当然経費の使用状況をある程度見まして、並びに今後の見通しを立てまして、予備費支出をいたすことは当然でございますが、申し上げておりますのは、当該款項の項目が払い切りになりまして、初めて予備費支出をいたすということではございません。これは、当該項目に残がございましても、今までの支払いの実績、あるいは今後におきまする見通しというものを立てまして、予想外に起こりました事態に対処し得ないということでございますれば、予備費支出をいたすということになるわけであります。
当然経費の使用状況をある程度見まして、並びに今後の見通しを立てまして、予備費支出をいたすことは当然でございますが、申し上げておりますのは、当該款項の項目が払い切りになりまして、初めて予備費支出をいたすということではございません。これは、当該項目に残がございましても、今までの支払いの実績、あるいは今後におきまする見通しというものを立てまして、予想外に起こりました事態に対処し得ないということでございますれば、予備費支出をいたすということになるわけであります。
便宜私からお答え申し上げますが、お尋ねの点は、予備費支出として、なぜそういう命令融資損失補償費を予備費から出したかというお尋ねであったかと思います。これにつきましては、御承知のように、古い時代の命令融資損失補償費のことでございますが、補償の要求が出て参りましたのが、おのおのの担当銀行の六行から、三十五年の一月二十七日ないし二月一日、従いまして、予算を提出いたしました後におきまして補償の要求が出て参り、それを審査いたしまして補償金額をきめたわけでありますから、事柄の性質は相当古い案件に属するものでございますが、具体的な事案といたしましては、関係銀行の、今申し上げましたような要求の申請を待ちまして処理をする。従って、予備費支出というやむ
訴訟上敗訴をいたしまして、支払いを義務づけられたものでございますが、裁判で敗訴の決定がございますまでは、なかなか見通しがつきかねるものでございまして、やはり判決が下り、その金額がきまりまして、そこで政府としては支出をいたすことになるわけでございます。これは先ほど小川委員の御質問にもございましたが、二十九年の閣議決定におきましても、義務的経費につきましては、国会開会中といえども予備費支出をいたすことに相なっておりまして、これは訴訟等の判決がありましたときは、国会開会中といえども、支出をいたさざるを得ないわけであります。先ほどお尋ねのございました命令融資損失補償費につきましても、義務的経費でございますので、同じく国会開会中でありましたが
三十四年度の補正は、三件ございまして、三十五年度予算と同時に、第一号が三十四年二月三日、それから第二号が十月の二十八日、第三号が三十五年の一月二十九日、以上三件でございます。
外務省というお尋ねでございまするが、総理大臣でございますれば、総理府、内閣の所管かと思います。岸総理がおいでになりましたときに、払い切りになっておりましたかどうか、ちょっと今取り調べ中でございますが、もし今の西村委員のお尋ねの数字でございましたならば、内閣としては、それだけ大きな外国旅費は残っていなかったと思います。それはなお取り調べます。
ただいまお尋ねの部分は、千八百三十六万三千円、外務省本省の計上分になっております。これは全権団として、総理が首席全権として行かれたものでありますが、全権団派遣等に必要な経費として外務省から支出しましたものでありまして、先ほど申し上げました答弁を訂正申し上げます。これは、今申し上げましたような全権団の派遣ということで出しました分でございますので、三十四年度予算におきましては計上をしていない。すなわち当初予測されなかった経費でありますので、これは予備費の支出をいたしました。先ほどのお尋ねに対しましてお答え申し上げました経費は、出さないということに相なっております。
先ほどのお尋ねのございました外務省の問題でございますが、補正予算を提出いたしまして、成立いたしますまでに、相当の期間がかかることでございますし、外務省の経費をもって差し繰りをいたしておきまして、補正予算をもって補てんをするという方法は、当事の立法上といたしましても、なかなか困難ではなかったかと思います。 それからお尋ねの第二点の、予算外の項目につきましては、予備費を支出いたしたのであります。先ほど申し上げましたように、旧会計法時代におきましては、予算超過支出ということに相なっておりまして、予算の款項にございますものを、その金額以上に出しますいわゆる第一予備金、それから予算の項目にございません、新しい項目を立てまして出しますものを
私、補正予算に間に合わなかったということを申し上げたのではございませんので、西村委員が御指摘に相なりますように、その程度の金額は、外務省が立てかえをいたしておいて、あとで補正予算をもって補てんをいたしたらいかがであるかというお話のように承りましたので、そういたしますると、補正予算の成立のときまで、外務省の予算が、外国旅費がはたして間に合うかどうかという点をちょっと申し上げたわけでございます。 なお、予備費といたしましては、残額はございましたが、全体の問題といたしましては、補正予算を組みますときには財源の関係の見合いもございますので、その辺も全体考えまして、予備費支出をいたしたわけであります。
