調査をいたしてみたいと思います。
調査をいたしてみたいと思います。
先ほど申し上げておりまするように、私どもの方は韓国政府からの輸出入契約の承認をいたしております。その金額は六千三百九十万円、したがいまして、その数字に基づきまして処置をせられたというふうに承知をいたしておるわけでありますので、ただいまお示しの数字ということにつきましては、見当がつきかねるものでありまするから、私どもとしては、六千三百九十万円をもって契約の実施が行われたというふうに承知をいたしておるわけでございます。
入落札の日時につきましては先ほど申し上げました。それから、調達の実際の額が入札価格より低いであろうということも申し上げました。それから、いままでに調達をいたしました要領につきましては、さきに国会に御配付を申し上げておりますので、それでごらんをいただいているかと思うわけでありますが、いまお話しになりました輸出入の契約書というようなものになりますると、これは一つは相手国政府の関係もございます。もう一つは国内におきまする企業の関係もございます。従来も御提出を差し控えさしていただいております関係にございますので、その点はさように御了承いただきたいと思います。
輸出入契約は基金の承認事項になっておりまするので、輸出入契約につきましては私どもそれを見まして、審査をいたしまして承認をいたしているわけでございます。したがいまして、これはございまするが、相手国政府の関係もあり、また、企業の関係もありますので、従来提出を差し控えさしていただいているということを申し上げたわけであります。
ただいま御指摘がございました数字につきましては、おっしゃいますとおり私、この席で初めて伺ったわけでありまするから、それがどういうような関係の数字になるかどうかは、先ほど申し上げましたように調査をいたしてみたいと思います。
第一点にお話しのございました政府の開発援助、ODAと呼ばれるわけでございますが、これにつきまして国際的な基準と申しますか、御承知のように国民総生産に対するある割合が、努力目標として掲げられているわけでありますが、努力目標を別といたしましても、先進国のいわゆるODA、政府開発援助の割合に比べまして、日本の割合は近年相当の差があるという点がございます。〇・二七からだんだん〇・二に近いような状態に相なってきておるわけでありまして、日本の全体の国際的な立場から見ましても、このままでは困るのではないかという事態にありますことは、原委員御指摘のとおりに私も感じておるわけであります。 ただ、本年度政府が予算を編成せられるに当たりまして、この点
経済協力というものが日本の国際的立場におきまして大変重要であるという点につきまして、これを十分に国民の各位に理解をしていただくということにつきましては、私も全く同感でございます。これは政府当局におかれて現在もやっておられるということでございましょうし、今後におきましても、国際協力の重要性が、いよいよ高まるわけでありますから、いよいよ御努力をいただけるかというふうに考えるわけであります。基金といたしましては、いま申し上げましたような個々の案件の処理におきまして適正を期するということが、まず基本であろうかと思いますので、先ほど申し上げましたような趣旨での審査というような手順から、あるいはその前のフィージビリティースタディーというようなと
海外経済協力基金というものは、やはり一つの金融機関でございます。したがいまして、金融機関としての立場から申しますと、相手方の信頼を得るということがございます。したがいまして、相手方から聞きましたことで、企業としてのある特殊の営業上の判断に基づく、あるいは営業上の一つの重大なポイントであるというようなことにつきまして、これを金融機関が聞いたままを、そのまま申し上げるということは、金融機関として差し控えるべきことであろうというふうに考えます。 ただ、御指摘のありましたコストの問題につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように、基金として審査をいたすわけでございまするが、その場合には、むしろ全体としてのプロジェクトをながめる。それ
ただいまお尋ねがございましたように、企業そのものが何を機密と考えるかという問題もございます。もちろん、われわれも十分にその点を体した処理をしなければならないと思うわけではございまするが、一般的に申しまして、企業の営業の内容に立ち入ったその個々の取引の数字を申し上げますことは、金融機関としては差し控えるべきだというふうに考えまするのは、そういうことによりまして取引の安全というものを守ってまいりませんと、金融機関の業務を円滑に果たすことがむずかしいというふうに考えるからでございます。
ベトナムに対しまする海外経済協力基金といたして実施をいたしました円借款は四本ございまして、一つは、カントーというところの火力発電所の事業でございます。もう一つは、ダラトーカムランの間の送電線の計画でございます。第三番目は、サイゴンの首都圏の電話網の拡充計画。四番目が、商品援助でございまして、合計百四十二億五千三百万、その金額が実施済みになっておるわけでありまするが、いま申し上げましたように、おのおののプロジェクト、一つは商品援助でございまするが、先ほど申し上げましたような手順によりまして、私どもとしては、十分にその計画の内容、背景、そういうものを審査をいたしまして、融資をいたすことにいたしたわけでございます。
