ソウルの地下鉄に幾ら貸すという具体的な計画につきまして、各個に企画庁の承認をいただくということはございません。 なお、申し上げておきますが、先ほども御指摘がございましたように、年度の事業計画というものは企画庁の承認をいただくわけであります。しかしながら、その際には、ソウルの地下鉄が幾らというような形にはなっておりませんので、全体としての事業計画は企画庁の御承認をいただいている、こういうことであります。
ソウルの地下鉄に幾ら貸すという具体的な計画につきまして、各個に企画庁の承認をいただくということはございません。 なお、申し上げておきますが、先ほども御指摘がございましたように、年度の事業計画というものは企画庁の承認をいただくわけであります。しかしながら、その際には、ソウルの地下鉄が幾らというような形にはなっておりませんので、全体としての事業計画は企画庁の御承認をいただいている、こういうことであります。
先ほど申し上げましたように、交換公文は政府側でお決めになるわけであります。したがって、これは一本の金額でございますけれども、それを具体的な計画に割るわけでありますから、その総額はもちろん政府のお決めになります交換公文の中の金額と、その範囲内でなければならぬわけでありまして、その範囲内で各個の計画に割っていく。したがいまして、総額は政府がお決めになるということであります。それを各個の計画に割っていく場合に、各個の計画につきましての借款契約の御承認をいただくということは、いたしておりませんということを申し上げておるわけであります。
やや技術的な問題にもなりますので、私からお答えを補足させていただきます。 先ほど来、長官の申されましたような手順で仕事が流れてまいるわけでありますが、その中で、交換公文がある総額で締結をされる、それにはおのずから、ある積算がありまして金額が出ているという点は、馬場委員仰せのとおりであります。しかしながら、それは交換公文が拘束力と申しますか、ある金額の限界になりますことは確かでありまして、幾つかのプロジェクトを含みました交換公文の金額を、さらにまた幾つかの具体的な計画に割るわけでありますから、その際には、金額の総枠の範囲内でございますけれども、内訳は、政府当局がはじかれたところと必ずしも合わないということもあり得るわけであります。
ただいま御指摘がございましたように、四十八年の機会とことしになりましてからと二回にわたりましてソウルの地下鉄の車両の価格につきましての御質問をいただいたわけであります。最近におきましても数回の御答弁を申し上げておりますように、私どもの基金の審査と申しますか、その契約の内容につきまして審査をいたします立場というのをまず基本的に申し上げておく必要があるかというふうに考えるわけであります。 それは、開発途上国から申請のありました事業計画につきまして、その内容が適切であるかどうか、またその達成見込みがあり、借款の目的が達成されるかどうか、そういうことをチェックすることが本来の趣旨になるわけでありまして、具体的に申しますと、当該プロジェク
円借款をやります場合の輸出入契約の申告書の性格でございますが、借款契約をいたしております、その規定せられておるものは実は輸出入契約の申告書ではないわけであります。輸出入契約の承認をいたしますのは、納入先であります、この場合には韓国政府に相なるわけでありますが、韓国政府の方から出してまいります契約の申告がございまして、それを承認をいたしておるわけであります。ただ、それに付随と申しますか、関連をいたしまして、国内の納入者から輸出入の契約の申告書をとるわけでありますが、これはただいまお尋ねになります手数料と申しますか、あるいは予想利益と申しますか、それはその輸出入契約の申告書のいわば付記事項でございまして、本体ではございません。本体につき
前回の機会に、ただいまおっしゃいましたような関係者の方からの答えがあって二%という利益率が出ておるというふうに承知をいたしております。これは純利益率でございまして、一二%という数字は、これはグロスの利益率でございます。したがいまして、それをそのままストレートに比較をしていただくわけにはまいらないと思うのでございますが、御指摘になりまするような、そこに大きな差額があるではないかという点につきましては、数字はある程度違うが差額はあるんだというふうに考えるわけであります。 ただ、輸出入契約の申告書に出てまいりまする数字は、実はその契約を出しますときにはまだ供給者との間に最終的な決着を見た価格ではございませんで、その輸出入契約の申告書を
