雇用人の長期給付の従来からの計算がございますので、それに基づきまして所要の額を計上しております。
雇用人の長期給付の従来からの計算がございますので、それに基づきまして所要の額を計上しております。
山本委員の御指摘に相なりますように、現在の共済組合の長期給付の建前におきましては、いわゆる恩給公務員の従来恩給をもらう筋道で参られた方々が今回この給付に切りかえられます際に、御指摘のように、恩給に該当いたします部分が、今後行なわれます給付の中に入るわけでございます。その部分につきましては、国庫が負担をいたすということは、明らかに法に書いてございまして、その点につきましては、山本委員の御指摘の通りでございます。
先ほど横川委員の御質問の中にも実はあったのでございまするが、整理資源の見方につきましては、まず整理資源そのものが幾らに相なるのかという問題があります。これにつきましては現在おりまする人たちの前歴と申しますか、恩給公務員にある期間が幾らか、雇用員期間が幾らか、あるいはまた今後におきまする勤続の見込みが幾らであるというような計算をいたしまして、それで整理資源の把握をまずいたすことが先決であります。従いましてそれらの数字がきわめられまするまでは、整理資源が幾らに相なるかということにつきましての見当がつけにくいわけで、本格的な考え方といたしまするのは、その金額をつかんでその後におきますることに相なるかと思います。そこでとりあえずの措置でござ
先ほど申し上げましたように、整理資源というものにつきましては、国庫がこれを負担いたすということは、法律によりまして明らかに相なっておるわけであります。従いましてその点は政府といたしましては、いわば法律の義務と申しますか今後長期にわたりまして繰り入れをいたす筋合いになると思います。そこで、今度は当該年度一年々々みな勝負をつけるということになりますと、これは長期にわたる給付の問題でございますから、一年々々に勝負をつける。ただいまお話のありました本年度の金額が幾らになるか、それに対しましてそれではその該当の額を毎年繰り入れるということにつきましては、それは法律上におきまして、国庫の負担が明らかになっておることでございますから、必ずしも毎年
先ほど概数を給与課長が申し上げましたのは三十三億ということでございますが、これは各省に共済組合給与金というものがございまして、これは人件費の中の一つの科目に入るのではないかと思います。その中にみな各省単位で計上せられております。
一億二百万というのは、正確に申し上げますと、非現業共済組合連合会に加入いたしているものです。このほかに建設省分がこれは連合会加入以外でございますが、三千百万円ほどございます。一般会計全体として申し上げますれば一億三千三百万円、非現業共済組合連合会の加入組合について申し上げますれば、一億二百万円ということになります。科目は同じく共済組合給与金でございます。
先ほど来お答えを申し上げておるように、整理資源の分を負担いたすということは、法律に明らかになっておることであります。当然政府は将来にわたってこの義務を果たすというふうに御承知をいただきたいと思います。
国鉄の場合におきましても、考え方といたしましては、今回一般会計において計上いたしておりますのと同様に、旧法時代におきます雇用人の長期給付で見ておった整理資源の率によりまして全職員に対する率に換算をいたしております。率が非常に高うございまするのは、御承知のように構成が違うからであります。今申し上げたように、筋道は同じような筋道で考えております。
旧法から新法に切りかわりますまでに、旧法によりまして雇用人に対しまして長期給付をいたしておりました。従いましてその当時におきます雇用人をベースといたしまする長期給付の整理資源率がございますが、その当時にございました率は千分の七十八でございます。これを全職員の俸給に換算をして、その率でやっておるわけであります。
国鉄におきましても、考え方は国家公務員の場合と同様でございます。ただ、整理資金をどう繰り入れるかという点につきましては、今申し上げたように旧法時代の雇用人に対しまする給付、そのための所要財源の入れ方、これが先ほど申し上げた七十八でありましたが、全体に換算いたしますと三十六になります。その三十六という率によりまして繰り入れをいたしておるわけでございます。
私どもの見ておりますところでは、立て方は今申し上げたように、旧法が新法に切りかわりましたときにおきまする雇用人の率を全職員に換算をいたしました率を使ったわけでございます。ただいま山本委員の仰せられました数字が入っておりますことも、私どもの数字もそうなっておりまして、三十三年三十億三百万円、三十四年度が三十四億八千九百万円になっておりますので、数字は大体仰せの数字になっております。率は旧雇用人時代のものを全職員に換算した率を使っておるわけでございます。私どもの数字とは実は合っておるわけであります。