予算を編成いたしましたときには、従来のいわゆる再建促進法ないし東北、九州等の開発促進法、そういうような既定の部分が、大体の根本の事業費に対しまして七・三%程度の割り増しになっております。それに対しまして、今日御審議をいただいております程度の具体的な案はまだできていなかったわけでありますが、当時いろいろな計算をいたしてみまして、そのおおむね三割、二・二%、金額にいたしまして十七億という金額を計上いたしまして、再建整備法以下の分と合わせまして六十九億ということになっております。実際この法律を適用いたしまして本年度の公共事業をやって参りました場合に、どれだけの金額が要るかということにつきましては、なお実施計画が未定でございますが、これから
予算的に見ましたのは、この法律によりますかさ上げ分は十七億、それに対しましてなお数%程度ふえるかという見通しであります。その数字がまだ未定であるということであります。
先ほどの私の説明でありますが、本年度予算に計上いたしてございますのは、これは直轄の分であります。御承知のように補助の分は翌年度回しになりますから、私の申し上げました数字は三十六年度直轄事業に関する分とお聞き及びいただきたいと思います。補助を加えました額は大体百七十億程度になろうかと思います。
ただいまの数字は、今申し上げますように、各県別の数字がきまりませんと正確な数字が出ません。従いまして、推定いたしました場合、三十五年度の数字を基礎にいたして見ます場合、それから三十六年度の公共事業がきまっておりませんので、それを前提といたしまして計算いたします場合、両方あるわけであります。お尋ねの点は三十五年度ベースの計算かと思います。
大体の計算といたしましては、百七十億と申し上げまする場合に、百十億ないし百二十億見当が従来の系統かと思います。従いましてこの法律によりまする分は、差額に相なりまする五十億ないし六十億ということになります。
さようでございます。
まだ詳しい計算をいたしておりませんが、二億か三億くらいの見当かと思います。
先ほど来大臣からお答えをいただきましたように、今回の開発指定事業の指定をいたしまする際に、その事業の幅と深さとの関係を検討いたしまして、これは自治省並びに企画庁と御相談をいたしまして、やはり幅はあまり広くしないで、むしろ深さを深めるべきじゃないかということであります。従いまして開発促進ということに相当な影響力を持ちまする程度の規模をもちまして、たとえて申しますれば、先ほどもお話がございましたように、維持、補修に関しまする関係、あるいは小規模のもの、局部改良、そういうようなものにつきましては本法の対象とすべきでないのじゃないかということで相談をいたして参りまして、大体河川、海岸、そういうようなものを通じまして、事業費にいたしまして一億
海岸の関係につきましては、一億円以上という計算をいたします場合に、御承知のように、農林省所管の漁港、運輸省所管の港湾、一般の建設省というものがあるわけでございますが、これらを通じまして、一市町村単位におきまして事業費を合計するということにいたしたいと思います。そういたしますと、大体今の問題になりまする地域におきましては、おおむねのものを解決し得るんじゃないかというふうに考えておるわけでございます。 なおチリ津波対策につきましては、指定地域につきましては三分の二負担が行なわれるわけでありますので、これ自身がすでに相当高い負担率に相なるわけでございますから、考えてみまして、今のような一億というところに限度を置きまして大体の目的は達し
先ほど申し上げましたように、一つの限界を、事業規模あるいは開発の効果というようなところに置きまして、おおむねの目安を一億見当ということに考えておるのでありますが、御承知のように、中小河川は大体八千万ないし一億以上でありますが、小規模河川ということに相なりますと、大体が一億未満ということに相なりますので、全体の、先ほど来考えについて申し上げておりますような趣旨と同趣旨において、あるいは災害関連も一億に切りまして、同じような趣旨におきまして、中小河川までを拾いまして、小規模河川は落とすということにいたしたわけでございます。
広く浅くとか狭く深くという言葉はなかなか抽象的な言い回しでございすので、あるいは誤解を生ずるかと思うのでございますが、先ほど来申し上げておりまするのは、事業の開発効果、格差解消ということであります以上、非常に限局せられた地域の問題というよりは、後進地域につきまして、やはりその事業いたしますところの効果ということがまず格差解消という点に一番力があるのじゃないか。従いまして、今回特に補助率のかさ上げをいたしまして、後進地域の開発をねらいます場合に、やはり事業は重点的にやるべきだということだと思うのであります。その意味におきまして事業を拾っておるわけであります。しかしながら、それじゃ非常に大きな事業を拾ったんじゃないかというと、そういうこ
一億円ということで見ましたのは、たとえばただいまお話のございました海岸の場合について申しますと、たびたび申し上げておりますが、大ざっぱにみな一億ということではございませんので、海岸の助成の関係あるいは災害関連の関係というものが一億、河川につきましては、大体それが一億というものと表裏いたしますが、先ほど来申し上げておりますように、中小河川というところにつけて、小規模河川は除くという行き方で、大体海岸の関係について見ますと六八%、約七割見当のものがカバーできます。それ以外に治山の方の関係が大体六割ないし七割、治山砂防につきまして適用河川を拾っておりますが、この場合におきましても大体治山砂防の補助事業の六割ないし七割というものがカバーでき