先ほどお答えを申し上げましたように、基金として審査をいたしますポイントになりますのは、それ以外の、いろいろ先ほど申し上げました状況とともに価格が一つのポイントになることは先ほど申し上げたとおりであります。しかしながら、基金の審査をいたしますのは、先ほど申し上げましたように、類似の取引というものの価格をベースにいたしまして、先ほど申し上げましたのは仕様でありますとか、あるいは取引の時期の関係あるいは取引の態様の関係、そういうようなものを見まして、一両当たり五千八百七十万円という数字を見まして、それがいかがであろうかという判断をいたしておるわけであります。先ほど来御指摘のありますように、当初に当事者の方から出してまいりました数字におきま
御指摘のございますように、基金の業務方法書におきまして、資金の効率的利用を図るということが書いてございまして、類似取引の場合と比較をしてみて、これはこの程度で問題ないのであろうかどうかという点につきましては、審査の段階におきまして十分検討いたします。それに基づきまして実施せられました場合、輸出入契約の申告書に書かれます時期が納入者、供給者との間に最終的な決着がつきます以前のものでありますから、したがって、そのときに出てまいりました参考事項に載っております利益率が必ずしもそのとおりにまいらぬということになりますのは、先ほど申し上げたとおりであります。出ました結果につきまして、これが著しく不当であるかどうかということに相なるのかと思いま
昭和四十七年度における日本開発銀行業務の概要についてご説明申し上げます。 まず、四十七年度の資金運用計画は、当初貸し付け規模四千七百三十億円を予定しておりましたが、その後財政投融資計画の改定により、資金需要の特に強い公害防止、ガス事業に対し百五十億円の追加が行なわれ、最終的には四千八百八十億円の貸付計画となりました。 これに対する貸付実行額は、エネルギー五百六十八億三千六百万円、海運一千三百五十五億五千一百万円、産業開発四百七十五億六千万円、都市開発七百五十二億四千万円、地方開発七百四十億七千万円、その他七百十二億八千三百万円、合計四千六百五億四千万円となっております。 次に、四十七年度の貸し付け運営の特色を申し上げます
開発銀行のまず全体の方向のことを申し上げたいと思いますが、御承知のように、開発銀行ができまして十年足らずの間というのは、非常に日本の基幹産業を再建をするという任務がございまして、毎年度融資額の多いときは八割から九割をこす額を基幹産業に充てていた時代がございます。その後だんだん産業の高度化ということになりまして、機械産業とか、電子工業とか、あるいは石油化学とかいうようなものが出てまいったわけでありまするが、最近におきましては一昨年に法律改正をいたしましたわけであります。開発銀行法の第一条の改正をいたしまして、産業の開発と並びまして経済社会の発展ということを政策目標として掲げたわけであります。したがいまして社会開発というものを中心にし、
日本開発銀行の昭和四十六年度における本行業務の概要について御説明申し上げます。 まず四十六年度におきまする資金運用計画は、当初貸し付け規模三千七百五十五億円を予定しておりましたが、その後財政投融資計画の改定により、資金需要の特に強い電子計算機、公害防止、大都市再開発等に対しまして六百六十億円の追加が行なわれ、最終的には四千四百十五億円の貸し付け計画となりました。 これに対する貸し付け実行額は、エネルギー三百八十八億七千六百万円、海運一千百五十二億七千三百万円、大都市再開発及び流通近代化六百七十五億九千万円、地方開発六百六十五億一千万円、その他一千三百六十八億九千万円、合計四千二百五十一億三千九百万円となっております。 次
御承知のように、開発銀行の融資業務は、原則として設備資金ということに相なっておるわけでございます。しかし、前回三十九年の法律改正の場合に、土地造成をいたします場合には、これは分譲いたす場合があるものでございまするから、土地造成の資金を貸し付けるという道を開きまして、土地の場合には分譲分に対する融資ができるということに相なっております。ただ、その場合には、建物が入っておるわけでありまするから、建物の分につきましては、建物をつくります融資はできますが、分譲する部分につきましては、融資対象とは相ならぬということに相なっておるわけでございます。最近になって、今回法律改正をお願いをいたしますようになりましたのは、一つは、都市再開発の計画の中に
