先ほど来申し上げておりますように、私どものほうはプロジェクトに基づく融資をいたしておりますから、当該プロジェクトがそのとおりできているかどうかということを確認をいたして金を出すのだということを申し上げたわけであります。設備投資に要必な資金を供給いたすことが私どもの任務でありますから、したがって、一般的には設備資金を貸すわけであります。土地造成という場合におきましても、これは一つの有形資産ができるわけでありますけれども、これは売却を目的といたすものでありますから、したがいまして、先ほど申し上げましたように、十八条の改正をいたしまして、土地造成の金は、これは有形資産をつくのではあるが、いわゆる設備投資にならないということで、例外規定を設
