繰り上げ償還をやらす場合がないわけではございません。できるだけ融資のときに厳選をいたしまして、そういうことのないように努力をいたすわけであります。たとえば重大な契約条項の違反がありまするとか、そういうようなことがございますれば、私どものほうといたしまして事柄の実体を考えました上で処置をいたす場合はあります。
繰り上げ償還をやらす場合がないわけではございません。できるだけ融資のときに厳選をいたしまして、そういうことのないように努力をいたすわけであります。たとえば重大な契約条項の違反がありまするとか、そういうようなことがございますれば、私どものほうといたしまして事柄の実体を考えました上で処置をいたす場合はあります。
繰り上げ償還を命令いたしました場合の実は具体的なケースを存じないものでございますから、抽象的に申し上げているのでありますが、何と申しましても、金融機関のことでございまするから、金融機関といたしましてどうにも繰り上げ償還を命ずる以外にないということのないように、やはり全体をできるだけそういうことがないように持っていきたいということば、これは一般的な態度でございます。具体的にはどういうところまで起これば繰り上げ償還を命ずるかというと、私いま具体的なケースを見ておりませんので、ちょっとお答えいたしかねます。(「わけのわかった者が答えたらどうだ」と呼ぶ者あり)——きわめて明確な場合を申し上げますると、「債務者が他の債務のためその財産に対し差
元利の延滞をいたしました場合とかというような場合がございますが、先ほど申し上げましたように、金融機関のことでございますから、元利の延滞を一回でもしたら債権の繰り上げ償還をするかというと、そうではございません。金融機関としては、全体を判断いたしまして、債権確保、元利の償還ができるだけ多く受けられるように考えながらいたすわけでありますので、私がいま非常に明瞭な場合を申し上げましたのは、そういう判断上の問題が存在しないだろうと思われる場合、やや極端な場合だけを申し上げて、おしかりをいただいて恐縮でございますが、そういう判断の上でやるわけでありますから、そういう意味できわめて明瞭な場合のことをまず申し上げたわけであります。
繰り返して申し上げまするように、 〔委員長退席、理事野知浩之君着席〕 事柄の理由、あるいは生じましたる事態、現在におきまする当該企業の運営状態、そういうものを総合的に判断をいたしまして繰り上げ償還をお願いをするわけでございまするから、いま矢山委員の御指摘のような場合に直ちに繰り上げ償還を命令するのかとおっしゃいますと、直ちにそうだと言うわけにはまいりかねるわけであります。繰り返して申し上げますが、総合的な判断の上でそういう措置をとる、こういうことであります。
おことばを返すようで恐縮でございますが、やはり銀行といたしまして一は、繰り上げ償還をいたしまするのには一定の総合的判断をした上でやるのだということを申し上、げたわけでありまして、たとえば用途外使用という御指摘がございましたけれども、これがきわめて重大でありまする場合、当然繰り上げ償還をいたすわけであります。しかしながら、それじゃどういう場合でもやるかということになりますと、先ほど申し上げたようないろいろな総合的な判断も要るだろうということを申し上げるわけであります。(「定款があるのじゃないか」と呼ぶ者あり)
先ほど申し上げましたように、元利の延滞を行ないまする場合、あるいはそこにあります、先ほど申し上げました「差押、仮差押」以下の場合、「この契約の条項に基く義務の履行を怠ったとき」というようなことがございまして、そういうような場合に繰り上げ償還を命令することがあるということは、矢山委員が御指摘のごとくに、一定の事由がございまして、 〔理事野知浩之君退席、委員長着席〕 しかも、いまのような判断をいたしました場合には繰り上げ償還をするということであります。
その点は、先ほども申し上げましたように、調査の全体をにらみましてせっかく政府も取り調べて責任をもって報告すると言っておられるのでありますから、政府側の手を通して全体を報告する際にお願いをいたしたいというふうに考えます。
公庫側が繰り上げ償還の措置をとられました理由につきましては、先ほど大沢総裁が述べられたとおりであります。私どものほうは、製糖事業に融資をいたしまして、現にその工場ができ上がり、運転している状態であります、したがいまして、大沢総裁の述べられましたような事情は、私どものほうには存在いたしておりません。ただ、繰り返して申し上げましたように、調査をせっかくいたしておりますから、調査の結果わかりましたことがありましたならば、その事柄の大きさなりその程度なり、とるべき措置を判断いたしました上で措置をとることがあるだろうということを抽象的に申し得る段階でございます。
細島の共和製糖の精製糖工場に八億円融資をいたしまして、今日までに八千万円を回収いたしまして、残高七億二千万円であります。なお、先般衆議院の大蔵委員会にお配りをした数字には七億四千万円という数字になっておりますが、これはそのとき備考にお断わりしておりますように、今年八月末現在の数字でございまして、その後二千万円の元利償還がふえておりますので、殊高が七億二千万円というふうに相なっております。
