主義と申しますか、その現金の支出と一応離れまして、費用、収益の生じました時期におきましての計算をいたしておりますので、損益計算は今申し上げましたような行き方と違つております。私が現金主義でと申しましたのは、收入と支出のことでありまして、今御注意のような区分をいたすということにつきましては、今後において明らかにいたしたいと思います。
お答え申し上げます。御指摘の価格調整補給金、輸入補給金、その内訳におきまする単価積算の基礎、それから食糧管理特別会計の方におきまする積算の基礎、両者の間に御指摘のような違いがあるわけであります。その差につきましては、本年度の七月までの間におきまするパリテイーの見方、この点につきまして、両者の開きは今おつしやつたような金額に相なるわけでありますが、最近きまりました消費者価格に実際上これを合せて実行いたして参るわけでございますので、実行上今御指摘の点につきましては、調整をいたして参ることに相なつております。
お答え申し上げます。今おつしやいました食管に見ておりまする單価と、それから価格調整補給金に見ております單価の差は、御指摘の通りであります。ただ最近消費者価格を決定いたしましたときにおきまするきめ方は、それと若干異なつておりますし、また今後におきまして、七月におきまする夏作の小麦の価格のきめ方、あるいは十一月におきまする来の価格のきめ方というものは、これらの計算基礎におきまして、いずれも一つの想定をもつて成立つておるのであります。従いまして、今お話になりました金額が、実行上不用に帰すかどうかということにつきましては、なお今後の推移にまたなければなりませんし、それ以外におきまする輸入数量自身の問題もございますので、この金額が不用になるか
ただいまの見返資金特別会計に充てられます金の見合いとしましては、ガリオア及びイロアというアメリカの予算によりまする資金との関係、この金が将来返還いたさなければならない筋合いのものであるかどうかという点でございます。これにつきましては大蔵大臣が、予算委員会で答弁をしておられるわけでございまするが、現在のところにおきましてこれらの資金が、日本側としまして贈與に相なつたものであるということはできないわけであります。それだけの決定がなされておらぬわけでありますので、その意味におきましては返還する必要が生ずる可能性があるということは、申し上げなければならないことであると思います。それがどういうような形で、どういう時期にきまり、またどういうよう
私のお答えしたのが少しまわりくどかつたので、おわかりになりにくかつたと思いますが、私が財産権として残らないということを申し上げましたのは、援助をいたしまするアメリカと日本との関係におきまする意味ではございません。アメリカと日本との関係におきましては、前段に申し上げましたように——、これは比較のためにヨーロッパに対しまする場合を申し上げますと、あるいはおわかりやすいかと思いますが、ヨーロツパにおきましては、御承知のようにマーシャル・プランがあり、EGAという機関がございまして、ヨーロッパに対する資金支出をいたしておるわけでありますが、この場合におきましては、はつきり援助と貸付を区分しております。ある金額は贈與であつて、ある金額は貸付で
おつしやる通りであります。対アメリカの関係は、実は見返資金特別会計そのものにつきまして、直接に及ぶということが言えますかどうか。指令によりまして見返り資金の運用につきましては、いろいろ司令部の承認権が留保されておりますが、その見返資金特別会計に積んでありますところの金、その財産権それ自身が、かりにそこに債務があるといたしまして、債務の関係に対する直接の引当てになつておるかということにつきましては、法律上の議論はあると思います。法律上の議論におきましては、もし将来債務関係になりましても、少くとも現在のところは、その両者の間に関係がないということであろうと思います。しかもお尋ねの点は、そういつた法律上の問題ではないのだと思うのでありまし
運輸省側からの答弁、私その席で伺つておりませんので、どういう御趣旨の御答弁であつたか存じませんが、ただいまお尋ねの点に関連して申し上げますれば、ここで見返資金から出されまする金は、これは先ほど申し上げました見返資金特別会計法の意味におきましては、使用ということに相なりまして、見返資金特別会計との問にはひもが切れるわけであります。従つて四十億の金を出しまして—これは交付金と申しておりますが、そういう金を出しますと、見返資金特別会計といたしましても、鉄道に対するひもは切れます。しかしながらその出された金の対価と申しますか、その権利につきましては、これはこの法律によりまして政府が持つわけでありますので、当然一般会計が出資をいたしたのと同じ