じゃ、法務当局だと分からないというので、一般論としてでも結構ですけれども、裁判の有罪判決が出た事件が実際にあったかどうかについて、政府として答えられないということがあるんでしょうか。官房長官、お答えいただいていいですか。
じゃ、法務当局だと分からないというので、一般論としてでも結構ですけれども、裁判の有罪判決が出た事件が実際にあったかどうかについて、政府として答えられないということがあるんでしょうか。官房長官、お答えいただいていいですか。
じゃ、何か哲学論みたいになってしまっているんですけれども、裁判ではこの方が、被告人が罪を犯したというふうに認める、こういう事件があったということを前提に刑が執行されているわけですよね。そのことについての評価と、別にあった、それが正しい正しくないという権限がないというのであれば、じゃ、その事実に関して認める認めないということは、別に評価というよりかは、これは事実として受け入れざるを得ないというふうに普通考えるんですけれども、そのこと自体が否定されるということなんですか。
取りあえず、あったということに関しては否定をする立場にもないと思いますし、事実認定をしているこの裁判所の判決文があるわけですから、こういう事実があったというふうに考えるのがこれは当然ではないかと思うんですけれども、その点に関してあえて政府として否定されているその根拠を私は本当に理解できません。そんなこと言ったら、司法制度崩壊するんじゃないかなというふうに考えますけれどもね。 前外務大臣でもある林官房長官に伺いますが、外交史料館には、変災救済関係雑件、別冊、関東地方震火災の件、朝鮮人問題及びその反響というおよそ五センチほどの冊子が四冊所蔵されております。 このような資料があるということは、林官房長官、御存じでしたでしょうか。
非常にいろんな資料が入っております。その中の一つ、取り上げました資料四、御覧いただければと思います。 大正十二年十二月の八日ということで、高警第四一〇六号朝鮮総督府警務局、東京にて殺害されし閔麟植葬儀に関する件ということで、要約になりますが、おおよそこのようなことが書いてございます。 東京留学中に震災に遭い、自警団に殺害された被害者の遺族が遺骨引取りのために上京、巣鴨警察署で殺害当時の状況を詳しく聴取し、巣鴨役場の手で埋葬されていた死体を掘り出して火葬し、遺骨にして二十七日に葬儀を行ったと。被害者の実父そのほかの家族は殺害されたことに関しては多くを語らなかったが、犯人の検挙については好感を持っており、上京に際して警察官署を借
そんなこと言ったら、作成経緯が不明なものなんてもう大量にありますよね。日本の歴史どうなるんですかという話だと思いますよ。 本当にたくさんの資料が、今日取り上げられませんでしたけれども、たくさんございます。今日は二点の公文書を提示しました。 令和五年五月三十一日の衆議院外務委員会では、当時外務大臣であった林官房長官が、公文書等は、国及び独立行政法人等の諸活動、そして歴史的事実の記録でございます、その上で、一般論で申し上げますと、公文書等の内容を否定する場合には、その根拠となる事実関係を明確にするということは当然に期待されるものと考えておりますと答弁されています。 公文書、歴史的事実の記録であるならば、朝鮮人虐殺について記録
今日は日本の司法制度自体が否定されるような答弁がありました。裏金よりもある意味深刻な国家の破壊だと私は言わざるを得ません。これまで多くの記録があるにもかかわらず、この歴史の事実から逃げることこそ国家の損害です。国賊とのそしりを免れないと思います。 こんな内閣に日本のかじ取りをさせるわけにはいかないと申し上げて、私の質問を終わります。
私は、ただいま可決されました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(以下「優生手術等を受けた者」という。)が御高齢
立憲民主・社民の石垣でございます。 昨日、東日本大震災から丸十三年となりました。各地の潜在的な地域の課題と相まって、本当にまだまだこれから復興への長い道のりを歩んでいかなければならないと実感したところでございます。被災地出身の議員としてもしっかり取り組んでいきたいということを申し上げて、質問に入ります。 加藤大臣に伺います。 こども政策担当大臣ということで、所信で、性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進法に基づき、多様性が尊重され、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も含めた全ての人々が、お互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けた取組をしっかりと進めてまいりますと、このよう
全ての国民がひとしくというのはもちろんそうなんですけれども、その後の文言が、お互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受というふうに書いてあります。 これ、そもそもこの性的マイノリティーの方々というのは、ここで言うこのマジョリティーの方々が当然のように享受できている権利ということが侵害されているということになると思います。そうした不均衡な状態にあるにもかかわらず、お互いにこの人権や尊厳を大切にしと言えてしまうこと自体というのは非常に、そもそもマジョリティーが無自覚に持っている権利、特権的な認識が欠けている、理解が至っていないということを述べていることにはなるのではないかと私は考えるんですけれども、大臣、いかがですか。