過般、これは大蔵委員会でございましたか、お配りをしてございまするが、十九億二千五百万というのが私どもが提出いたしました細島工場の現在担保に相なっておる物件評価額でございます。これはまだ取得早々と申しまするか、でき上がったばかりの工場でございますので、取得価額と申しまするか、帳簿価額と申しまするか、でき上がった値段で評価をいたした金額でございます。——ちょっとつけ加えて申し上げますが、これは四十年の九月だと思いますが、財団を設定をいたしました分に対するものでありますから、そのときに財団に組み入れました分の評価額ということに承知をいたしております。
先ほど四十年九月と申し上げましたが、四十年六月の間違いでございますが、四十年の六月に財団を設定をいたしまして、そのときにおきまする取得価額をもちまして評価ということで申し上げておる次第でございます。
私どもの日本開発銀行は、昭和三十九年の十月に、細島におきまする精製糖工場に対しましては八億円の融資をいたしております。これは申すまでもなく、日向細島地区が新産都市として南九州における拠点開発の一重点でありまするという政策上の問題とあわせまして、あたかも融資を決定をいたしました三十九年前後におきましては、御承知のような百三、四十円という糖価もございまして、期間損益におきましては黒字の状態にあったわけであります。なお、その後におきましては相当糖価が下落をいたしたという新しい事情があるわけでありまするが、いまのような貸し付け等における情勢であったわけであります。
私どもの日本開発銀行といたしましては、日向の細島におきます精製糖工場及びこれに関連いたします施設をもちまして工場財団を組成をいたしております。この評価額につきましては、何分にもできたばかりのものでございますから、これは取得価額と申しますか、帳簿価額をもって評価をいたしまして、十九億二千五百万円という資料を先般決算委員会のほうに提出いたしてございます。これに対しまして、私どもの銀行が八億円、その他三行合わせまして合計十二億円の抵当権が設定をされておるというふうに承知をいたしております。
ただいま楠見理事長からお答えがありました点を補足して申し上げます。 先ほどお答えを申し上げたかと思いますが、細島の精製糖工場は三十九年十一月ごろから操業いたしております。財団の組成を終わりましたのが四十年の六月であります。それが四十年の秋ごろから設備を増設することが始まりまして、四十一年の春に完成をいたした。それが先ほど楠見理事長も申された二百トンが五百トンになった、こういうことであります。私どもが従来お答えしておりまするのは、一応四十年六月をもって財団組成を終わったわけでありまするから、四十年六月におきまするいわば取得価額、そういうことで申し上げましたのは、先ほど申し上げました十九億二千五百万円。ただ、その当時におきまして財団
ただいまの御質問で、開発銀行の点に触れておりますところだけ御答弁申し上げます。 一つは、開発銀行の金の貸し方でございますが、ごく簡単に申し上げますと、八回に分けて金を交付いたしておるわけであります。この詳細は参議院の決算委員会で申し上げたわけでありますが、その一回ごとにどういうようなところに金を払ってほしいか、これは毎月の資金繰りを見まして、そういうような依頼書を添えまして取り扱い銀行にお願いをいたしておる、こういう事情であります。したがいまして、各個の、毎月におきまするどういうような金の使い方をするか、それに基づいた金の振り出し方をいたしておるということを一点申し上げておきます。 もう一つは、これは開発銀行に限らないのであ
日本開発銀行が担保にとっておりますのは、先ほど申し上げました細島におきまする精糖工場の財団、先ほど申し上げました十九億二千五百万円というものが担保でございます。それ以外にございません。
先般、御承知のように、政府としては本件について十分なる調査をいたすということを明らかにしておるわけでありまして、私ども、これに協力をいたしまして、全面的にどういうような実情にあったか、その点の十分な検討をいして、その上で御報告を申し上げるような措置もいたしておるわけであります。
実は先ほど大蔵政務次官からお話がございましたような手続によりまして、私どものほうは融資をいたしておるわけであります。実は参議院の委員会のほうには、詳しく資料に基づきまして申し上げたわけでありますが、大体政務次官からお話をいただきましたとおり御了承いただけるかと思います。また重ねてお尋ねがございましたら、詳細の点を申し上げます。やや技術的なことでございますから、この程度にいたします。
開発銀行の場合につきまして申し上げます。 この共和製糖の場合におきましても、三十八年中に農林省から推薦をいただいております。現実に融資が実行されましたのは三十九年でありますが、私どもの銀行におきます推薦の制度はこういうふうになっております。大体各省の一般的な政策に基づきますいわゆる政策融資を行ないます場合におきましては、各省から推薦をいただいておるのが実情であります。しかしながら、地方開発の融資の場合におきましては、必ずしも推薦をいただいておりません。これは各省によりましていろいろやり方がございまして、農林省は、おおむねの場合、推薦を出していただいております。しかし、繰り返して申し上げますが、すべての省の場合にすべて推薦をいただ
横浜精糖に対しての開発銀行の関係をお答え申し上げます。 昭和三十六、三十七の両年度にわたりまして、ただいまお話しのように三億円の貸し付けをいたしました。今年の九月末現在の残は六千六百五十万円であります。これはただいまお話しのように、岡山の暖地ビートの関係でつくりました工場でありますが、その後暖地ビートの関係は取りやめになりまして、現在は精製糖工場として動いているように記憶いたします。 なお、私どもの銀行に対する元利の延滞はございません。