事業内容によって、組合員だけで対応が難しいとか、そもそも組合員だけで人材が確保できないなどという現状もその組合によっては耳にしておりますので、こういう規制緩和というのも必要なのかもしれませんが、ちょっと組合自体がやっぱり組合員の相互援助組織であって、員外利用制限を原則として、例えば法人税率の軽減措置であるとか、独占禁止法の適用除外といった特例というのが認められているということがありますので、やっぱり今回は、組合法のこの事業の種類、第十一条の八の事業のみ限定的な員外利用の規制の制限をなくすということではあるんですけれども、この辺の制限があるからこそのそういう優遇措置というところにおいて、やっぱり何らかの問題をはらんでいるのではなかろう
