一般職の職員の給与に関する法律がございましてその中の第二十二条の二項「前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」とこう書いてございまして、各省、各庁の長においてその責任において予算の範囲内できめるということであります。
一般職の職員の給与に関する法律がございましてその中の第二十二条の二項「前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」とこう書いてございまして、各省、各庁の長においてその責任において予算の範囲内できめるということであります。
ちょっとお断わりを申し上げておきますが、大臣のおっしゃいました金は所要金額でございます。それに対して、御承知のように、不用額を差し引いておりますので、先ほど予算計上ということをおっしゃいましたが、計上額の方を申し上げますると、一般会計におきまして二百十四億二千八百万円、それから特別会計におきまして九億九千三百万円、大臣のおっしゃいましたのは、その四十億六千万円を差し引く前の金額であります。そのことをお断わりをしておきます。 それから、ただいまお尋ねの各特別職分類によりまする金額、私申し上げますのは、二百十四億の系統において申し上げます。総理大臣、国会議員等が二億五千七百万円、裁判官が三億七千百万円、検察官が二億二千二百万円、防衛
今、金額の方は計算をしておりまするので、とりあえずパーセンテージを申し上げます。金額は計算した上で申し上げます。裁判官が三〇・二%、検察官が二九・三%、防衛庁は、自衛官におきまして一二・八%、参事官、事務官等合わせました全職員の平均額が一二・七%、すなわち自衛官とシビリアンと合わせました平均は十二・七%、一般職員が一四・三、他会計繰り入れが一二・六、義務教育職員が一四・七、補助職員一一・九であります。
こういうことでございます。予算書でごらん願ったと思うのでありまするが、一般会計と特別会計、合計いたしますと、二百六十九億五千七百万円でございます。そのうち一般会計からの繰り入れをいたしまする関係で重複をいたしまする金が四億七千三百万円でございます。それを差し引きますと、大蔵大臣が先ほど申し上げました二百六十四億八千四百万円でございます。
大学の、最近におきまして理工科の増設をいたしましたような場合、現在の人員なり施設なりを極力利用いたしまして、新たな施設、新たな人員というものを、できるだけフルに働いていただくというような趣旨におきまして、ここ三、四年間理工系の増加をせずに参ったわけでございます。従いまして、先ほど大学学術局長がお話しになり、あるいは行政管理庁からの監査報告で指摘しておるような事柄が出ておるかと思います。この点につきましては、三十六年度予算の査定のときにあたりまして、現在の実情も十分見ながら、しかし、またできるだけ能率をあげて仕事をするという、両方の点からよく検討して参りたいと思います。
事務的な問題でございますので、私から便宜お答えを申し上げます。 第一の国債償還の問題でございますが、これは先ごろ三十四年度の剰余金が確定をいたしておるのであります。その剰余金のうちでガソリン税の増収並びに所得税、法人税、酒税の三税に対します地方交付税相当分を差し引きました半分が国債償還に充てられることに相なるわけであります。その額が二百二十億というふうに計算をされるわけであります。ただいまお尋ねのございましたように、来年度外債の償還期に当たっておるわけであります。本年度まだ実行を終わっておりませんので、正確な計数は出ませんが、若干の繰り越しが出る見込みでございますから、現在といたしましてこの二百二十億円の剰余金の半分——その二百
五百十二億であります。
検査の規格の問題につきましては十分に検討いたしてみまして、よく専売公社とも相談をいたしたいと思います。
ただいま大蔵大臣から御説明のございました二十五年度予算の補正につきまして補足的説明を申し上げます。お手元に「昭和三十五年度予算補正(第1号及び特第1号)の説明」という書類が配ってあります。それをごらんになりながら説明いたしたいと思います。 二ページに総額と重要事項別の内訳がございますのでそれを申し上げまするが、先ほど申し上げましたように、当初予算一兆五千六百九十六億七千四百万円に対しまして千五百十四億一千六百万円を追加をして、一兆七千二百十億九千万円というのが補正後におきまする姿に相なるわけであります。これを重要事項と申しますか、今回補正をいたしましたおもな事項によりまして分類をいたしますると、歳出追加ということで左側に書いてご
お手元に御配付を申し上げております「昭和三十五年度予算補正(第一号及び特第一号)の説明」というのがございまするが、それをごらんをいただきながら御説明を申し上げます。 第二ページに全体の姿が出ております。大体ただいま大原から御説明のございました事柄でございまするが、補正額の内訳がございまして、第一が給与改善の関係で二百十四億二千八百万円、第二が災害関係の費用で二百九十億四千七百万円、第三が社会保障及び文教関係費の不足の補てんで百三十八億一千二百万円、第四が食糧管理特別会計に繰り入れまする二百九億円、第五が公立中学校の校舎整備費四十億六百万円、第六が産業投資特別会計へ繰り入れ百二十億円、第七が賠償等特殊債務処理費六十八億円、第八、地
