極秘の印を押しましたのは、当時におきましてそういうようなものの研究と申しますか、それをいたしておりますことを秘密にいたすという趣旨におきまして、極秘の印を押したわけであります。
極秘の印を押しましたのは、当時におきましてそういうようなものの研究と申しますか、それをいたしておりますことを秘密にいたすという趣旨におきまして、極秘の印を押したわけであります。
ただいま申し上げたようないきさつの書類でございますので、天川氏本人に渡したものが森脇氏に渡ったのだろうと思います。その切のことにつきましては、大蔵省当局は承知いたしておりません。
技術的な点でございますので、便宜私からお答えを申し上げます。二十八年の災害のときにおきましては、公共土木、公立学校復旧というような地方団体の負担に属します分と、農地、農業用施設というような土地改良区ないしは農民自身の負担のもの、こういうものを合わせまして計算をいたしておるわけであります。これは、先ほど来大蔵大臣からもしばしば御答弁申し上げておりますように、負担の主体が違うわけでございますから、そういうようなものを一緒に合算をいたすことは、必ずしも適当ではないのではないか。それから先ほど大蔵大臣のお話もございましたように、一面特別交付税が参る地方団体の財政状況が違うということがございまして、むしろ被害激甚の各個のケースにつきまして、被
お手元に差し上げてございます「昭和三十四年度予算補正(第2号、特第1号及び機第1号)の説明」というのがございますが、それによって今回の補正予算の大要、なかんずく、災害の関係においてどういう補正予算に相なっておるかということをごらんいただきたいと思います。 全体の姿をごらんいただきたいと思うのでありますが、二ページに総括表がございます。これが補正予算の全体の姿を示しておるわけであります。形式上の歳出の増加額とその財源——歳入歳出は、後ほど申し上げますように、この額で増加をいたしておるわけでございません、歳出の修正減少額を差し引きました額で増加をいたしておるのでありますが、今回歳出を増加いたしました金額と、それに充当いたしました財源
お手元に配付をしてございます「昭和三十四年度予算補正(第2号、特第1号及び機第1号)の説明」という書類がございますが、これに基きまして、御説明を申し上げます。 まず全体の姿でございますが、二ページをごらん願いますと、歳出の増加と財源という形におきまして、総額六百十四億三千百万円、これの内訳があるわけであります。大づかみなところだけを申し上げておきますと、災害関係で、歳出の増加三百四十三億七千四百万円、それには災害復旧あるいは伊勢湾高潮対策以下数個の項目があります。 その次の項目はその他の経費ということで一括してございますが、百九十億五千七百万円でございます。このうち、租税の自然増収のうち所得税、法人税、酒税の三税に伴います分
ただいまの大蔵大臣の御説明を補足して申し上げますが、お手元に差し上げました昭和三十四年度予算補正(第2号、特第1号及び機第1号)の説明というのがございますので、それをごらんいただきながら申し上げたいと思います。 債務——歳出と申しまするか、追加額全体の姿は二ページに歳出の増加という数字と財源という数字と両方ございまして、いずれも六百十四億三千百万円という数字に相なっておるわけでございます。災害関係費三百四十三億七千四百万円、歳出の増加の方のおもな項目は三百四十三億七千四百万円、これが災害関係費でございまして、以下詳細を申し上げるわけであります。その他の経費といたしまして百九十億五千七百万円という額が載っておりまするが、これは一番
ただいまお尋ねの、農家の収支の調査の生産費調査でありますが、これも、石田委員も御存じでありますように、二千六百戸という戸数を単位にしております。これは、たしか予約制度の始まりましたときであります。三十年度でありますか、そのころから始めておると思うのでありますが、これはサンプル調査をいたしますときの戸数の選び方に御承知のように誤差率があるわけであります。誤差率が一%でありますが、そういうような誤差率というものを前提といたしましてこの分布の状態に基きます選び方がございまして、当時といたしまして、一応これをもちましてある程度まで信頼をし得る数字であるということに農林省も考え、私どもも考えましてとって参ったのであります。最近におきまして、い
今回米価審議会に諮問をしております案につきましての御説明は、農林大臣あるいは食糧庁長官から申し上げていると思いますので私がつけ加えることはございません。私どもいろいろ農林省と相談をいたしまして、今回の米価といたしましては、生産費及び所得補償方式を大幅に加味して、パリティによります計算もしんしゃくいたしまして今回の結論を出しまして、それにつきましていろいろ相談をいたしまして結論に到達いたしましたものが現在諮問案として提出されておるわけでございます。
米価の問題に限りませず、大蔵省、財政当局といたしましては、いろいろな決定に御相談を受けまして、この御相談を続けて結論に至るわけであります。今回の米価につきましては、先ほど農林大臣、農林当局の方から申し上げておりますので、私から申し上げることはございませんが、ただ、今お尋ねのございました、これからの米価の決定方式なり算定方式なりにつきましては、今後できるだけ簡潔と申しますか、客観的にきっぱりきまるような方式を考えたいということにつきましては、私ども同感でございまして、何分むずかしい問題でございますから、私ども十分研究しなければならないと思っておりますが、方向といたしましては、農林省が考えておられるように、米価審議会が済みまして、これか
先ほども申し上げましたように、大蔵省といたしましては財政の立場から御相談を受けるということに相なっておりますので、今後におきましてもそういうやり方に相なると思います。ただ、先ほど来お話しになりましたように、できるだけすっきりした方式にいたしまして、論議の紛糾を少くいたすという点につきましては、先ほど申し上げましたように、私どもも同感でありまして、できるだけそういう方式を作ることに御協力いたしたい、また、私どももできるだけ勉強いたしたいというふうに考えます。