ただいまお話のございました仙台のほうの計画は、私も新聞で承知をいたしておりますけれども、これは宅地造成の関係に相なりまするので、実は宅地のほうは、先ほども申し上げましたように、三十九年の法律改正をもちまして、分譲部分に対しても融資できるということに相なっておりまするから、今回法律改正をお願いいたしておりまするのは、そのほうは実は関係ございませんで、都市再開発でありまするとか、流通センターでありまするとか、そういうような宅地じゃなくて、上に乗っかりますそのものの関係でございます。で、おっしゃいますように、建物をつくります者が、自分で使います場合もございまするし、賃貸をいたします場合もございます。あるいは分譲いたします場合もございます。
これは政府のほうであるいはお答えになることかと存じまするが、御承知のように、従来は住宅は住宅だけの建物、それからオフィスとかショッピングセンターとかいうものは、それはそれだけの建物という場合が多かったわけでございまするけれど、最近非常に都市再開発の計画が高層化をいたしたものでありまするから、したがって、多目的と申しまするか、複合的な目的の建物ができるわけであります。そういたしますると、そのうちで住宅が主であるか主でないかということが問題になりまして、住宅がかりに一部でございますると、じゃその一部だけ切り離して住宅金融公庫に持っていくかというようなことに相なりまして、これはたいへん複雑なことに相なるわけであります。したがいまして、高層
開発銀行法第二十条に、いまお読みをいただきました条文がございまして、その最後のところに、今回出資をいたすことになったものでございますから、「出資の方法」ということばを加えまして、これを業務方法書に追加をいたすということであります。ただいまお配りいたしましたものは、その案でございまして、いずれ法律か成立いたしまして、銀行局と——大蔵省と相談をしながら結めていくわけであります。ただ私ども、一応銀行局とも相談をいたしまして、大体こんなことでいかがだろうかという意味で差し上げたわけであります。したがいまして、この業務方法書にございます「出資の方法」ということばを受けまして、ここに書きました一、二、の、業務の内容の問題と、出資の方法、限度額、
分譲の場合につきましては、現在土地造成のほうの分譲の問題がございまするが、それに準じまして、建物の分譲の場合の業務方法書も、これは追っかけつくらなければならぬと思っておりますが、このほうは、土地造成のほうの場合もございますし、ここにございますように、政策出資でありまするとか、そういうような問題が特別ないもんでございまするから、もう少し簡単なことに相なるかと思っております。
毎年度の予算を執行いたしましてまいりまするのは、おおむね現在の業務方法書でやれるわけであります。特に今回業務方法書が問題になりますのは、法律改正によりまして、新しく出資が加わる、ただいま戸田委員御指摘のように、分譲の問題が加わるわけでございますので、これも含めました業務方法書の追加が必要であるということでございます。したがいまして、これは法律の改正が成立するのを待ちまして、それに沿ったものを追加を入れるということでございますから、暫定予算の関係とは関係がございません。
私どものほうは、六回にわたりまして一億一千二百万ドルの外債の発行をいたしました。この外債につきましては、毎年、元利払いあるいは減債基金の支払いという問題がございます。これは外国において仕事をいたす実務でございまするので、これは東京銀行に業務を委託いたしまして、元利金の支払い並びに減債基金の支払いということをやってもらっておるわけであります。
ただいま戸田委員御指摘のように、利益金の百分の二十か、貸し付け金残高の千分の七ということになっておりまするが、私どもの銀行が始まりましたまだ三十一年、三十二年、その二カ年度は、利益金の百分の二十をもって積み立てをいたしております。それ以降は、全部千分の七をもちまして積み立てをいたしておるわけであります。積み立て金の残高は、四十六年度末で、一応これはまだ見込みの数字でございまするが、千百四十億四千八百万円という額に相なっておるわけであります。
四十六年度は百四十九億の予定でございます。それから四十七年度は八十億という数字になっております。