ただいま御要求のありました資料につきましては、災害の施設によりまして分類をいたしまして、各施設の項目ごとに被害報告、それに対しまする査定額、それに対しまする国費の支出、その総額に対しまして三十四年度において既措置としてどれだけのことをいたしており、今回の第三次補正で幾らの金額を支出する、合わせまして三十四年度措置額は幾らになるという数字を一覧にいたしまする表を、一時間以内に御提出できると思います。
ただいま御要求のありました資料につきましては、災害の施設によりまして分類をいたしまして、各施設の項目ごとに被害報告、それに対しまする査定額、それに対しまする国費の支出、その総額に対しまして三十四年度において既措置としてどれだけのことをいたしており、今回の第三次補正で幾らの金額を支出する、合わせまして三十四年度措置額は幾らになるという数字を一覧にいたしまする表を、一時間以内に御提出できると思います。
ただいまのターター購入の関係でございまするが、先ほど大蔵大臣からお答えを申し上げましたように、器材費の二つの項目から出ておるわけであります。三十四年度予算の実行をもちまして処置をしたわけであります。 第一は、三十一年度の甲型警備艦の主砲換装——これは申し上げておきますが、三十一年度と申しまするが、三十一年度に発注をいたしました警備艦でございまするから、三十一年度の国庫債務負担行為というわけではございません。そのうちの歳出予算の五億三千六百万円、それが一つ、それから国庫債務負担行為が十億七千二百万円、合計いたしまして十六億八百万円が一つの項目、それからもう一つの項目は、二十八年度に発注をいたしました甲型警備艦、このレーダーを換装い
ただいま申し上げましたように、三十四年度予算並びに三十五年度予算をもちまして調達をいたしまして、三十五年度に作ります船に載せるわけであります。これは発注をいたしますときのリード・タイムと申しますか、準備の期間がございますので、そういうような措置をいたしておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように器材費の中で使うわけでございますから、言葉の正式の意味におきまする流用ということではございません。器材費をもちまして器材費に充てるわけであります。なお二十八年度の警備艦と申しまするのは、先ほど申し上げましたように警備艦が何ばいもございまして、どの警備艦ということの意味におきまして二十八年度に発注をいたしました警備艦、でき上がっておりますところの警備艦、それに対しまする今申しましたレーダー換装をいたしますその器材費を振りかえて使うということでありますから、本来申しますような——それは事柄の優先順位を考えまして、今レーダーの換装をするかわりにターターを載せよう、こういうことに相なるわけでありますから、器材費の
数字のことでございますから私からお答え申し上げます。千六十六億三千三百万円であります。
百二十億三百万円です。
あるいはお尋ねは過去の国庫債務負担行為に伴いますお話かと思いますが、私がお答え申し上げましたのは、三十五年度に新規にとりました国庫債務負担行為、それに基づきます三十六年度の支出ということであります。(「額は幾らだ」と呼ぶ者あり)その数字は今ちょっと手元にございません。
先ほど申し上げました三十五年度の国庫債務負担行為に基づきまする三十六年度の支出は百二十億という数字を申し上げましたが、これは間違いでございまするから、はっきり調べました上で正確な数字をあらためてお答え申し上げたいと思います。
お手元に配付をしてございます「昭和三十五年度予算の説明」という書類がございますから、これをごらんいただきまして御説明申し上げます。 最初に一般会計の予算の規模、一ページの左側の下から始まるわけでありますが、現行税法の場合におきます租税印紙収入の三十四年度に対しまする増加の見込額、これが千六百六億であります。税外収入も同じく三十四年度に対しまする増加見込額が百六十倍であります。 以下内訳はまた別に申し上げますが、そういたしますると、収入の自然増加額千七百六十六億に対しまして、前年度剰余金が六百三十七億減少、経済基盤強化資金の受け入れが二百二十一億減少、これは前年度におきまする補正第一号の関係でございますが、日本銀行特別納付金、
お手元に差し上げてございます昭和三十五年度予算の説明という書類がございますから、それをごらんになりながらお聞きいただきたいと思います。 全体の姿は一ページにございますが、現行税法の場合におきまする三十四年度に対しましての自然増収は千六百六億。この内容につきまして、いずれ主税局長からお話しございますから、それで御了解いただきたいと思います。 〔委員長退席、理事館哲二君着席〕 税外の自然増収百六十億、小計千七百六十六億でございます。前年度剰余金が六百三十七億減。経済基盤強化資金の受け入れが二百二十一億減。日本銀行特別納付金が二百五十一億減。これは、三十四年度におきまする第一次補正予算、世界銀行及び国際通貨基金に対しまする
