先ほどお答えを申し上げたのでありますが、これは事業の内容がきまりませんとわかりませんが、概算におきまして約百七十億円であります。
先ほどお答えを申し上げたのでありますが、これは事業の内容がきまりませんとわかりませんが、概算におきまして約百七十億円であります。
歳出予算としてはつけておりません。
第七条にごらんのように「減価償却の特例」がございまして、第八条に「地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置」というのがございまして、おのおの国税、地方税におきまする減税の規定があるわけであります。
先ほど来大臣から申されましたように、後進地域の開発ということは、阪上委員の仰せられましたように、行政投資、公共投資、公共事業の開発がまず一番重要な問題だと思います。その点については後進地域について十分に公共事業が回るように全体の予算の配分も考えなければなりませんが、同時にまた補助率、負担率の点について特段の配慮をいたそうというのが現在のこの低開発地域の法律案であります。御指摘の税の方の関係につきましては、従来は条例をもって地方自治体でやってこられたわけでありますが、今回はさらに国税の方の減価償却の問題並びに地方税の減免の場合における交付税法上の措置の問題を規定いたしまして、これを各個の設備投資、産業投資の方の面に、阪上委員のお言葉を
お答えを申し上げます。防衛庁の経費について申し上げますると、昭和三十年度から申し上げますが、昭和三十年度は成立予算額八百六十八億、三十一年度が一千二億、三十二年度が一千十億、三十三年度が一千二百億、それから三十四年度が一千三百五十六億、三十五年度が一千四百八十五億、こういうふうになっております。
昭和二十五年度警察予備隊ができまして移しかえをいたしました額二百億、それから二十六年度同じく警察予備隊の経費が三百十億、二十七年度に保安庁ということになりまして保安庁経費五百五十二億、二十八年度同じく保安庁六百十一億、三十九年度同じく保安庁七百四十二億、こういう数字であります。
ただいま成瀬委員がお尋ねになりました地域別の関係でございまするが、これは現在二兆一千億円のワクの中におきまして、国道が幾ら、地方道が幾ら、そういうような内訳、有料道路におきまして首都高速の関係が幾ら、あるいは道路公団の関係が幾ら、こういうようなことを建設省において案を練っておる最中でございます。成瀬委員が仰せられましたような点も当然考慮の一点であろうと思います。それがどういう形になって参りまするか、これは建設省が案を作りました上でわれわれも相談をいただくかと思っておりますが、現在のところはまだ私ども承知しておりません。
御承知のように、一兆円の道路計画ができましてまる二年を経過いたしまして、そして新計画に切りかえようというわけでございまするが、今お尋ねの点につきましては、その後の自動車の増加の関係、あるいは道路の関係、そういうものを見てみますると、当初に前提といたしました自動車のふえ方、あるいは道路のこみ方というようなものが、どうも一兆円計画をもってしては十分に解決できないんじゃないか。従いまして、一兆円計画の前提といたしました、基礎になりました諸資料がその後の状況によりまして相当程度動いてきておるということで、それをいわゆる自動車一台当たりの道路試算というようなことをやらなければならぬわけでございますが、道路一つにつきましてどの程度の投資をいたす
詳細につきましては、いずれ建設省が案を検討され、立てられましてから、ごらんをいただくことだと思うんでありまするが、ただいまのお尋ねの点につきましては、国道のうちでも一級国道、二級国道の優先順位をどういたすか、あるいは府県道をどういたすか、あるいは地方単独道路をどういたすかという問題でございますが、この点につきましては、一級国道を大体五年、二級国道を合わせまして十年、地方の主要道路を合わせまして十五年ということに大体の目標を立てておるわけでございまするが、特に地方財源につきましても、一応道路税の増徴、軽油引取税ということを合わせまして相当に力を入れておるわけでございまして、御承知のように、千九百億の地方単独道路を三千五百億に引き上げた
本来、貿易自由化の問題でございまするから、通産省の方からお答えをいたすべきところでございます。大蔵省といたしましては、先ほど大臣がお答えいたしましたように、一、二、三というように三つに分けまして、なお将来の自由化の問題を検討するというカテゴリーに入っておるというところまででございまして、五年、十年という今の道路計画のプログラムでございますけれども、それでは何年目にどういうふうにして自由化をいたすかということは、まだ政府としても結論を得ておりません。従いまして、ただいまの野溝委員のお述べになりましたような点で、この五年計画、十年計画のどの辺で自由化を考えるかということに相なりますると、これはなお十分検討した上でございませんと、現在は第
ただいまの点でございますが、自治省の政務次官がお答えになりましたように、貧弱県に対しまする補助並びに負担の手当が厚くなりまするので、御指摘のようなことではなくて、これは無制限に公共事業をつけるということは事実上あり得ないわけでありますから、常識上考えられる意味におきまして、格差解消ないしは後進地域開発という意味におきまして、公共事業をできるだけ重点的に後進県につけることがますますそれによって容易になるというのがねらいでございます。非常に極端なことを考えません限りは当然消化ができると考えております。