さようであります。
基本給をベースにいたしまして、基本給に対しまする率ではじくわけであります。人員の関係は私今正確に記憶いたしておりませんが、山本委員が御指摘のように、あるいは若干減っておったかどうか私も記憶しておりませんが、いずれにいたしましても大差はございますまい、給与もある程度動いておりまするが、基本給をベースにいたしておりますので、ただいま御指摘のような数字については、私ども今持っておりますところの数字がある程度ふえておりまするが、その点はなおもう一ぺん念査をいたしまするけれども、私の承知しておるものは、基本給に対する率をかけるということに相なっておるんであります。なお、これは申し上げておきますが、国鉄、公社会計において負担しておるのでありまし
私の持っております数字は、先ほど山本委員が仰せられた数字だったと記憶いたしますが、三十二年が二十五億九千四百万円、三十三年は三十億三百万円、三十四年が三十四億八千九百万円という数字に相なっております。それでこの間におきまする率は、私ども実は三十四年から三十六かと思いますが、三十二、三十三年におきまして率が多少変わっておりまするかどうか、これは再念査をいたしまするが、金額は御指摘のようにふえておりますが、山本委員が仰せられるほどの増ではございませんので、二十六億ばかりが……三十四億という数字で三十四年に来ておる。
重ねて申し上げまするが、法律におきまして明らかに国庫の負担に相なっておるわけであります。従いまして、法律通りに国としては負担をいたすということでございますことは、重ねて申し上げます。
その点はさきほど山本委員のお尋ねに対しまして申し上げましたように、勤務の態様によりまして、今申し上げまするような判検事でありまするとか、教官でありまするとか、そういうものに対しましては、本俸といいますか基本給にある考慮をいたしまして、超過勤務手当というやり方をやめている。従いまして、そういうようなほかの給与の場合と同様の扱いをいたしましてそれが期末におきまする手当も別に相なる、こういうことになる。今申し上げまするような職務の内容によります基本給のきめ方の問題に関連いたしまするから、基本給が一たびそういうことできまりますると、それに伴っていろいろな計算も出て参るという場合も一つの場合だというふうに考えております。
補足をして申し上げまするが、さきほど来御説明申し上げておりまするように、今回自衛官関係の給与につきまして改訂をいたしておりまするのは、恩給の納金の関係、日額、月額の関係だけでございます。従いまして、この一三・八%という実は数字になるのですが、二十時間という数字はございませんが、その数字は、二十五年に制度を改正いたしまするときに、その当時から勤務の態様に着眼をいたしまして、日額ベースで行ないまして、その当時からそういう数字を見ておるわけでございます。これは先ほど申し上げましたように、判検事あるいは警官と同様の勤務の態様を見まして計算をいたしておるわけでございます。いわば十年間そういう制度できておるわけであります。それを今回恩給の納金の
その点は先ほど来重ねて申し上げておりまするように、給与制度の建て方の問題であります。給与制度の建て方によりまして基本給というものをどういうふうに観念をいたすかということによるわけでありまするから、基本給はこういうようなものにつきましては一般の公務員と別の建て方をいたすということに相なりますれば、そこで線が引かれるわけでありますから、それから以後の問題になりまするので、今のお話しのような、じゃ一般公務員に均霑させるというふうな話には相なりませんので、給与の建て方を、一般公務員は今のような基本給の建て方、それから今申し上げました判検事以下につきましてはこういうような制度の建て方、こういう建て方の問題に帰着いたしますから、そこのところの議
自衛隊法の五十四条に「隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。」、こういう規定がございまして、一般の公務員とは違う、いわゆる常時執務態勢でございます。従いまして、それは、判検事の場合あるいは警官の規定を正確に覚えておりませんが、その執務態勢の建て方が違っておるのだということにその基礎がある、こういうふうに御了解を願いたいと思います。
ただいま、全体の、何と申しまするか、勤務時間の関係の規定につきまして、手元に今文法を持っておりませんので、これはまた別の機会に申し上げようかと思っておるのでありまするが、私が今申し上げましたのは、自衛隊法におきましては、特に今申し上げましたような条文をもちまして勤務態勢というものの特別の規定をいたしております。従いまして、そういうような意味におきまして、営内居住の自衛隊員に限りませず、それ以外につきましても従来から別の扱いをいたしておったと、こういうことを申し上げておるわけであります。