御承知のように警察職員等につきましては、従来恩給の時代から一般の職員に比べまして短期に恩給がつくというそういうような経緯もあるものでございますから、今回はただいま山本委員から仰せのございましたように、期間を短くいたしまして、それぞれ給付をされる、こういうような建前にいたしております。この国の負担あるいは組合員の負担につきましては、これは各警察職員あるいは自衛隊員、自衛隊員なら任期制と非任期制とございますが、それぞれのグループにつきまして、おのおの在職年限の見込み、あるいは死亡の率、あるいは死亡におきまする扶助料の率、そういうようなものを一般職公務員の場合と同様に、現在ありまする資料に基づきまして算定をいたし、ただいま御指摘がございま
ただいまのお尋ねの点でございまするが、先ほど申し上げましたように警察官あるいは自衛官等につきまして、おのおの在職の見込み、あるいは死亡の見込み、扶助料の期間というような計算をいたしておるのでございまするが、ただいま山本委員が御指摘に相なりました在職期間の点でございまするが、在職期間の点につきましては、その長い短いということと保険数理上に与える影響とは二様ございまして、年金がつきまする分につきましては、山本委員のお尋ねの傾向があることと思います。それから問題は、年金のつきません以前におきましては逆の傾向が働くのでございまして、一時命をやめる者がございますれば、今山本委員のおっしゃるのと逆の傾向になる。ここにその数字がちょっとございます
山本委員のお尋ねの前段の年金の期間に満たずして退職した場合ですが、おっしゃいますように三年までのところにおきましては、これは問題なく保険経理の数字から申しまするとプラス、マイナスでございまするが、三年をこしまして年金がつきますまでの期間は、本人の掛金に国の負担金の半分を計算いたしまして、それに五分五厘の率をもって乗じましたる金額が一時金の額に相なるわけでございます。従いまして保険経理の上から申し上げれば、今申し上げましたように国の負担金は半分と計算いたしております。私今申し上げておりますように、年金に至りませんものが多ければ、それだけ保険数理は将来は楽に相なっていくということでございます。 それから若年停止の問題でございまするが
先ほどの減額年金のお話でございまするが、一年ごとに四%減額をいたすわけであります。従いまして山本委員のお話の、五年おれば半分になるということではございませんで、五年おりますると、五年短かければ八〇%、四〇%の八〇%で三二%になる、こういうふうになるわけでありますから、それはその四%の数字を四〇%から引くのではございませんで、年金の額から引くわけでございますから、その点をちょっと申し上げておきます。それからなお減額年金の支給を受けましたものは、そのままその率でいくことに相なります点は、御承知の通りであります。そういうような計算で、保険計算をいたしておるものでありますから、それは保険計算のいたしようでございまして、今のような減額年金を計
先ほど文部省からお答えがございましたように、地方公務員法によりまして、市町村の条例できめることに相なっているわけでございますから、私どもとしても、両省でさような指導をされることにつきましては、特に異議はございません。
矢嶋委員、当然御承知のことでいらっしゃるわけでありますが、この十年以上十五年未満の者に、六十日を加算いたしまする根元には、百二十日という期間があるわけでありまして、十年未満が百二十日、十年から十五年が、六十日加えまして百八十日、十五年以上が、二百四十日を加えまして三百六十日というふうに相なるわけでございます。従いまして、御指摘のような境目のところになりますと、三月三十日に上がった人はどうするという問題があるわけでございますが、これはこういったきざみをいたしまする場合に、必ず付随をいたします問題でございます。第一段のところで百二十日、それが百八十日、三百六十日といくわけですから、階段としては、ある比較的自然な階段ができているわけなので
今申し上げたのは、一般職公務員です。それから教員の場合におきましては、ここにございますように二十一年五月三十一日、すでに退職した者に対しましては、二十二年五月三十一日までの間というふうに、翌学年の五月三十一日までいくということに相なっているわけなんで、それだけ教員の場合にはゆるんでいるということに相成る。
相談してみましょう。
ただいま山本委員がお尋ねに相なりましたように、今自衛官の関係におきましては、超過勤務手当を基本給に入れた計算をいたしておるわけであります。これは山本委員御承知でいらっしゃいます通り、たとえば判検事、あるいは教官であるとかというような、これも職務の態様が、ある特定の態様がございまして、普通の勤務時間の観念心をもって律しますことが困難な職種がございます。それにつきましては、割合は多少異なっておりまするけれども、やはり超過勤務手当というものの観念を排しまして、基本給におきまして処置をいたすということはやっております。自衛官もその一つでございまして、やはりこれは先ほど来、給与課長も申し上げておりますように、人事院の給与局長も申されますように
金額にいたしまして一億二百万円計上しております。