公共事業全体といたしましては二四%程度だと思います。
御承知のように、公共事業の府県別の配分がまだ確定をいたしておりません。従いまして、御指摘の九州がどうである、東北がどうであるということについては、手元に今資料はございませんが、建設省、運輸省あたりにおきましても、まだこれが最終の数字であるということをきまりがついて申し上げる段階に達していないと思います。ただ御指摘になりました地域は、いずれにいたしましても開発の促進を必要とする地域でございますから、全体が二四%ということでございますれば、少なくともその程度には相なっていると思いますが、それよりもどの程度高いかということになりますと、これは最終的に府県別はきまりませんと申し上げておきます。
固定資産のございまする市町村に対します交付金の計算の基礎は、毎年度、前年の三月三十一日現在におきまする国の国有財産の台帳価格に基づきまして算定をいたします。御承知のように公社の納付金が同趣旨のものがございまするか、これの基礎になりまするものは、固定資産税の評価方法に準じた方法によって計算をいたしております。
先ほど私のお答えのしようが、言葉が足りなかったのでございまして、毎年三月三十一日と申しますのは、国有財産そのもののあり方につきましてのなにでございまして、その値段は今門司委員御指摘の通り、五年ごとに改定をいたすことに相なっておるのでございます。また御指摘になりましたように、企業会計の所属資産につきましては、この五年ごとという規定からはずれておりまして、これは物価の変動が著しい場合にいたすということになっておるわけでございます。このおのおのの会計の所管につきまして、物価の変動が著しいという判断をいたしまする場合におきまして、評価がえをいたす。ただいま御指摘のように、国有林野につきましては昭和二十九年においていたしたわけであります。この
ちょっと、先ほど大蔵大臣からお答えいただきましたのは、国有資産の所在市町村に対します交付金です。これはちょうど五年前でございます。三十六年三月三十一日現在におきまして評価がえをいたしまして、それに対する増加額。基地交付金のお話は、前々から門司委員にも申し上げておりますように、これは沿革のある経費でございまして、最初に、初年度が五億でありましたが、平均八億でありましたか、十億でありましたか、そういうようなきめ方をいたしまして、その後におきまして、御承知のように相当接収解除もあったわけであります。そういうような財産の増減にかかわりませず、十億という金を押えておきまして、この金でまかないをして参るということでやって参った特殊な沿革を持って
現在の法律の建前といたしまして、前年度の三月三十一日というところで押えまして、その時点におきます評価がえをいたしまして、それを翌年度から実施をいたすということに相なっているわけでありますから、三月三十一日その現在をもちまして、直ちに翌年度予算案に計上いたすという筋合いになっているわけであります。
私から、今までのいきさつについて若干先ほどの大臣の御答弁を補足して申し上げたいと思いますが、御承知のように、三十五年度の地方財政計画におきまして九十億の金を盛りまして、教育費を中心といたしまする税外負担の解消のための費額といたしまして計上いたしたわけであります。その後、本年度におきましても、御承知のように財政需要の見方につきまして、相当大幅な改善を加え、財源的にも、地方税、交付税を合わせまして二千四百億というような金額にも相なっております。御承知のように単独専業は、公共専業、公共事業以外を合わせまして千億をこえる単独事業の増加に相なっております。結局税外負担の生じまするのも、全体の財政計画の財政の立て方によるのであります。従いまして
門司委員が御指摘になりました地方財政法第五条の二の規定の問題でありますが、自治省からお答えをいただくのがほんとうかと思いますが、若干大臣のおっしゃいましたことを補足して申し上げますと、償還年限の限度をきめておるわけでございますので、それを限度とするということでありまして、その限度まで償還年限を見ろという趣旨では、申すまでもないことでございますがないわけであります。従いまして、限度の範囲内におきまして地方財政計画を立ててみまして、その償還の計画の立つというところで当該の事業をするべきだということかと考えます。
とん税は、御承知のように入港料とは違う建前の、入浴という事実に関連してとります一種の流通税ということに相なっておりますから、従って港湾の使用料というような意味におきますものとは別の趣旨のものであります。従いまして、国際的にもいろいろな協定の内容として規定せられることもありますし、関税行政の一環としての統一を保つという問題もございます。従いまして港湾関係の維持費、港湾関係の経費というものをどうするかというような問題とは、その税の性質上違うんじゃないかという趣旨から、これを地方に委譲いたすということは、この税の性質上いかがであろうかというように考えております。