ベトナムに対しまする商品援助の内容は、化学品その他の機材でございまするが、これらの商品援助につきましては、この内容が決まりますると、基金といたしましてはレター・オブ・コミットメント、LCOMと申しますが、それを、いま申し上げました内容を見ました上で発行いたします。 そういたしますると、それに基づきまして船積みをいたすわけであります。船積みをいたしましたときには、船積みの関係の書類がございます。それを付しまして供給者が取り扱い銀行に参るわけでありまして、取り扱い銀行といたしましては、そのインボイスをチェックをいたしまして、それに見合っている金額に対しまして基金の勘定から支払いをする、こういうことに相なっておるわけでありまして、いわ
商品の援助をいたしますると、それを売却いたしまして、その後、見返り勘定が積み立てられるわけであります。それに至りまする経緯につきまして、相手国政府から報告をもらっておるわけであります。
いま具体的にお話のございました商品援助につきましては、その見返り資金を戦災復興に使うという三R計画というのがございまして、それに充てるということになっておるわけであります。したがいまして、その見返り資金を復興の計画に使うということにつきましての報告は、先ほど申し上げたように受けております。 なお、一般的に申しますると、プロジェクトの援助をいたしておる場合が非常に多いわけであります。たとえば発電所でありますとかなんとかというのがありますが、そういうようなものにつきましては、その援助の結果がどういうふうに相なっておるかということを現地において、事後に見るということをある程度はやっておりまするが、人間に限りがあるというようなことがござ
なぜそういう疑惑の対象になるのかという御質問でありますが、私からお答えいたすことが適当かどうか存じませんが、私ども基金の処理をいたしておりますやり方は、後ほどあるいは御質問に応じまして、お答えをいたさなければならぬと思うのでありますが、先ごろ原委員のお尋ねに対しても、お答えをいたしたわけでございますけれども、各計画の内容につきまして、その事業計画が現地で十分に実施される見込みがあるかどうか。経済の情勢である、あるいは関係者の財務内容である、あるいは価格、そういう問題も含みまして、その計画が十分に実施し得るかということに中心を置きまして審査をいたしておるわけであります。 私どもの業務方法書には「資金の効率的利用」ということが書いて
全体としての問題といたしましては、政府当局の方からお答えをせられる事柄でふろうかと思いまするけれども、私ども協力基金の立場として申しますのは、いま申し上げましたような事務的な処理を確実適正にやるということが一番の中心であろうというふうに考えておりまするので、いまお尋ねのような事柄が起こりますということにつきましては、私どもとしては、できるだけ事務を適正にやるというつもりで今後も対処してまいりたいというふうに考えておるわけであります。
交換公文ができます過程につきましては、企画庁長官がお答えになりましたところでありまして、基金の方といたしましては、それから後の段階になるわけであります。交換公文ができますと、相手国政府が基金に対しまして実施計画を持ってまいるわけであります。当然それは先ほど長官が御説明になりました交換公文、いまお尋ねになっておられます金利でありますとか、期間でありますとかと関連をいたすわけでありますが、そういう事業計画書を持ってまいりますので、基金といたしましては、それを受けまして、いわゆる審査ということを行うわけであります。 これは午前中にもお答えをいたしたわけでありますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、簡単に申せば、計画が、それでうま
政府側で処理をせられますのは、交換公文の成立の段階で一応終わるわけでございます。したがいまして、それ以下の借款契約を決めます段階からは、すでに基金に移るわけであります。基金といたしましては、先ほど申し上げましたように、総額の範囲内で幾つかの内容をなします計画が、こういう金額になるということを決めまして、それがいわゆる借款契約として調印をせられる、その額が決まるわけであります。その段階におきまして、個々の借款契約を決めますときに、一々企画庁に承認をいただくということはやっておりません。
事柄が異例に属しまする場合、そういうような交換公文で決めておりまする、たとえば期限がどうなるというような問題になりますると、これは借款契約の必ずしも時期ではございませんが、後、実行に至りまして、貸付期限を延長せざるを得ないというような事柄が起こるわけでございまして、そういう場合には当然政府側の御承認をいただいておるわけであります。
ただいま具体的に申し上げましたように、貸付期限の延長というような、大きな変更がございますれば、当然政府側の御承認をいただくということでございます。
業務方法書は、基金として業務を行いまする場合のルールでございます。一般的なルールでございますから、これにつきましては、もちろん企画庁の承認を得て決めているわけであります。