先ほど来、自治省の財政局長から申し上げておりますように、現在の段階におきましては話し合いを詰めておる段階でございません。自治省の方からお答えをいたしましたように、三百二十九という数字は、私ども同じ数字を持っておりまするが、これは本俸で申しますれば一四%、基準内給与といたしまして一二・四%という数字でかりに計算をいたしますればこうなると申し上げたわけであります。今回の人事院勧告は、申すまでもないことでございまするが、いわゆる一律のべースアップではございませんので、俸給表あるいはそのおのおのの等級におきまする率を、いわゆる職務と責任、あるいは民間給与とのバランスというようなところから勧告をいたしたわけでありまするから、従いまして、国家公
現在の給与の立て方といたしまして、たとえば地域的な暫定手当というような問題、あるいは当然のことでありまするが、職務の内容によりまする等級、あるいは俸給表の差というようなもの、そういうものはございまするから、これは国家公務員でありましても、地方公務員でありましても、そういうようなものを前提といたしました給与制度でございまするから、従って、そういう点の検討は当然いたさなければならぬと考えておりまするが、たとえば地方公務員は国家公務員の常に八掛であるとか、九掛であるというような意味におきまする考え方は、毛頭持っておりません。
先ほど申し上げましたように、今回の人事院勧告の趣旨が趣旨でございまするから、やはり人事院勧告の趣旨に従いまして検討いたした上で結論に到達すべきものというふうに考えております。
地方の各府県、市町村におきまする給与の現実につきましては、先ほど自治省からもお答え申し上げましたように、いわゆる地方財政計画に見ておりますものそのままでございます。今回その実態というものに基づきまして措置を考えるというわけではございません。議論をいたしておりまするのは、やはり地方財政計画が問題になりますから、地方財政計画上いかなる数字を見込むかということは考えております。私が先ほど申し上げましたように、今回の人事院の勧告は給与体系と申しまするか、たとえば俸給表であるとか、あるいは職種であるとか、あるいは職級であるとかというようなものにつきまして、おのおの職務責任ないしは、民間給与の実態というようなものとの比較から各個別に計算をいたし
今回は御承知のように非常にこまかい俸給表別の、しかも、等級によりましてまた差をつけた勧告をいたしているわけでございますから、その点はそれに即した計算をさるベきものと思います。
前回と仰せられるのは、いつのことでありまするか、たとえばベースアップ勧告のございましたときに、これはおおむねあるパーセンテージをもちまして勧告をしておりました場合と、俸給表別に勧告しておりました場合といろいろございます。従いまして、従来の例がどうだというようなことでありますと、それはいろいろの例があるわけでございますから、私が今申し上げておりますのは、今回の給与改訂は、人事院勧告がああいうふうに特にこまかい勧告をしているわけでありますから、それのやはり趣旨をくんでやるべきだということでございます。
先ほど自治省の財政局長が申されましたように、地方財政計画におきまする計算は、現実の実態の数字とはある程度違いがありますことを考えますと、今の仰せの理論的と申しまするか、そういう計算的のものであります。今、私どもが検討し、議論をしようと思っておりますのも、まさにその理論的なものであります。その意味におきましては、大体私が申し上げておりますのは、職員構成ということを前提にして、その職員構成ごとに違った勧告をしている人事院勧告であるから、従って、その趣旨を織り込まないと人事院勧告の趣旨に沿ったことに相ならぬのではないか。その点をどういうような計算にいたすか、また、相なるか、これは実はまだ自治省と折衝しておりませんから、これからいろいろ御相
先ほどから申し上げておりまするように、国家公務員と地方公務員の間に差があるべきだというような考え方でやっておるのでは毛頭ございません。先ほど申し上げておりまするような現実の職員のあり方と人事院勧告の趣旨というものに基づいて検討いたしておるわけでございまして、まだ自治省の方とも相談をしておりませんので、そういうような考え方で検討して参りたいと、こういうことを申し上げておるわけでございます。
昨年、一昨年と初任給是正ないし中だるみ是正という形におきまする勧告の中で、その際には今おっしゃいましたような比較的低い割合でございまして、その場合におきましての私、議論を記憶いたしておりません。こまかい金額そのもの、割合そのものが低くて、今占部さんのおっしゃるようなところを見ますると、どの程度数字が変わりましたかちょっと私は記憶がございません。ある程度数字が変わったのかもしれません。しかし、先ほど財政局長の申されたようなことは誤差に属するものであるということであったのかもしれません。いずれにいたしましても、その点におきましては私は問題になったという記憶はないのでございます。今回は先ほど来申し上げておりますような人事院勧告が非常に幅の
私の承知しておりまする範囲内のことをお答え申し上げますが、造幣局の貨幣大試験がございまして、大蔵大臣は本日それの方に出向いておりまして、たしかこの一両日に帰ってくると思いますが、これは年に一回の試験でございまして、そういうことで前々から予定しておりまして、今日出席できないのははなはだ申しわけないことでございますが、そういうような次第になっておりますので、何とぞさよう御了承を願いたいと存じます。