先ほど銀行局長からお答え申し上げましたが、須藤委員の御指摘されました、今回廃止されます政令の中におきまして、第一条に「経済援助資金は、日本開発銀行法第十八条第一項第一号に規定する開発資金のうち左に掲げる設備に係るものの貸付に必要な資金に供するため」と書いてございまして、この政令というのは二十九年の政令でございますけれども、そのときから開発銀行法の、先ほど銀行局長が読み上げられた「経済の再建及び産業の開発」というところに該当するという前提でこれは置いているのだということを御承知置き願いたいと思います。その「産業の開発」、「経済の再建」というものに防衛産業が入るかどうかという問題でございますが、これは防衛産業というものも産業の一部でござ
