ありがとうございました。 私も個人的な嗜好では赤身の方が好きですので、そういう生産を含めて、日本の畜産も含めて、より振興していけるように、参考人の皆様からいただいた御意見を基に、今後も審議を進めていきたいと思います。 今日はありがとうございました。
ありがとうございました。 私も個人的な嗜好では赤身の方が好きですので、そういう生産を含めて、日本の畜産も含めて、より振興していけるように、参考人の皆様からいただいた御意見を基に、今後も審議を進めていきたいと思います。 今日はありがとうございました。
私は、ただいま可決されました福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 特定帰還居住区域の避難指示解除に向け、住民が安心して帰還できるよう、各地域の現状や住民・地元自治体等の意向を十分に踏まえ、生活圏を幅広く捉えながら、除染の手法・範囲等を決定するとともに、住民間の分断や不公平が生じないよう十分に配慮し、早期に除染や環境
立憲民主・社民の石垣のりこです。 おととい、野村大臣からは本法案の提案理由説明がございました。その中で、国内の水産物消費の大幅な減少、また主要魚種の不漁などの背景、さらには水産物の消費喚起、消費増進を図っていく必要性についてもお話があったと思います。 そこで、まず確認しておきたいんですけれども、本法案の改正で目的とする消費増進の対象のこの水産物というのは、国内生産の水産物ということでよろしいんでしょうか。
ということで、基本的な対象としては国内生産の水産物ということだということなんですが、では、その国内生産された水産物の目標値、ここまで消費を拡大していくというような目標値というのはあるんですか。
令和十四年で四百三十九万トン、これ単体だけで数字を言っていただくと、現状がどのくらいで、増えているのか減っているのかとか全然分からないので、その水産計画におけるこの消費増進の目標というところをもう少し詳細、現在の状況と、その目標値とのこの数字を両方お話しいただいていいでしょうか。
ということで、生産量は令和三年から令和十四年にかけて増やしていくと、これは養殖も含めてと、あとは資源管理ということも含めてということだと思うんですけれども、いわゆる消費に向ける量、仕向け量は、令和三年が五百十七万トン、令和十四年の目標がそこから下がって四百六十八万トンになるという。これ、消費増進を掲げていても、目標は更に消費を増やしていくという、まあこれ確かに厳しい現状はあるとは思うんですけれども、減少を緩やかにするという、これ増進というか、非常に後ろ向きな目標になっているのではないかなというのが単純にこの数字を見て感じるところではあります。 ちなみに、水産物の自給率の現状、そして目標値もお願いします。
食料自給率は、その水産物の自給率九四%ということで、いわゆるカロリーベースの食料自給率をもう大幅に上回るすごく威勢のいい数字ではあるんですけれども、これはあくまでもカロリーベースではなくて、水産物の自給率は重量ベースでの換算ということで、単純にこの九四%という数字が、私たちがこの国内で口にする魚介類ほぼ国内生産になるということを意味しないということについては、ちょっとこれまた複雑な話になっていきますのでまたの機会に譲りたいと思いますけれども。 今のような基本的な国内産のこの水産物の生産、消費目標等の数字を押さえた上で、今回の改正案、漁港の活用を推進、その中での消費増進なども進めていくということになるわけなんですけれども、この漁港
本来の用途ではないというところで、その用途の中に活用というものを入れることによって海業の推進がしやすくなるというふうに私としては今の御説明受け止めておりますけれども、この本法案と、例えばほかの漁港活用に関連する施策との関連についても伺いたいと思うんですけれども、様々な漁村の活性化であったり、海業に関わる施策がございます。先ほど宮崎議員のお話の中にもありました、昨年末まとめられた漁業支援パッケージの中にもございます平成二十六年からスタートした浜の活力再生プラン。例えば、現在、このいわゆる浜プラン、成果というのはどの程度得られているか、現状をお願いします。
自然を相手にというところで、様々なそういう要因が関わってきて思いどおりにいかないということももちろんあると思いますけれども、今回のこの法改正によって、例えば、ダイレクトに仕事の収入のアップというところではない、今回の漁港の活用というところではありますけれども、もう広く海業の中で考えると、漁村の振興であるとか、その地域の漁業関係者の皆さんの収入アップさせるというところでこれ関連する施策だと私は捉えておりますし、海業の中にも確かに位置付けられているということで、この浜プランに、例えばですよ、例えば浜プランに今回の法改正がどのように関係してくるのか、どのように影響してくるのか、この点について御説明お願いします。
本当に様々な、農林水産省でも、別にこれは水産業にかかわらず、農業も林業もいろんな施策があるんですけれども、法改正によって更にそれがまた影響を受けて、それぞれの施策が結構単発で、単体でそれぞれ次々と矢継ぎ早に提示されて、いろいろあるんだけど、それぞれがどういうふうに関係していて、どういう相乗効果を生むことを期待しているのか期待していないのか、ちょっと利用者の方でも分からないというようなお声をいろんな形でいただくことが多いですし、私自身も、今回の法案に関連していろいろ調べていくと、いろんな施策があるんですけれども、関連するようで、これはどういうふうにそれぞれの影響を与えて、今後、その海業なり漁業全般に対しての影響を与えていくのかというの
大臣の期待も含めてお答えいただきまして、ありがとうございます。 宮城でも特色のあるものとしてはホヤがございまして、これも東日本大震災で、ほぼ生産量日本一だったんですけど、今北海道と一位、二位を競っている状態にありますが、そのホヤ、半分以上が韓国への輸出をしていたのが今禁輸措置がとられていて、そのときに、ほかの国に向けようと、その消費を向けようとするもちろん動きもあって、それがうまくいっている部分もあるんですが、国内消費をやっぱりもっとその食材の良さを知っていただいて広げていこうという地元の意気込みと思いがあり、食べ方が、ホヤは皆さん食べたことありますかね。生食で酢の物にするか刺身にするかがメインだったんですが、ホヤしゃぶ、ホヤの