だから、お互いに平等な立場で権利を有しているということはもちろんいいんですけれども、この理解増進法において、この理解増進法そのものの構成自体におかしいところがあるという根本的な問題はあるんですが、この不平等な関係において、資料一、御覧いただければいいと思うんですけれども、優越的な立場にあるこのマジョリティーの権利をここであえて言及するということの醜悪さと私はもう感じるほど、これは、こういうことを言うべきではないというふうに感じております。これは、もうここでこういう発言をしてしまうことによって、そもそも、この理解増進法、この理解を進めるべき立場にある政府、そして担当大臣である加藤大臣の認識が問われる発言ではないかというふうに考えており
ジェンダーの多様性とか性の多様性を言うときに、そもそものこの、もう既に権利として当たり前に特権が与えられている人たちのことを言うのではなく、スポットを当てるべきは性的マイノリティーの方たちなわけですよ。そこにおいて不平等な状態にあって、その権利を侵害している側が、あなた、私の権利も大事にしてよって言うこと自体おかしいんじゃないですかということを申し上げております。 この話をしていくとなかなからちが明かないようでございますので、LGBT差別解消法、そして婚姻平等法、この成立を改めて必要だということを強く実感をいたしました。この件に関しては、ここで一旦とどめたいと思います。 続いて、子ども・子育て支援法の改正について伺います。
政府としては、特に四、五歳児の七十六年ぶりの改定ということなんですけれども、この見直しの必要性というのはいつから認識されていたんでしょうか。
政府は、予算、そして現場の混乱、確保できないと運営の危機があるなどを理由に、数十年にわたって、もう今のお話ですと一九六〇年代ということですから六十年ですか、にわたって、度重なる現場の要請を現場の自主的な加配という形でお茶を濁してきたことになると思います。これ、やっぱり政治の無責任、不作為ということを言わざるを得ないんですが、その点いかがでしょうか。
そう言いながら、どんどんどんどん少子化が進んでいった、で、ようやくですよね、それで七十六年ぶりの改正ということで、全く何もやっていないとは申し上げませんけれども、余りにも遅過ぎます。 今回の改定によって、不十分ではありますけれども、配置基準が見直されて、保育の質の向上に向けて一歩、まあ一歩と言っていいのか、前進したことは評価するものなんですが、しかしながら、既に一人でこの四、五歳児三十人というのは現実的に厳しいということで、保育所の自主的な保育士の加配などで、およそ二人体制で対応しているところがほとんどではないかと考えます。 この加配ではなくて配置基準として設定されることで保育所の人員配置の安定性というのは高まると思うんです
配置基準の見直しが行われるということで、これ問題はやはり今度は保育士の確保になると思います。保育士不足が叫ばれて久しく、これまでも少しずつ保育士給与の加算などを行っているということは承知しているんですけれども、それでも全産業平均を五万円ほど下回っているという現状もあると。労働の割には給料が少ないとの声が現場から絶えません。有効求人倍率、二〇二二年の時点で全職業が一・一九倍、保育士が二・四六倍ということで、もうこれ非常に高い水準でこの保育士不足が続いているという現状がございます。 配置基準の見直しは今すぐにでも実施すべき政策だとは思うんですが、こうした保育人材不足が生じておりますので、保育所側の人材確保のこの窮状に付け込むような、
今年に入りましても、厚生労働省の職業安定分科会で、医療・介護・保育分野における職業紹介事業についてというのがテーマになっております。これ、二〇一八年に職業安定法が改正になって、こういう事業者を取り締まるべく法は改正がなされたにもかかわらず、同じような事案が発生しているということになります。この対策はもちろんされているんでしょうけれども、そもそも、やっぱりこれって構造的な問題をはらんでいると思います。 人材不足が著しい業種においては、職業紹介事業者からの紹介ではなく、やはり公的機関が人材不足を解消する役割というのをもっともっと担っていくべきではないかと私は考えます。これ、結局、保育、介護とか看護もそうですけれども、すぐに人材を手配
残念なことに、現状、ハローワークですとか保育士・保育所支援センターが職業紹介事業者にとって保育士求人をしている保育所のリストを入手できる格好な情報源になってしまっていると。その人材派遣を、そうじゃなくて、そこに求人を求めている企業に対して職業紹介事業者が、あっ、ここが求人を出しているんだったらうちのところ使ってくださいという、そういうリストを探すための場所になってしまっていると。現実に登録したもうその後すぐに、うちのところでいい人材がいます、いかがですかという電話がこういう保育所とかにも掛かってくる、メールも来る、こういう現状があるわけです。 何度も申し上げますように、この保育、医療、介護など、配置基準が設定されていて人員が欠け
立憲民主・社民の石垣のりこです。 総理、私も、年度内成立ありきのこの無理やりな国会日程のこの進め方に強い憤りを持っております。これ、結局、期限内に成立させることが優先されて、この国会での議論を尽くさない、熟議を尽くさない。国会軽視じゃないですか。
いや、それだったら強行で土曜日の開催とかしないと思うんですね。 そして、このような国会軽視があるからこそ、今様々な疑問が呈されているこの予算の中身、非常に中途半端なものになっているんじゃないでしょうか。そのことをしっかりと私、この質疑の中でも問いただしていきたいと思いますが、まず、ガザの件について伺います。 総理、今のこのガザの現状をどのように捉えていらっしゃいますか。
非常に他人事なんですけれども。 外務大臣に伺います。 政府が二月二十七日、ガザ地区における人道状況の悪化を受けた緊急無償資金協力を行うと発表しました。その内容を教えてください。