今おっしゃった当事者って、どちらですか。
今おっしゃった当事者って、どちらですか。
全ての当事者の全ては何を指すのでしょうか。
説明が求められるというようなことはいいとしても、今ガザの人道状況というのは、おっしゃったように、本当に深刻、もう餓死者も出ている状況ということはもちろん日本政府としても承知しているところだったと思います。 私が三月四日の参議院予算委員会で非戦闘員の死者について質問した際は、イスラエルでは千二百人以上、パレスチナでは三万人以上との答弁がございました。あれから一か月が過ぎました。戦争開始からは半年が過ぎております。報道では、パレスチナの死者数だけが更に増えて、今、三万三千人を超えたという報道もございます。 二〇二二年二月からのロシアとウクライナの戦争で亡くなったウクライナ民間人の犠牲者は、国連ウクライナ人権監視団によれば、今年二
被害の状況が余りにもやはり不均衡で、一方的なやっぱりイスラエルの攻撃というのは、これ私も再三申し上げておりますけれども、本当にジェノサイドと言わざるを得ない状況にあるということに関して、やはり日本はもうちょっと毅然とした態度を私は取っていただきたいというふうに考えます。 三月二十五日、国連安全保障理事会は、パレスチナ自治区ガザ地区での即時停戦を求める決議を可決いたしました。これまで拒否権を行使していた常任理事国のアメリカが方針を変え、棄権をいたしました。今回の決議案は非常任理事国十か国が共同で提出をいたしまして、日本も提出国になっております。 日本がこの決議案を提出したのはなぜでしょうか。
という日本のこの国連安保理の提出国になったという点は、私もこれはもうもっともだと思います。 そこで、自見大臣に伺いたいんですけれども、イスラエルの駐日大使が、これ資料一の、資料一、御覧いただきたいと思いますが、MBSの取材に応じてですね、自前の、今回、大阪・関西万博のパビリオン建設を断念しまして、協会が建てるパビリオンを複数の国で利用するタイプCに変更するという意向を示しています。その理由について、こんなふうに言っています。戦争で予算的な制約があるからと発言しているんです。 博覧会協会にパビリオンの変更の連絡は来ているのか、また変更の理由は何と伝えられているのか、自見大臣、答弁をお願いいたします。
少なくともそのように報道されているという事実、これ映像も含めて残っているということは皆さんが承知しているところだと思います。 この事実をひとつ重く受け止めていただきたいと思いますし、改めて外務省に伺いますけれども、日本政府は、イスラエルによるパレスチナへの入植は国際法違反であるとの見解を示していますけれども、改めて、なぜこれ国際法違反としているのか、また入植を繰り返してきたことによってパレスチナ地域にどのような問題を生じさせていると認識しているのか、お答えください。
ということで、イスラエルが十月、昨年十月七日から急にこういう状況になったのではなくて、日本も国際法違反と認めている入植活動が進められているという事実が、歴然とした事実があるわけです。 その上で、自見大臣、今月二日の会見で、イスラエルの行動は領内へのテロ攻撃を直接のきっかけとするものだ、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当でないと発言していらっしゃいます。 これ、私、昨年の臨時国会で提出した質問主意書でも同様の答弁があったんですけれども、これ、昨年十二月時点から現在までの状況というのはまた更にこれ変化している、もっともっと悪化していると捉えております。また、この半年の戦争以前からイスラエルの国際法
おっしゃることは、その十月七日のハマスの攻撃があったというところが大きく違うというふうにおっしゃりたいんだと思いますけれども、とはいえ、やはり先ほどもお話をさせていただきましたように、今のこのイスラエルがガザ地区、パレスチナにしているこの攻撃の状況というのはこれは看過できないことであるというのは、これは日本政府も共通の認識であるとは思うんですけれども、繰り返しになりますが、二〇二二年二月からのロシアのウクライナの戦争で亡くなったウクライナの民間人の犠牲者、一万五百八十二人との報告があると。今回、このイスラエル、パレスチナの戦争が十月七日からというと、半年です。その中で、三万人、三万三千人という話もあります。 二年、半年、もちろん
確定的な評価が分からないということで、今後もし何かあったときに確定的な評価が分からないまま私たちはいろんなことを動かなきゃいけないわけですよね。最大限、日本としてどこまでちゃんと情報収集できているのかということを、もうこれ別な意味で疑義を生じさせることではないかというふうに私は思いますけれども。 ロシアは駄目でイスラエルが問題がないというふうに考えて、では、いらっしゃるということでよろしいですか。
ロシアは駄目でイスラエルは問題ないとするのは、まあそれは、これは無理があると私は思います。 そもそも、ガス爆発を起こすような場所で開催する万博自体が「いのち輝く未来社会のデザイン」というのも、これ、もう冗談にも程があるというふうに申し上げて、次の質問に移ります。 自見大臣、御退席いただいて、お取り計らいをお願いいたします。
続いて、関東大震災の朝鮮人虐殺について伺います。 政府は、これまで、政府内に記録がない、事実関係について把握できる記録が見当たらないとの認識を示しています。昨年のこの委員会でも、関東大震災のとき、風説を信じ、朝鮮人等を虐殺した者に対する恩赦に関する閣議決定文書があるにもかかわらず、事実関係は把握できないとの見識を、見解を示しています。また、国会図書館には裁判資料が掲載された書籍も所蔵されていますが、政府からは、原本ではないので作成経緯が分からず、内容についても事実関係について確定的なことを申し上げることは困難という旨の答弁もありました。 昨年十一月九日の内閣委員会の質問で、当時の松野官房長官が、現時点では、やはり裁判記録等が
政府内にないと。検察庁に保管されている文書で政府内にないというのも、これもちょっとまた無理があるというか、御答弁だと思うんですけれども。 でも、これ、現時点で前橋地方検察庁高崎支部にある文書ということではよろしいでしょうか。
検察官が主体となってというのは、それは検察官個人がということですか。
別に個人に帰するだけのものではないはずなんですけれどもね。 判決文に書かれている倉賀野事件の概要及び判決内容の要点について御説明いただいていいでしょうか。
では、今提示していただきました倉賀野事件の判決文ですが、この判決文に書かれているように、関東大震災のとき、風説を信じて朝鮮人を虐殺した日本人がいたと、その人たちは裁判を受けて有罪の判決が出たということは、これ政府としては異論はないでしょうか。外務省でしょうかね、これは。
事実認定というのは、あったということでいいですか。
じゃ、何をもって裁判の執行というのをなさるのか、法務省がなさるのかは全く分からないんですけれども。 これ、そもそも検察として、起訴した段階で確たる証拠を持って起訴しているわけですよね。しかも、これ、駐在所で起きた事件です。これ、裁判で有罪判決が出た事件が実際あったかどうかについてこれ政府として答えられないというのはどういうことなのか。ちょっと、もうちょっと分かりやすく御説明いただいていいですか。
正しいかどうか、少なくとも、では、違うということも言えないということでいいですか。
でも、判決をもってそれを、判決を、裁判を執行するということは、それをそのまま受け入れるということになりませんか。
これ、起訴をする段階で確たる証拠があり、これは有罪であろうということの確証を持って検察が起訴をすると私は認識しておりますけれども、そもそもそうではない可能性を持って、いわゆる冤罪の可能性も認めた上で起訴をするということがあるんでしょうか。