まずは、スクラップヤードの廃業や倒産等により、使用済金属、プラスチック物品が放置され生活環境保全上の支障を生ずる事態に至る前に、状況を改善させていくことが重要であるというふうに考えております。 このため、都道府県等による立入検査や報告徴収、改善命令、措置命令といった規定をこの法案の中に整備しているところであります。これにより、命令を受けた事業者は生活環境保全上の支障を除去する義務を負い、従わない場合は罰則が適用されます。 加えて、この法施行前にも、規制対象となり得る事業者に対し、制度の周知を図り、許可の申請を促し、許可を申請するには基準の遵守が必要であり、結果的には法施行後の行政指導と同等の効果があるものというふうに考えてい