今、太陽光発電という具体例挙げていただきましたけれども、これ、衆議院の中の答弁の中では洋上風力発電ももちろん入っていて、漁港の発電に、必要な発電に資する施設ということで、特に太陽光発電に区切っていたわけではないと思うんですけれども、これ、例えば漁港で使用する以外に余剰分を売電する場合、本改正案の漁港施設の範疇になるんですか。
まあこの余剰というのをどこまで捉えるかという、これはちょっと悩ましい問題があると思うんですね。 季節変動などもあるでしょうし、その漁港内にどういう施設があって、どのぐらいの電力が必要になるかとか、その時々によって結構ケース・バイ・ケースであると思うんですけれども、何らかの指標があるのかないのか、ちょっとこの点はどうなんでしょうか。現在でこの何割ぐらいの余剰分は売電しても漁港施設の範囲内であるのようなものというのはあるんですか。
いや、だから、漁港にももちろん出すけれども、それが例えば全体の六割、半分は超えているからとかということもね、ちょっと、その可能性としてはちょっとある、あり得るのかなというところでのちょっと懸念はございます。このところのやっぱり基準というかはちょっと明確にしていただきたいなというふうに思っております。 その上で、例えばこういう事例があるわけです。青森県の中泊町の小泊漁港内に、つい先日、これ風力、洋上風力発電の建設計画というのが発表されておりまして、これは二〇二九年の稼働開始を目標としていると。これ、全国で初めて漁港内にできる洋上風力発電施設ということなんです。規模は相当大きいんですよね。海面からの高さが二百メートル以上になる大型の
ということなんですけれども、ちょっとこれは確かに今回の法案とはまた毛色が異なるのかもしれませんが、この中泊町の町長さんが、漁港の区域内での建設は法律による調整プロセスの制約を受けないため参入のハードルが低く、自治体と地元漁協が合意すれば事業を進められる、漁獲量の減少に悩む全国の漁港、さらには一般海域での事業の拡大につながる先駆けにしたいというふうにコメントをされていると報道されておりまして、確かに収入アップという地域にとって必要な部分はあると思うんですが、本業のやっぱり漁港としてのその漁業としてがちゃんと守られた上でこういう事業計画が進められているのかどうかということは、地域がこれ法律でなくて決めるからそれは仕方がないとするのではな
本法案の中での発電施設には該当しないということは今御回答いただいたのでいいんですが、この漁港内でこういう大規模な発電、洋上風力発電施設が、何の、ほぼですね、ハードルもなく、まあもちろん地元の了解というのは絶対的に必要で、それがあるという前提ではあるんですけども、ここの意思形成、先ほどの合意形成がどういうふうになされるかということの問題点というか、不透明さというところもあると思いますので、地域が決めたからそれでいいんだというふうに単に言えない問題だというふうに私は考えますし、その点の指摘はさせていただきたいと思います。 続いて、避難施設について伺います。これ、設置場所とか避難施設としての条件などはありますでしょうか。
今みなし施設の話が出たので、ちょっと順番一つ先に行って、第六十六条の一項、みなし施設についての規定について質問します。 この漁港の区域内にない施設についての農林水産大臣の認可というのが、現行は水産審議会の議を経なければならないとなっているものを、改正案では、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定できるというふうに変更されております。 このことの妥当性について御説明お願いします。
前提条件、追加される施設も何もなく、今までそうで、前例でほぼ問題がなかったというんだったらまだこの変更は分かるんですが、今回、この漁港施設にいろんな施設が、先ほどの発電施設もそうなんですけど、加わるわけなんです。だから、前提条件が変わるわけなんですよね。陸上養殖施設もそうですし、養殖用の餌の保管の製造施設であるとか、加工場とか仲卸施設とか、いろんな直売所とかも、いろんなその漁港施設に加わるものがあって、それがたまたまみなし施設として漁港の区域外に設置しなきゃいけないような場合、これが都道府県の知事であるとか、地元の市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定できるということで、いろんなケースが更に増えるにもかかわらず
意見を聴くのは当たり前だと思うんです。それは、違うところに、その地域に設置する施設について何も言わないでぼんと置くわけにはいかないわけですから、意見を聴くのはもちろんなんです。どういうふうな意見を聴いてどういうふうに決定されたかということをちゃんと透明性を持って、公平性を持って担保するためには、審議会、じゃない、別に審議会がこれ適切かどうかはまた別の問題があるかもしれませんが、必要じゃないですかというのが私が申し上げていることでございます。この点は、私は、しっかりと何らかの透明性、公平性が確保できる方法を残していただきたいということを申し上げたいと思います。 時間がないので先に進みますが、今回、この実施計画の中で、万が一、三十年
ありがとうございます。 その事前計画というのはあくまでうまくいく計画であって、途中でうまくいかなくなった場合はそもそも計画が駄目になっているわけですから、そこのところをしっかりと、やっぱりお任せでではなくて、こういう方法、例えば積立てをしておかなきゃいけないとか、いろんなメニューを示して、国の方でもしっかりとその点は指導していただきたいというふうに思います。 続いて、水産業協同組合法の改正について伺います。 今回、員外利用制限の撤廃という項目がございまして、水産業協同組合法四条の目的、組合は、その行う事業によってその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とするというこの項目に反するのではないかというふうに考えま