先ほども大臣からお答えがございましたように、私どもとしては従来の沿革もあったのでありますから、現在御提案申し上げておりますようにいたしておるわけであります。これは全体の総合的な観点から見直しまして関係各省と相談をいたしまして、早い機会に成案を得たいと思います。
御指摘の共済組合新聞と申しますのは、そこでごらんになりましておわかりになりますように、非現業の連合会と共済の協議会とそれから事務連合会と三者の共同の編集になっておるものでございますから、その三者が寄りまして、できるだけ公平な見地から、各方面の意見と申しまするか、そういう記事を載せておるわけでありますから、私の方で特別に干渉しておるわけでも何でもございませんので、そこらの編集者が、全体として公平に、客観的に各方面の記事を載せるという式で編集しておるように承知しております。
ただいま大臣からお答えがございましたように、大蔵省の事務につきましては、各局に関します事務の規定がございまして、主計局の事務のうちに共済組合に関します事務が入っております。今回提案を申し上げておりまする共済組合の年金の形になっておりますので、現在の大蔵省設置法に基きまして大蔵省の事務ということで御提案を申し上げておる次第であります。
従来の大蔵省設置法第八条第二十一号、そこに共済組合その他福利厚生に関する施設をなし、これを管理するという規定がございます。これが今回の国家公務員共済組合法の二十五条におきまして共済組合品に関する制度を管理するというように改めております。従来からこの八条の二十一号に基きまして共済組合の事務は大蔵省が管理いたしております。
公務上の災害によりまする傷病ないし死亡の問題につきましては、今回の法律案におきましては、御承知のように公務外の災害につきましての負担のほかに割増しした負担をいたしておりますが、その割増しいたしました負担分につきましては、全額国庫負担ということに相なっておりまするので、全体を平均いたしますると、一般の公務外の災害の場合には、御承知のように国庫負担につきましては五五%ということに相なるわけでございますが、この場合におきましては、公務外の災害の場合よりも上回りまするものを全額国庫負担にいたしておりまするために、大体七割程度の国庫負担に相なるかと思うのでございます。現在の恩給制度のもとにおきましても、御承知のように本人の恩給負担金がございま
野本委員のお尋ねの場合におきましては、特に本人が危険を顧みないで事に当るという点は違うわけでありまするが、これは現在の制度のもとにおきまして、あるいは御提案を申し上げておりまする制度のもとにおきましては、やはり公務上の災害といたしまして処置をいたすわけであります。なお、ついでに申し上げておきまするが、一時金の給付がございます。これは労働基準法などで民間の場合にもあるわけでありまするが、これは全額国庫負担をもちまして、死亡しました場合には、標準報酬の千日分でございますが、その給付につきましては、全額国庫負担をもってやっておりますことは、これは今申し上げました年金のほかにやっておるのであります。つけ加えてお答え申し上げておきます。
地方公務員に対して、この共済年金の制度をどういたしますかという点につきましては、先般、地方制度調査会の答申もございまして、三十五年度を目標といたしまして自治庁におきましてまず案を立てる。われわれの方も御相談をいただくかと思っております。その場合におきまする負担につきましては、これはいろいろなまだ案ができておりませんものでありますから、計算をいたしますることは不可能でありまするが、これは相当大きな額に相なるかと思っておりますので、野本委員がお示しのように、来年度の地方財政全体の計画と関連をいたしまして、そこら辺の具体的な案は作っていくことに相なろうと思います。なお、御参考に申し上げておきまするが、公共団体と申しましても、学校の関係、あ
ただいまのお尋ねの救済の制度につきましては、これは今条文で申し上げますると、百三条に、審査の請求というのがございまして、給付の決定がございましてから、六十日以内に審査の請求ができる。審査をいたしまする機関は、百四条にございまする国家公務員共済組合審査会というものがございまして、その審査会におきまして十分に審査をやって参るということに相なっております。
ただいまのお尋ねの点は、共済年金制度を運営して参りまする単位組合におきまする運営審議会、あるいは非現業の連合会における評議委員会等の問題であろうかと思いますが、これは御承知のように、現在の厚生年金の給付金の制度におきましては、そういうような機関はございません。組合の管掌の健康保険の場合におきましては、厚生大臣の取消権があるわけでありまして、こういうような民間の制度と比べてみまして、やはり業務を運営して参ります上におきまして、各単位組合におきまする運営の問題といたしまして運営審議会、さらに連合会の段階における評議委員会というようなものを作りまして十分に運営の適正を期して参りたいということで来ておるわけであります。自主的というお話は、あ
厚生年金につきましての資金運用の問題とこの共済年金の場合とは、申すまでもなく御承知のように違っておるわけであります。厚生年金の方におきましては、御承知のように、これは全額一応資金運用部に預託をすることに相なっております。ただ、御承知のように還元運用ということを最近やっておりまして、毎年逐次還元運用額もふえ、また今後の運用につきましても、できるだけそういう趣旨を含んだ運用をいたしたいということは、従来から大蔵省としてもお答え申し上げておるわけでありますが、この共済年金の場合におきましては、御承知のように、大体厚生年金の額に達する程度、おおむね三分の一程度だと思うのでありまするが、これを資金運用部に預託をいたしまするが、あとは預託をいた